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自動車保険の等級の引き継ぎ

自動車保険を切り替える場合

満期日が近づくと自動車保険の乗り換えを検討される方も多いことと思います。
これまで進めてきた等級は自動車保険の乗り換えをするとどうなってしまうのでしょうか。
自動車保険を他の保険会社に乗り換える場合、ノンフリート等級制度を導入している保険会社間であれば、等級が引き継がれていきます。等級と同様に、事故有係数適用期間も引き継がれます。

契約期間中に乗り換える場合も現在の等級を引き継ぐことになりますが、事故有係数適用期間も引き継ぐため、契約期間中に事故があった時には注意が必要です。
つまり、契約期間中に事故があった場合には、現在の等級から当該事故の内容に応じて下がった等級での契約となるのです。
自動車保険を切り替えるのは、満期のタイミングでも、契約期間中でもどちらでも可能です。ただし、上記のように事故があった場合には契約期間中の切り替えだと満期のタイミングでの切り替えよりも早い時期に等級が下がることになってしまいます。
もっとも、保険料や各種割引は保険会社ごとに異なりますので、早期に切り替えるのと満期を待つのとどちらが良いかは一概には言えません。
自動車保険を切り替えるタイミングについては、よく検討をしたほうがよいでしょう。

次の契約まで期間が空いてしまう場合

現在の車を手放してから新車納車まで期間が空いてしまうなど、保険の契約も解約から次の契約まで期間が空いてしまうこともあるでしょう。そのような場合、等級はどうなるのでしょうか。
自動車保険の等級は、前の契約から次の契約の開始日まで、原則として7日以内でなければならず、それを超えてしまうと等級を引き継ぐことはできません。
このような場合には、前の契約の保険会社に連絡をして「中断証明書」を取得しましょう。中断証明書は、中断の理由によって提出する書類が異なってきます。車の廃車・譲渡・返還等といった車を手放す場合と、海外に渡航する場合とで大きく異なります。

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必要書類の例 備考
廃車・譲渡・
返還等の場合

・登録事項等証明書
・検査記録事項等証明書
・譲渡前後の自動車検査証 など

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海外渡航の場合

基本的には不要
お電話でのお手続きの場合
「変更手続き依頼書」が必要な場合も

契約を再開するときに以下の書類が必要
・中断証明書原本
・パスポートのコピー
・車検証のコピー など

車を譲る場合

子どもや配偶者に車を譲る場合は、車検証の名義を変更するだけでなく、補償の漏れが出ないように自動車保険の名義変更の手続きもしましょう。
記名被保険者の変更が親族間であれば等級を引き継げる可能性があります。元の記名被保険者の高い等級を引き継ぐことができれば、車を譲り受けた親族も同じ等級による割引を受けることができます。しかし、場合によって等級引継ぎができなくなってしまうことがあるので、注意が必要です。
以下では、親族間の譲渡の場合に等級が引き継げるかどうかについて説明します。

  • 配偶者間での譲渡
    自動車保険の記名被保険者の名義を配偶者に変更する場合には、配偶者との同居・別居を問わず等級を引き継ぐことができます。
  • 配偶者以外の親族間での名義変更
    この場合は、同居している親族に限り等級を引き継ぐことができます。「同居」には、記名被保険者と別居している配偶者の同居の親族も含まれます。

車を入れ替える場合

車を買い替えた場合は、等級はどうなるのでしょうか。
車を買い替えた場合には、車両入替の手続きを行うことで、自動車保険の契約車両を、買い替える前の車から新しい車に移行することができます。
車両入替の手続きはどんな車でもできるわけではありません。新しい車の条件としては、加入している保険会社で引受ができる用途・車種に該当すること、引受ができない車両にあたらないことが挙げられます。また、新しい車の所有者ついても以下のように一定の制限があります。詳しくはサポートデスクまでご連絡ください。

  • 入替前の車と同じ所有者
  • 入替手続き前の自動車保険の記名被保険者本人またはその配偶者
  • 入替手続き前の自動車保険の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  • ディーラー/リース会社(使用者が記名被保険者本人・配偶者またはその同居の親族)

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2017年9月 W-12-3178-006