追突事故の過失割合は10対0なのか?違反点数と反則金は? - SBI損保の自動車保険
追突事故は、交通事故の中でも発生頻度が多いもののひとつに挙げられます。
実際に、2021年に日本国内で発生した交通事故件数30万5,196件の内、「追突」による事故は9万3,098件で、全体の30.5%を占めています(※)。
実際に追突事故を起こしてしまった場合、違反点数や反則金などの罰則について、気になるという方も多いでしょう。また、追突事故の過失割合はどうなるのでしょうか。
本記事では、追突事故の違反点数や反則金、そして過失割合について詳しくご紹介します。万が一のときに備えて、正しい知識を身につけておきましょう。
※ 出典:内閣府ホームページ
(https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r04kou_haku/zenbun/genkyo/h1/h1b1s1_2.html)
そもそも追突事故とは、次のような事故のことを指します。
追突事故は、「前をよく見ずに運転する」または「ブレーキを踏んでも間に合わないほど前の自動車に近づきすぎる」場合などに発生します。追突事故を起こさないためにも、次のようなシチュエーションは避けましょう。
また、追突事故にあわないよう、以下の点に気を付けるようにしましょう。
そもそも交通事故には「物損事故(物だけに損害を与えた事故)」と「人身事故(人を死傷させた事故)」の2種類があり、事故の種類によって違反点数は異なります。
追突事故を起こした際の違反点数や反則金について、事故の種類別に詳しく紹介します。
人の生命・身体への被害がない物損事故の場合は、原則としては違反点数がなく、たとえばゴールド免許の方がブルー免許に変更になるなど、運転免許への影響はありません。
しかし、次のケースのように重過失がある場合は、物損事故であっても違反点数が加算され、免許の色にも影響がでます。場合によっては刑事処分の対象となることもありますので気を付けましょう。
また、物損事故であっても住居などの建造物に損害を与えた場合には、違反点数が加算されますので、注意してください。
物損事故では原則違反点数がないとはいえ、当然、破損した物の修理費などを支払う責任はあります。また場合によっては、被害者と示談になる可能性もあります。
人の生命・身体への被害がある人身事故を起こした場合は、違反点数が加算されます。加算されるのは「基礎点数」と「付加点数」の合計です。人身事故の場合は相手の状況に応じて、基礎点数に加えて付加点数が最大20点加算されます。
たとえば、「わき見運転が原因で追突事故を起こし(安全運転義務違反)、相手に全治1週間の軽傷を負わせた」という場合は以下の違反点数が加算されます。
基礎点数2点+付加点数3点=合計5点
*ご紹介した付加点数は一例です。実際は事故状況を確認のうえ、付加点数が決定します。
さらに、この事故を起こし、ケガを負った人の救護などもせず逃げた場合は救護義務違反とされますので、以下の点数加算となります。
基礎点数2点+付加点数3点+救護義務違反35点=合計40点
*ご紹介した付加点数は一例です。実際は事故状況を確認のうえ、付加点数が決定します。
また、違反点数とは別に、交通違反として反則金もしくは罰金が発生します。この2つの違いも把握しておきましょう。
反則金:
違反点数6点未満の軽微な交通違反の際に、交通反則通告制度にもとづき、行政処分として科される。違反の内容に応じて金額は3,000円から40,000円と定められている。
罰金:
違反点数6点以上のとき、交通反則通告制度にもとづき、刑事処分として科される。金額は裁判で決まるため、反則金のように違反の内容によって金額が定まっているわけではない。
追突事故を起こした、または起こされた際に、被害額をどの程度負担するかを決定する「過失割合」についても確認しましょう。
そもそも道路交通法第26条では、車間距離の保持について以下のように定められています。
車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
出典:「道路交通法」(e-Gov法令検索)
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105)
つまり、後ろを走行する車両は、たとえ前の車両が急ブレーキを踏んだとしても、追突を避けられるように車間距離を保つ必要があるのです。そのため、追突事故が起こった原因や状況(修正要素)にもよりますが、基本的には走行中に後ろから追突した自動車と追突された自動車の過失割合は10対0となります。
ただし、追突された側に過失が少しでもある場合は、10対0にならない場合もあります。その具体例については後ほどご説明します。
先ほどもご紹介したとおり、前を走る自動車の運転や駐車方法にまったく問題がない場合(過失がない場合)は、10対0で追突した側に全過失があると認められます。
過失割合が10対0となる具体的なケースとしては、以下が挙げられます。
一方で過失割合が10対0でなくなるケースは、以下のとおりです。
たとえば、過去の裁判事例には、青信号で発進直後に急停止した自動車に追突した事故で、追突した側8:追突された側2の過失割合が認められたものがあります。この時は、追突された側が「前方に動物がいたため、急ブレーキをかけた」と訴えたものの、客観的な証拠としては認められませんでした。
ただし追突した側についても、「発進直後で速度もそれほど上がっていなかった状況だったため、追突を回避できたはずだ」とされ、最終的に過失割合が「追突車8:被追突車2」となったという経緯があります。
この裁判事例から、追突事故において過失がないことを客観的に証明できない場合があることがわかります。追突事故を起こしたとき、起こされたときの対処方法を認識しておくことの重要性もご理解いただけるのではないでしょうか。
追突事故を起こしたとき、または追突事故にあったとき、どのように対処すればいいのかを事前に確認しておきましょう。
以上が、追突事故を起こした、または起こされたときの対処方法です。
先ほどご紹介したとおり、後ろから追突される「もらい事故」で被害者になった場合は、保険会社に示談交渉をしてもらえません。しかし自分で交渉する代わりに弁護士に依頼するとなると、費用がかかってしまうのが難点です。
そこでもらい事故に備えて、自動車保険に「弁護士費用等補償特約(他人に損害賠償を請求するためなどの目的で弁護士に依頼する費用などをお支払いする特約)」をセットすることも検討してみてはいかがでしょうか。
追突事故の過失割合は原則的には10対0ですが、被害者側に過失がある場合などは10対0とならない場合もあります。
また追突事故による違反点数は、物損事故か人身事故かで異なり、物損事故の場合は基本的には違反点数がないものの、飲酒運転やわき見運転など重過失にあたる場合には相応の違反点数が加算されます。一方で人身事故の場合は、相手の状況に合わせて違反点数が加算されるほか、交通違反として反則金または罰金が科せられます。
追突事故は、前をよく見ずに運転している場合や前の自動車に近づきすぎた場合に、発生しやすいものです。わき見運転や車間距離の詰めすぎには注意して、安全運転を心がけましょう。
また薄暗いときは早めにライトを点ける、車間距離が狭い場所で急ブレーキをかけないなどして、追突事故を起こされないように気を付けて運転してください。
執筆年月日:2023年5月19日
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