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自動車保険の等級制度について

等級制度について

「保険料はどれくらい?」
ここでは保険料と、保険料算出に大きくかかわる等級制度についてご説明します。

自動車保険の等級制度って何?

等級制度とは、過去の事故に応じて保険料の割引・割増を行う制度です

自動車保険はご契約者さまとご契約者さまのお車などについてリスクを細分化して、一人ひとりにあった保険料を算出しています。

その算出要素の1つにノンフリート等級というものがあります。ノンフリート等級別料率制度では、過去における保険事故の実績により、1等級から20等級までの等級が決定され、それぞれの等級に応じて保険料の割増引率が決定されます。

初めて自動車保険をご契約される場合の等級

初めてのご契約は6等級から開始となります。
(他社から切り替えられる場合は、他社の等級を引き継ぐことができます。)

すでにご家族の方が他のお車に自動車保険をご契約されていて、2台目以降の自動車保険を新たに契約する場合、条件を満たせば7等級から開始することができます。6等級よりも保険料がお安くなります。

初めてのご契約
2台目以降のご契約

この制度は損害保険会社各社(※2)が加盟している損害保険料率算出機構によって定められている制度です。

  • ※2
    一部共済等を除きます。加盟会社については損害保険料率算出機構のホームページをご覧ください。

事故で自動車保険を使った場合の保険料への影響

事故を起こすと等級が下がり保険料が上がる可能性がある

初めて自動車保険に入った場合、等級は「6等級」となり、基本は「無事故係数」の適用になります。しかし事故を起こして保険を使った場合、等級が下がることで翌年の保険料が上がってしまう可能性があります。
ダウンする等級数は事故の内容によって異なります。3等級ダウン事故とは、「相手にケガをさせてしまった事故」「相手の自動車への衝突事故」「単独で自分の自動車を壊してしまった事故」などです。1等級ダウン事故とは、「火災事故」「盗難事故」「台風事故」などです。一方で保険金が支払われても等級が下がらないノーカウント事故もあります。その場合には保険料に影響はありません。

初めてのご契約は6等級から 1度事故にあった方は事故1件につき翌年度3等級ダウン… 無事故の方は翌年度1等級アップ!

※ 事故の種類によっては1等級ダウン事故または等級に影響しない(ノーカウント)事故もあります。

同じ等級でも事故有だと割引率が異なる

等級ダウン事故を起こした次の契約から、「事故有係数適用期間」になり、同じ等級でも事故の有無によって保険料が上がってしまう場合があります。
「事故有係数適用期間」中は事故有の割引率、期間終了後は無事故の割引率が適用されます。
3等級ダウン事故を2年連続で起こしてしまった場合の「事故有係数適用期間」は以下のとおりです。

3等級ダウン事故を2年連続で起こしてしまった場合の「事故有係数適用期間」

自動車保険の等級制度についてのよくある質問

Q

「ノンフリート等級」とは何ですか?

A

ノンフリート等級とは、前契約のノンフリート等級、前契約の事故の件数、前契約の有無によって1等級から20等級までの等級が決定され、それぞれの等級に応じた保険料の割引・割増が適用される等級区分のことです。

Q

ロードサービスだけの利用でも、翌年度の等級は下がりますか?

A

保険期間中に、ロードサービスを利用されただけであれば翌年度の等級が下がることはありませんのでご安心ください。

Q

ノンフリート等級を引き継ぐための条件はありますか?

A

次の(1)〜(3)の条件をすべて満たす場合、前契約のノンフリート等級および事故有係数適用期間を引き継ぎます。


(1) 記名被保険者の同一性
当契約と前契約の記名被保険者の関係が、次の①〜④のいずれかであること。
① 同一
② 配偶者
③ 同居の親族
④ 配偶者の同居の親族
前契約の記名被保険者が別居の親族の場合は上記①〜④に該当しません。
なお、①〜④に該当しない場合であっても、ノンフリート等級および事故有係数適用期間を引き継いだと仮定して計算した当契約のノンフリート等級が5等級以下または事故有係数適用期間が1〜6年となった場合で、契約自動車が譲渡以外の理由による変更のときは、この (1)の条件を満たすものとして扱います。

(2) 契約自動車の同一性
当契約と前契約の契約自動車が、次の①〜③のいずれかであること。
① 同一
② 当契約のお車(※1)が新規に取得したお車で、そのお車の所有者が次のア〜オのいずれかの場合

ア.前契約のお車の所有者
イ.前契約の記名被保険者
ウ.前契約の記名被保険者の配偶者
エ.前契約の記名被保険者の同居の親族
オ.前契約の記名被保険者の配偶者の同居の親族
③ 前契約のお車(※1)の廃車・譲渡または返還により自動車保険を継続せず、既にお持ちのお車を当契約の契約自動車にする場合で、そのお車の所有者が次のア〜オのいずれかの場合
ア.前契約のお車の所有者
イ.前契約の記名被保険者
ウ.前契約の記名被保険者の配偶者
エ.前契約の記名被保険者の同居の親族
オ.前契約の記名被保険者の配偶者の同居の親族


(3) 前契約終了から当契約開始までの期間
前契約の補償期間の末日(※2)から当契約の保険始期日までの期間が13か月以内であること。ただし、7等級以上の等級の継承は前契約の補償期間の末日(※2)の翌日から起算して7日以内の場合に限ります。
(※1)自家用8車種に限ります。
(※2)満期の場合は保険期間末日、解約の場合は解約日となります。

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2024年1月 23-0513-12-002