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信号無視が原因の交通事故の過失割合は10対0になるのか?違反点数と反則金は?

信号無視が原因の交通事故の過失割合は10対0になるのか?違反点数と反則金は?

信号無視が原因の交通事故は、内閣府によると、交通違反取締り件数(令和2年中)の中で4番目に多く、63万5,485件も発生しています(※)。信号無視が危険なものであるのは言うまでもないですが、信号無視が原因の交通事故の過失割合は双方の信号機の色が大きく影響するため、10対0とならない場合もあります。本記事では、危険運転のなかでも取締り件数の多い信号無視について、判例に基づいた過失割合や違反点数、反則金などを解説します。
※出典:内閣府ホームページ
(https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r03kou_haku/zenbun/genkyo/h1/h1b1s2_5.html)

信号無視の過失割合

信号無視の過失割合

自動車を運転中に信号無視による事故に巻き込まれると、「過失割合がどうなるか」という問題に直面します。過失割合とは、事故の責任が当事者双方にどれだけあるのかを数字で表したものです。たとえば、AさんとBさんの過失割合が「2:8(A:B)」だとすると、その事故の責任はBさんのほうが重いということになります。

過失割合は、双方の信号機の色はもちろん、相手が自動車なのか、バイクや自転車、歩行者なのかといった事情や、直進時か右折時かなどの状況によって変わります。ただ、交通事故は発生件数が多いため、過去の裁判事例を基に作成された、基準となる過失割合をベースに算出するのが一般的です。なお、本記事で紹介する過失割合も、あくまで判例に基づいたものであるため、実際の事故では違った結論が出る可能性があります。

過失割合は通常、事故の当事者双方が加入する任意保険の保険会社同士が、示談交渉の際に協議で決定します。ただし、過失0の被害者は保険会社に示談交渉を代行してもらうことができないため、自動車保険には弁護士費用等補償特約をセットしておくと安心です。この特約を付けることで、もらい事故の交渉や訴訟を弁護士に依頼するのに必要となる費用が補償されます。それでは早速、パターン別の基準となる過失割合を見ていきましょう。

自動車対自動車の場合

信号無視が原因の自動車同士の事故では、過失割合の基準は以下のようになります。

直進車同士が交差点で出会い頭に起こした事故

それぞれの信号機の色 過失割合(A:B)
直進車A(青):直進車B(赤) 0:10
直進車A(黄):直進車B(赤) 2:8
直進車A(赤):直進車B(赤) 5:5

なお、直進車Aが青信号で交差点に入った後に、先行車が詰まるなどして赤信号に変わってしまった場合の過失割合は「3:7(A:B)」です(直進車Bは赤とします)。

交差点の右折車と対向車線の直進車の事故

それぞれの信号機の色 過失割合(右折車:直進車)
右折車(青):直進車(赤) 0:10
右折車(青):直進車(青) 8:2
右折車(青):直進車(黄) 3:7
右折車(黄):直進車(黄) 6:4
右折車(赤):直進車(赤) 5:5

なお、右折車が交差点に入った後、対向車や歩行者などが通り過ぎるのを待っている間に信号機の色が変わってしまった場合の過失割合は以下のようになります(いずれも直進車は赤とします)。

  • 右折車が青信号で交差点に進入し、赤信号に変わってから右折「1: 9(右折車:直進車)」
  • 右折車が黄信号で交差点に進入し、赤信号に変わってから右折「3: 7(右折車:直進車)」

自動車対バイクの場合

次に、自動車とバイクの過失割合を見てみましょう。

自動車とバイクが交差点で出会い頭に起こした事故

それぞれの信号機の色 過失割合(自動車:バイク)
直進車(青):直進バイク(赤) 0:10
直進車(黄):直進バイク(赤) 3:7
直進車(赤):直進バイク(赤) 6:4
直進車(赤):直進バイク(黄) 9:1
直進車(赤):直進バイク(青) 10:0

自動車同士の事故では、双方が直進で赤信号無視の過失割合は「5:5」でした。しかし自動車とバイクの事故では、双方が赤信号を無視した際の過失割合が「6:4(自動車:バイク)」と自動車のほうが重くなります。これは、「優者危険負担の原則」によるものです。

優者危険負担の原則とは、事故が起きた場合に本来は同程度の過失があったとしても、より優位にあるほうの過失を重く算定するルールのことです。自動車とバイクの事故では、バイクのほうが大けがとなる可能性が高いため、弱者保護の観点から自動車側の過失が重くなります。

自動車対自転車の場合

続いて、自動車と自転車の過失割合についてです。

自動車と自転車が交差点で出会い頭に起こした事故

それぞれの信号機の色 過失割合(自動車:自転車)
直進車(青):直進自転車(赤) 2:8
直進車(黄):直進自転車(赤) 4:6
直進車(赤):直進自転車(赤) 7:3
直進車(赤):直進自転車(黄) 9:1
直進車(赤):直進自転車(青) 10:0

自転車はバイクと同じ二輪車ですが、自転車とバイクでは自転車のほうが過失割合について有利に算定されます。自転車は小さな子どもから高齢者まで誰でも免許なく乗ることができ、保護する必要性がバイクよりも高いと考えられているためです。

実際、自動車と自転車の双方が赤信号を無視した場合の過失割合は「7:3(自動車:自転車)」になります。これは、同じ状況における自動車とバイクの過失割合「6:4(自動車:バイク)」と比較して、自動車の責任が重くなることを意味します。さらに、自動車側の信号が青で、自転車側が赤信号を無視しているケースでも、過失割合の基準は「2:8(自動車:自転車)」と、自動車の過失が0にはなりにくい点も認識しておくとよいでしょう。

自動車対歩行者の場合

最後は、自動車と横断歩道を渡る歩行者の過失割合です。

直進車と横断歩道を渡る歩行者の事故

それぞれの信号機の色 過失割合(自動車:歩行者)
直進車(青):歩行者(赤) 3:7
直進車(黄):歩行者(赤) 5:5
直進車(赤):歩行者(青) 10:0
直進車(赤):歩行者(黄) 9:1
直進車(赤):歩行者(赤) 8:2

なお、歩行者が青信号で横断歩道を渡り始めた後、途中で赤信号に変わってしまった場合の過失割合は「8:2(直進車:歩行者)」です(直進車は青とします)。

右左折車と横断歩道を渡る歩行者の事故

それぞれの信号機の色 過失割合(自動車:歩行者)
右左折車(青):歩行者(青) 10:0
右左折車(青):歩行者(黄) 7:3
右左折車(青):歩行者(赤) 5:5
右左折車(黄):歩行者(黄) 8:2
右左折車(黄):歩行者(赤) 7:3
右左折車(赤):歩行者(赤) 8:2

このように、信号機のある横断歩道を渡る歩行者との事故では、優者危険負担の原則により自動車の過失割合が重く算定されるケースが多くなります。

信号無視とは?誤解しがちな信号の意味

信号無視による過失割合では、当然のことながら双方の信号機の色が重要な要素です。しかし黄色信号については、その意味を誤って認識している人が少なくありません。そこで、誤解しがちな黄色信号の意味をあらためて確認しておきましょう。

黄色信号の意味は「注意して進め」ではない

信号機の色の意味は道路交通法施行令に定められています(※)。まずは、車両にとっての黄色信号の意味を見てみましょう。なお、車両にはバイク・自転車も含まれます。

車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置を越えて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。

次に、歩行者にとっての黄色信号と青色信号の点滅の意味についてです。

歩行者等は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者等は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。

また、歩行者用の横断歩道を渡ろうとする自転車も、青色信号の点滅時に横断を始めてはならないとされています。

以上のように、黄色信号の意味は「止まれ」であって、「注意して進め」ではありません。後ほど紹介しますが、違反には罰則も適用されます。

※出典:「道路交通法施行令」(e-Gov 法令検索)
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO0000000270)

赤信号・黄色信号で進行しても信号無視にあたらないこともある

先述のとおり、黄色信号の原則的な意味は「止まれ」です。しかし、先ほど紹介した道路交通法施行令のただし書きにもあるように、車両などが安全に止まることができない場合は信号無視には該当しません。具体的には、急ブレーキをかけないと停止線で止まれないケースです。停止線の近くで急ブレーキを踏むと、後続車との追突事故を誘発するなど、道路上の危険性を増す可能性があるため、例外的に進行が認められています。

また、歩行者、車両などが青信号で進行し始めた後、途中で信号機の色が変わってしまった場合もそのまま進むことが可能です。ただし、長い横断歩道を渡る歩行者で、引き返したほうが安全な場合は横断を中断して戻らなければなりません。

なぜ信号無視が原因の事故でも過失割合が10対0になるとは限らないのか?

過失割合は優者危険負担の原則により、「歩行者>自転車>バイク>自動車」の順に保護が手厚くなります。したがって、相手の信号無視が原因の事故であっても、自分の過失が0になるとは限りません。たとえば、自動車で青信号の交差点を左折する際、赤信号を無視して横断歩道を渡る歩行者と事故を起こしたとします。この場合、歩行者の過失割合のほうが大きくなりそうですが、基準とされる過失割合は「5:5」です。

また過失割合には、双方に加算・減算が行われる「修正要素」というものがあります。先ほどの例でいえば、歩行者が急な飛び出しをしていた場合や、横断歩道上で立ち止まっていたような場合が、歩行者側の過失が加算される要素です。逆に、歩行者が子どもや高齢者だった場合や、自動車側にわき見運転や酒気帯び運転が認められた場合は自動車側の過失が加算となります。

同じように、相手が自転車の場合は二人乗りや無灯火運転の有無、バイクであればヘルメットの着用有無などが修正要素のポイントです。つまり、優者危険負担の原則をベースに、交通ルールに関する「落ち度」を踏まえて最終的な過失割合が算出されると考えておくとよいでしょう。

信号無視の違反点数と反則金

信号無視は道路交通法違反に該当するため、民事上の賠償責任とは別にペナルティもあります。具体的には、下記の「違反点数」と「反則金」です。

横スクロールできます

違反行為 違反
点数
(※)
反則金(※)
大型車 普通車 二輪車 小型特殊車 原付車
信号無視
(赤色など)
2点 12,000円 9,000円 7,000円 6,000円 6,000円
信号無視
(点滅)
2点 9,000円 7,000円 6,000円 5,000円 5,000円

※出典:警視庁ホームページ「交通違反の点数一覧表」
(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/tensu.html)
警視庁ホームページ「反則行為の種別及び反則金一覧表」
(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/tetsuzuki/hansoku.html)

反則金とは、比較的軽微な違反行為に対する行政罰を指し、期限までに納付すれば刑事罰に問われず前科もつきません。信号無視も、事故が発生せず、その他の違反もなければ反則金の対象です。なお、反則金と混同されやすいものに「罰金」がありますが、罰金は重大な違反行為に対する刑事罰です。たとえば、不注意な運転によって人を死傷させ、過失運転致傷罪に問われた場合、懲役や禁錮、罰金に処せられる可能性があります。

信号無視による過失割合の示談交渉でもめやすいポイントとは?

信号無視による交通事故が起きた場合、一般的には当事者双方が加入する任意保険会社が、示談交渉で過失割合を協議します。ここでは示談交渉の際に、もめやすいポイントについて確認していきましょう。

なお自分が事故の被害者で、信号無視などの過失もなければ、納得できない示談書には署名・捺印をしないことが大切です。ただ、過失割合が0の場合、自分の加入する保険会社に示談交渉を代行してもらうことはできません。100%被害者の人は加害者への損害賠償責任がないため、被害者側の保険会社も保険金を支払う必要がなく、事故とは無関係な立場となるからです。こうしたケースが心配の方は、自動車保険の弁護士費用等補償特約をセットすることもご検討ください。

本当に信号無視をしたかどうか

示談交渉では、被害者側と加害者側の主張が食い違うことが珍しくありません。信号無視の有無も過失割合に大きく影響するため、被害者が加害者の信号無視を指摘しても、加害者からは否定されることがあります。このような場合、自分の主張を立証するには客観的な証拠が必要です。信号無視であれば、ドライブレコーダーや周辺の防犯カメラの映像が決め手となります。防犯カメラの映像は必ずしも見せてもらえるとは限りませんが、弁護士からの依頼によって入手できる可能性はあります。

信号無視以外の過失がなかったか

加害者によっては、被害者側の過失を主張してくる場合もあります。たとえば、被害者がスピード超過をしていた、わき見運転をしていたといったものです。この場合もドライブレコーダーなどの映像が証拠として有力ですが、わき見運転などはドライブレコーダーで立証するのは難しいでしょう。もし、映像では証拠として不十分な場合は、警察が作成した「実況見分調書」や「供述調書」の取り寄せを検討してください。実況見分調書や供述調書には、事故直後の状況や当事者・目撃者の証言などが記載されており、証拠となる情報が含まれている可能性があるからです。取り寄せは自分で検察庁や裁判所に開示請求をするほか、弁護士に依頼することもできます。

まとめ

信号無視による交通事故の過失割合は、信号機の色以外にも相手が誰であるか、双方の過失はどの程度かなど、さまざまな要素で決まります。したがって、相手の信号無視が原因だったとしても、自分の過失が0になるとは限りません。また、交通事故はいつ起こるかわからないので、普段からドライブレコーダーを取り付けておくなどの対策をしておきましょう。

示談交渉や訴訟が不安な場合は、自動車保険に弁護士費用等補償特約をセットしておくと安心です。リスクに備えつつ、安心・安全なカーライフを送るようにしてください。

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執筆年月日:2023年4月28日

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