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ガードレールに自動車をぶつけてしまったら?事故の後にまずすべきことは?

ガードレールに自動車をぶつけてしまったら?事故の後にまずすべきことは?

自動車の事故は相手が人や自動車だけではなく、ガードレールなどの物に対しても起こります。
本記事ではガードレールに自動車をぶつけてしまったときの対処法を解説したうえで、違反点数や反則金はどのくらいかかるのか、自動車保険で弁償費用や修理費用をまかなえるのか、もらい事故の場合はどうすればいいのかなど、ガードレール事故に関するさまざまな疑問に回答します。ガードレール事故などの物損事故や自損事故に備えたい方や、自動車の運転に不安がある方は参考にしてみてください。

ガードレールに自動車をぶつけてしまったら、まず何をすべき?

そもそもガードレールとは路側に設置されている「防護柵」の一種で、自動車のダメージや人への被害を最小限に抑える役割を果たします。ここではガードレールに自動車をぶつけてしまった場合、まず何をすべきなのか解説します。もしもの時に慌てないよう、しっかり流れを把握しておきましょう。

1けが人の有無を確認する

ガードレールに自動車をぶつけてしまった場合、はじめにすべきことは「けが人がいないか確認」することです。けが人がいる場合は当然ながら救護が最優先です。安全な場所にけが人を移動させ、119番通報しましょう。

救急車を呼ぶほどではない軽度のけがでも、自己判断せずに病院で診てもらうことが大切です。事故直後はすぐに自覚症状が現れない場合もありますし、治療が遅れることで症状が悪化することもあるためです。なお、このけが人にはご自身や同乗者も含まれます。

2二次被害の防止に努める

けが人の確認や救護が済んだら、次は二次被害が起こらないよう対応しましょう。たとえば自動車を安全な場所に移動させる、後続車に事故があったことを知らせるなどの措置が求められます。

また事故現場にガードレールや自動車の破片、積載物などが散らばっている場合、運転者はこれらの飛散物を除去する義務があります。

3警察に連絡する

交通事故の際は、けが人がいなくても、どんなに小さな事故でも警察へ報告する義務があります。運転操作を誤ってガードレールにぶつかったなど相手方のいない事故(自損事故)でも同様です。警察への通報を怠って事故現場から立ち去った場合(当て逃げ)は刑事責任や行政責任に問われるため、絶対にやめましょう。

また自動車保険の保険金を請求する際には「交通事故証明書」が必要ですが、この書類の発行にも警察への届出が必要になります。

4道路管理者に連絡する

ガードレールに自動車をぶつけた際は、道路管理者への連絡も必要です。道路管理者とは、道路法で認められた道路(国道、県道、市町村道)などの管理や維持を行う責任者のことです。

道路の種類により道路管理者は異なります。高速道路は国土交通省がそれに該当します。国道・県道は国土交通省や都道府県(○○国道事務所、□□土木事務所など)、市道・町道は市町村の場合が多いですが、詳しくは国土交通省の地方整備局や各自治体のウェブサイトで調べられます。

5自動車保険会社に連絡する

①から④までの対応を終えたら、加入している自動車保険の保険会社に連絡して補償が受けられるかどうか確認や相談をしましょう。スムーズに確認や手続きを行うためには、けが人の有無や事故の状況を詳しく伝える必要があります。

ガードレールにぶつかった場合の違反点数や反則金は?

ガードレールに自動車をぶつけたなど人的被害のない事故(物損事故)では、現場からの逃走や、速度超過などほかの違反がなければ、基本的に行政責任および刑事責任に問われることはありません。しかし、当て逃げの場合はどちらの責任も問われます。

行政責任とは、今回の例のようにガードレールに当て逃げしたなど、行政上のルール違反を起こした個人に対して、国や地方公共団体が科す責任です。交通事故を起こした際の行政責任では、違反点数が加算されます。違反点数には以下の2種類があります。

  • 基礎点数:違反行為の内容によって加点される
  • 付加点数:違反行為に加えて交通事故を起こした場合、被害の程度などによって基礎点数に加算される

ガードレールに当て逃げした場合、以下のような違反点数と反則金が科される可能性があります。

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違反行為の種別/交通事故の種別 違反点数 反則金
(普通車の場合)
安全運転義務違反 2点(基礎点数) 9,000円
危険防止等措置義務違反
(物損事故の場合)
5点(付加点数)

下記サイトをもとに作成
・警視庁ホームページ「交通違反の点数一覧表」
(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/tensu.html)

・警視庁ホームページ「点数計算の原則」
(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei16.html)

・警視庁ホームページ「反則行為の種別及び反則金一覧表」
(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/tetsuzuki/hansoku.html)

安全運転義務違反は主に以下の7つに分類されます。

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安全運転義務違反の種類 代表的な例
操作不適 ブレーキペダルとアクセルペダルの踏み間違い、ハンドル操作のミス
前方不注意 漫然運転、わき見運転
動静不注視 対向車や歩行者に気づいていながら危険ではないと判断し注視を怠った
安全不確認 前方・左右不確認、後方不確認
安全速度違反 交差点や横断歩道などで徐行や減速を怠った
予測不適 相手の動きの予測誤り、自分の車両の運転間隔の誤り
その他

また危険防止等措置義務違反とは、運転者が交通事故を起こした際に、すぐに運転を停止せず、負傷者の救護や道路上の危険を防止するための措置を講じなかった場合の違反です。

過去に行政処分を受けていない場合、累積の違反点数が6点以上で免許停止になるので、このような点からもガードレールの当て逃げは絶対にしてはいけない行為です。

一方で刑事責任とは、重大なルール違反を犯した際に国から科せられる責任です。当て逃げの場合の刑事責任としては、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

万が一ガードレール事故を起こしても、人的被害のない事故であり、またその他の違反がなければ、上記のような行政責任も刑事責任も負わなくて済みます。決してその場から立ち去ることなく、慌てずに警察に連絡しましょう。

ガードレールの弁償費用や自動車の修理費用は保険でまかなえるのか?

ガードレールに自動車をぶつけてしまった場合、その修理費用の全部または一部を弁償しなければなりません。この費用を原因者負担金といいます。ここでは、ガードレールの弁償費用や自動車の修理費用が保険でまかなえるのか、どのような自動車保険で補償されるのかについて解説します。

自賠責保険

自賠責保険は交通事故の被害者の救済を目的とした保険です。そのため補償の範囲は被害者の治療費や事故の影響で収入が減少した場合の休業補償、慰謝料などに限定されます。

物損事故は補償の対象外になるため、ガードレールに自動車をぶつけてしまった場合の弁償費用や自動車の修理費用まではカバーされません。そのため、次で紹介する任意保険に加入して備えておくことが大切です。

任意保険

任意保険(自動車保険)は強制加入である自賠責保険にプラスして、自ら加入する自動車保険です。

任意保険には被害者への補償だけでなく、ご自身や搭乗者に対する補償などさまざまな補償がありますが、事故の相手方の「物」を補償する「対物賠償責任保険」に加入している場合は、ガードレールの弁償費用を保険でカバーすることができます。
車両保険はご自身の自動車が事故などで壊れてしまった場合や、盗難にあった場合に補償が受けられます。ガードレール事故でご自身の自動車が壊れてしまった場合の修理費用も、車両保険の補償の対象となります。

ただし車両保険には補償範囲の広い「一般型(SBI損保の場合は一般車両)」と、補償範囲が限定される「エコノミー型(SBI損保の場合は車対車+限定A)」があり、単独事故の場合「エコノミー型」では補償されないことが一般的なので注意しましょう。

また単独事故が補償される一般型の車両保険でも、免責金額(自己負担しなければならない金額)を超えた部分のみが補償の対象となります。車両保険の免責金額は高くなるほど保険料が安くなるしくみなので、保険料を抑える手段として有効ですが、ガードレール事故の際は十分な補償が受けられない可能性もあります。このような点もよく検討したうえで金額を決めましょう。

ガードレールの事故で死傷者が出た場合の補償は?

ガードレールの事故で死傷者を出してしまった場合の補償についてもチェックしておきましょう。

自分や同乗者がけがをした場合

ガードレールの事故でご自身や同乗者がけがをしてしまった場合や亡くなってしまった場合、人身傷害保険や自損傷害保険、搭乗者傷害保険といった種類の任意保険(自動車保険)で治療費や死亡保険金が支払われます。なお自賠責保険は被害者に対する補償が対象なので、自損事故で自分が死傷した場合は補償の対象外となります。

これらの保険の概要は以下のとおりです。

●ご自身や同乗者に対する補償が受けられる自動車保険

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自動車保険の種類 補償内容
人身傷害保険 契約自動車の事故によって搭乗していた方が死傷した場合に、治療費や休業損害・逸失利益などが補償される
自損傷害保険 ガードレールなどとの衝突事故により、契約自動車に乗車中の方が死傷した場合で、自賠責保険などによる補償が受けられない場合に保険金が支払われる
搭乗者傷害保険 自動車事故により契約自動車に搭乗していた方が死傷された場合に、死亡保険金、後遺障害保険金、医療保険金などが支払われる

ほかの自動車や通行人を巻き込んでしまった場合

通常の交通事故(人身事故)の場合と同様に、事故の相手方を死傷させてしまった場合は対人賠償保険、相手方の車などに損害を与えてしまった場合は対物賠償保険から保険金が支払われます。

前述のとおり自賠責保険でも被害者の方の治療費や慰謝料は補償されますが、損害の種類によって以下のとおり限度額が設けられているため、自賠責保険だけでは十分な補償は受けられません。死傷者が出た場合は、限度額を大幅に超える損害賠償が必要となる場合もあるため、上記のような任意保険(自動車保険)に加入して事故に備えましょう。

●自賠責保険の限度額

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損害の種類 限度額
(被害者1名あたり)
傷害による損害 120万円
後遺障害による損害 障害の程度や内容に応じて、最大4,000万円
死亡による損害 3,000万円

出典:「自賠責保険(共済)の限度額と保障内容」(国土交通省)
(https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment.html)を加工して作成

ガードレールでの事故でよくある質問

ここではガードレールの事故に関するよくある質問に回答します。万が一の際に慌てないよう、チェックしておきましょう。

ガードレールの弁償費用の相場は?

ガードレールの弁償費用は形状や強度によって異なりますが、1メートル当たり5,000円から5万円程度が相場です。多くのガードレールは連結されていて3メートルから4メートルで1セットとなっているものが一般的なので、弁償費用が10万円を超えることも少なくないようです。

またガードレール自体の費用に加えて、修理にかかる人件費を請求される場合もあります。このようにガードレールの弁償費用は高額になるケースもあるため、前述した対物賠償責任保険で備えておくとよいでしょう。

もらい事故でガードレールにぶつかった場合の補償は?

停車中に追突されたなどのもらい事故(自分にまったく責任のない被害事故)でガードレールにぶつかってしまった場合、事故の加害者に対して損害賠償を請求できます。ガードレールの弁償費用も同様です。

ただしもらい事故の場合、被害者であるご自身に過失がないため、示談交渉は保険会社に代行してもらえません。もらい事故で示談交渉を代行してもらいたい場合は弁護士に依頼しましょう。加入している任意保険(自動車保険)で弁護士費用特約を付けていればその費用をカバーできるので、補償内容を確認してみることをおすすめします。

物損事故は自賠責保険の対象外!任意保険を検討しよう!

前述のとおり、物損事故を起こしてしまっても自賠責保険でカバーされません。また運転者本人が死傷した場合も補償の対象外となってしまうため、自賠責保険だけでは事故に対する備えは不十分です。このような補償の不足をカバーするためには任意保険(自動車保険)に加入しましょう。

SBI損保の自動車保険はリーズナブルな保険料が魅力。24時間365日、年中無休で事故の連絡を受け付けてくれるので、ガードレール事故の際も安心して相談できますよ。

まとめ

ガードレールに自動車をぶつけてしまったら?事故の後にまずすべきことは?

スピード違反やわき見運転などその他の違反がない場合は、ガードレールに自動車をぶつけてしまったとしても、違反点数や反則金はありません。ただしどんなささいな事故でも警察への連絡は必須です。警察に連絡せずにその場を立ち去ってしまうと当て逃げとなり、刑事責任や行政責任に問われるため、絶対にやめましょう。

ガードレール事故を起こした際にやるべきことの流れをよく理解し、万が一の際に慌てずに対応できるよう準備しておくことが大切です。ガードレール事故などの物損事故は自賠責保険の補償の対象外のため、万が一に備えて必ず任意保険(自動車保険)に加入することをおすすめします。ご自身に必要な補償が備わっている自動車保険を比較検討して加入しましょう。

執筆年月日:2023年5月19日

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