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交通事故証明書とは? 取得方法や手続き、注意点などを詳しく解説

交通事故証明書とは? 取得方法や手続き、注意点などを詳しく解説

交通事故の当事者になってしまうと、事故のショックでパニックに陥りがちです。しかし、事故にあったら、速やかに対応しなければならないことがいくつかあります。交通事故証明書の取得もその一つです。本記事では、交通事故証明書の概要や、取得方法などについて詳しく解説します。

交通事故証明書とは? 役割や記載内容をチェック

交通事故証明書とは? 役割や記載内容をチェック

交通事故証明書の役割を確認する前に、前提知識として、交通事故が発生したときの対応について解説します。
交通事故が発生した際は、車を安全な場所まで移動させて停車します。車が動かせない場合は、後続車両による二次災害を防ぐために、発煙筒を発火させるなどの必要な措置を行います。けが人がいる場合は、けが人の救護が最優先です。状況によっては救急車の手配なども行う必要があります。

これらの初期対応を済ませたら、警察へ通報しなければなりません。交通事故が発生した場合、事故の大きさや人身事故かどうかなどにかかわらず、運転者は警察に通報することが法律(道路交通法第72条第1項)で義務付けられています。
警察への届出を怠ると、交通事故証明書が交付されなくなります。加害者側から示談を持ちかけられ、通報しないように頼まれるようなことがあっても、決して応じてはなりません。

交通事故証明書とは交通事故が発生した事実を証明する書類

「交通事故証明書」とは、交通事故の事実を確認したことを公的に証明する書類です。警察から提供された証明資料に基づいて、自動車安全運転センターの都道府県方面事務所長が交付しています。

交通事故証明書は、交通事故にあった被害者の財産や権利を守るための重要な書類です。交通事故の損害に対して保険の補償を受ける際や、加害者に対し損害賠償請求する際などにも必要となります。

交通事故証明書が交付される流れ

交通事故が発生してから交通事故証明書が交付されるまでのおもな流れは、次のとおりです。

  • 1.
    交通事故発生
  • 2.
    事故の当事者は、警察に事故の届出をする
  • 3.
    届出を受けて、警察が事故の現場確認を行う
  • 4.
    警察は、現場確認の結果を自動車安全運転センターに提供する
  • 5.
    自動車安全運転センターが、交通事故証明書を発行する

交通事故が発生したら、必ず警察に届け出なければなりません。ただし、何らかの事情で、その場で警察に届け出ることができなかった場合は、後日に届け出ることもできます。なお、時間が経過していると、過失認定ができなくなる可能性や、治療が必要な症状が出ても事故との因果関係を証明できない可能性が生じるため、注意が必要です。

警察に届け出ると、警察官による現場確認が行われます。事故の当事者や目撃者の立会いのもとで、「事故の当事者は誰か」「どのような状況だったのか」など、事故の詳細についてその場で実況見分を実施します。交通事故証明書は、この実況見分の結果として発行されるものです。

交通事故証明書の記載事項

交通事故証明書には以下のような項目が記載されています。

  • 事故の発生日時および発生場所
  • 事故当事者の氏名、住所、生年月日など
  • 車種や車両番号
  • 自賠責保険会社名・証明書番号
  • 事故時の状態
  • 事故類型(車両相互または単独事故、正面衝突や側面衝突、追突などの類型)
  • 照合記録の種別(人身事故または物損事故のどちらか)

交通事故証明書は、任意保険(自動車保険)と自賠責保険において、保険金の請求時に必要になることが一般的です。また、加害者との示談がまとまらず、裁判に発展した際にも必要になることがあります。

交通事故証明書が必要な場面

交通事故の当事者になった場合は、交通事故証明書が必要になる場面がいくつかあります。具体的にどのような場面で必要になるのかを紹介します。

自賠責保険により人身事故の損害を請求する

自賠責保険で人身事故の損害を請求する際に、交通事故証明書が必要です。自賠責保険とは、交通事故による被害者を救済するため、法律に基づき、すべての自動車に加入が義務付けられている強制保険です。人身事故での損害が補償対象となり、被害者と加害者のどちらからでも請求できます。

自賠責保険は被害者救済を目的としています。そのため、交通事故の加害者が任意保険に加入していなかった場合でも、人身事故であれば、被害者は自賠責保険の引受保険会社に直接損害賠償の請求ができます。

ただし、自賠責保険の請求は、交通事故証明書の事故区分が人身事故の損害に限られ、「物損事故」の場合は保険金を受け取ることができません。保険金を受け取るためには、早めに病院の診断書を警察に提出し、「人身事故」への切り替え手続きをする必要があります。

自身が加入する任意保険により保険金を請求する

任意保険の補償を受ける際にも、交通事故証明書が必要になる場合があります。

交通事故によって車や物に損害を受けた場合は、任意保険でしか補償されません。加害者が任意保険に加入していない場合は、被害者が加入している任意保険により、補償を受けることもできます。

損害賠償請求訴訟を提起する

相手方に損害賠償請求訴訟を起こす場合や、ADR手続き(交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターを通じ、裁判以外の解決手段をとる手続き)を行う場合も、事故を証明する書類として交通事故証明書が必要になります。

労災保険を申請する

通勤途中や仕事中に交通事故にあった場合は、労災保険に基づく給付金を受け取ることができます。そして、労災保険を申請する際にも、交通事故証明書が必要です。また、交通事故によるけがなどで勤務先を欠勤する場合にも、勤務先から事故証明書の提出を求められることがあります。

交通事故証明書を申請する方法

自動車安全運転センターの事務所に備え付けられている申請書を提出して、交通事故証明書を申請することができます。ただし、申請できる人は、交通事故加害者もしくは被害者、交付を受ける正当な利益のある人に限られるため、注意しましょう。代理人が申請する場合は、申請書本人の委任状が必要です。

一般的に、任意保険に加入している場合は、保険会社が交通事故証明書を申請して取り付けることが多いですが、自分で申請することもできます。

自動車安全運転センター窓口で申請

交通事故証明書を自分で取得する場合は、各都道府県の自動車安全運転センター窓口で、必要事項を記入した申請用紙に手数料(1通につき800円)を添えて、申請手続きをします。交通事故の発生場所にかかわらず、最寄りのセンター事務所で申請できますが、交付を受ける場所は交通事故が発生した都道府県に所在する事務所になります。

交通事故証明書は、警察署などから交通事故資料が届いていれば、原則として即日交付されます。一方、交通事故資料が届いていない場合は、後日郵送となります。郵送の場合は、一般的に申請から10日ほどで手元に届きます。

ゆうちょ銀行や郵便局で申請

ゆうちょ銀行や郵便局で、交通事故証明書の交付申請をすることもできます。証明書申込用紙に必要事項を記入し、交付手数料(1通につき800円)と払込料金を添えて申し込むと、申請者の住所または郵送希望宛先へ交通事故証明書が郵送されます。手元に届くのは、申請してから10日ほどです。

インターネットで申請

自動車運転安全センターのホームページから、交通事故証明書を申請することもできます。ただし、申請できるのは交通事故の当事者のみです。交付手数料(1通につき800円)と払込手数料(1通につき132円)がかかります。コンビニのほか、ペイジー、ネットバンクなどからの支払いが可能です。なお、金融機関の手数料は申請者の自己負担になります。

時効を経過すると交通事故証明書は交付されない

原則として、交通事故証明書には交付期限があるため注意しましょう。人身事故の場合は事故発生から5年、物損事故の場合は事故発生から3年を過ぎると取得できなくなります。交通事故が発生したら迅速に取得手続きへ進むことが大切です。

まとめ

まとめ

交通事故にあった際は、交通事故証明書を取得する必要があります。交通事故証明書は、保険金の請求や労災保険の申請の際などに必要となる重要な書類です。事故後、警察への通報を怠ると、交通事故証明書を取得できなくなるため、注意しましょう。

自動車保険に加入していると、万が一の事故の際にも安心です。本記事で紹介した交通事故証明書の取得も、保険に加入していれば、保険会社が代行取得します。SBI損保は、24時間365日、年中無休でお客さまからの事故のご連絡に備え、経験豊富なプロの専任スタッフが責任をもって事故のご連絡に備えています。万が一の際も安心できる自動車保険として、ぜひご検討ください。

執筆年月日:2023年12月25日

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