自賠責保険とは?自賠責保険の保険料・保険金額・補償範囲を徹底解説! - SBI損保の自動車保険
自動車事故で相手に損害を与えてしまった場合、被害の程度によっては、高額な賠償金が請求されることも少なくありません。本記事では、自動車を運転する人にとって欠かせない「自賠責保険」について、その特徴や保険料、保険金額、補償範囲などを解説します。さらに、任意保険に加入する必要性についても触れていきます。自動車の運転免許を取得したばかりの人や、これから自動車を購入しようと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
自賠責保険とは、法律で加入が義務付けられている強制保険です。原動機付自転車を含むすべての自動車は、自賠責保険に入っていなければ運転することができません。自賠責保険に入っていない自動車を運転することは違法で、事故を起こさなくても1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
自賠責保険は、交通事故による被害者を救済することを目的とした保険です。自動車事故で他人を死傷させた場合の、身体への損害や精神的苦痛に対して、保険金が支払われます。一方、加害者自身の死傷や物損事故は、補償の対象外です。たとえば交通事故で、相手が死亡または後遺障害が残ってしまった場合は補償の対象となりますが、運転ミスでガードレールや電柱に衝突したというような自損事故で自身が死傷した場合は、補償の対象にはなりません。
また、支払われる保険金額には、被害者1名ごとに限度額が定められています。
自賠責保険の補償範囲と保険金額は、損害の種類(傷害による損害、後遺障害による損害、死亡による損害)によって異なります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
傷害による損害の支払限度額は、被害者1名につき120万円です。治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が、保険金の支払対象となります。 傷害による損害に対する自賠責保険の補償内容は、以下のとおりです。
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支払いの対象となる損害 | 支払基準 | ||
---|---|---|---|
治療関係費 | 治療費 | 診察料や手術料、または投薬料や処置料、入院料等の費用など | 治療に要した、必要かつ妥当な実費 |
看護料 | 原則として12歳以下の子どもに近親者等の付き添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料や自宅看護料・通院看護料 | 入院1日:4,200円 自宅看護か通院:1日2,100円 これ以上の収入減の立証で (近親者)19,000円 (それ以外)地域の家政婦料金を限度に実額が支払われる |
|
諸雑費 | 入院中に要した雑費 | 原則として1日1,100円 | |
通院交通費 | 通院に要した交通費 | 通院に要した、必要かつ妥当な実費 | |
義肢等の費用 | 義肢や義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用 | 必要かつ妥当な実費。眼鏡の費用は50,000円が限度 | |
診断書等の費用 | 診断書や診療報酬明細書などの発行手数料 | 発行に要した、必要かつ妥当な実費 | |
文書料 | 交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料 | 発行に要した、必要かつ妥当な実費 | |
休業損害 | 事故の傷害で発生した収入の減少(有給休暇の使用、家事従事者を含む) | 原則として1日6,100円 これ以上の収入減の立証で19,000円を限度として、その実額が支払われる |
|
慰謝料 | 交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償 | 1日4,300円が支払われ、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められる |
後遺障害とは、自動車事故により受傷した傷害が治ったときに身体に残された、精神的または肉体的な毀損状態のことをいいます。後遺障害の程度に応じて、逸失利益および慰謝料等が支払われます。
後遺障害による損害に対する自賠責保険の支払限度額は、以下のとおりです。
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障害の程度 | 支払限度額(被害者1名につき) | |
---|---|---|
@神経系統の機能や精神・ 胸腹部臓器への損害で介護を要する障害 |
常時介護を要する場合 (第1級) |
4,000万円 |
随時介護を要する場合(第2級) | 3,000万円 | |
A上記以外の後遺障害 | (第1級)3,000万円〜(第14級)75万円 |
支払対象となる損害ごとの支払基準は、以下のとおり定められています。
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支払いの対象となる損害 | 支払基準 | |
---|---|---|
逸失利益 | 身体に残した障害による労働能力の減少で、将来発生するであろう収入減 | 収入および障害の各等級(第1〜14級)に応じた労働能力喪失率で、喪失期間などによって算出 |
慰謝料等 | 交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償 | 【上記@の場合】 |
事故により相手が死亡してしまった場合には、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が、自賠責保険から支払われます。保険金限度額は、被害者1名につき3,000万円です。
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支払いの対象となる損害 | 支払基準 | |
---|---|---|
葬儀費 |
通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用(墓地、香典返しなどは除く) | 100万円 |
逸失利益 |
被害者が死亡しなければ将来得たであろう収入から、本人の生活費を控除したもの | 収入および就労可能期間、そして被扶養者の有無などを考慮のうえ算出 |
慰謝料 |
被害者本人の慰謝料 | 400万円 |
遺族の慰謝料は、遺族慰謝料請求権者(被害者の父母、配偶者及び子)の人数により異なる | 請求者1名:550万円 請求者2名:650万円 請求者3名以上:750万円 被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算される |
なお、自賠責保険の支払基準は、経済情勢の変化等にあわせて、定期的に見直されます。直近では、2020年4月に支払基準が改正されています。上表の支払基準は、2020年4月改正後のもので、2020年4月以降に発生した事故による損害が対象となります。2020年3月以前の事故に起因する損害は、損害賠償請求が2020年4月以降にされたとしても、改正前の支払基準が適用されます。
自賠責保険の保険料は、車種や保険期間、地域によって異なります。下表は、車種・保険期間ごとの保険料(離島以外の地域)を一部抜粋してまとめたものです。
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車種/保険期間 | 37か月 | 36か月 | 25か月 | 24か月 | 13か月 | 12か月 |
---|---|---|---|---|---|---|
自家用乗用自動車 | 27,700円 |
27,180円 |
20,610円 |
20,010円 |
13,310円 |
12,700円 |
軽自動車(検査対象車) | 27,330円 |
26,760円 |
20,310円 |
19,730円 |
13,150円 |
12,550円 |
自家用普通貨物自動車 (最大積載量2トン以下) | ― | ― | 33,840円 |
32,730円 |
20,250円 |
19,120円 |
自家用小型貨物自動車 | ― | ― | 23,870円 |
23,150円 |
15,020円 |
14,280円 |
上表の保険料は、2021年4月に改正されたものです。2020年4月にも改正されており、2年連続の値下げとなっています。この背景には、衝突被害軽減ブレーキの普及などにより、交通事故が減少していることがあると考えられます。
前述のとおり、自賠責保険は法律で加入が強制されている保険であるため、特別な事情がない限り、解約はできません。しかし、一定の条件を満たせば、解約が認められるケースもあります。
解約が認められる代表的なケースは、自動車を廃車した場合や、自賠責保険を重複して契約していた場合です。自賠責保険の解約は、加入した保険会社で手続きを行う必要があります。保険代理店やディーラーに解約したい旨の連絡をすると、保険会社に取り次いでもらえる場合が多いですが、保険代理店やディーラーで解約手続きを行うことはできないため、注意が必要です。
自賠責保険の解約には、以下の書類が必要です。
必要書類の詳細や手続きについては、保険会社が案内してくれることが一般的なので、まずは保険会社の窓口に問い合わせましょう。
また、自賠責保険の保険料は、24か月分や36か月分など、保険期間分をまとめて支払います。そのため解約時には、未経過分の保険料が解約返戻金として戻ってくることが一般的です。解約返戻金がある場合は、保険会社から郵送等で連絡があるので、案内に従って手続きを行いましょう。
自賠責保険は、被害者の救済を目的とした保険です。そのため、ご自身が自動車事故によって死傷してしまった場合や、自動車・物の損害に対する保険金は支払われません。また、被害者の損害に対して支払われる保険金額にも、上限が設けられているため、自賠責保険だけでは十分な賠償金が支払えない可能性もあります。
そこで、自賠責保険だけではカバーできない部分を補う役割を果たすのが、任意保険です。任意保険とはその名のとおり、自賠責保険に加えて任意で加入する保険です。自動車保険とも呼ばれます。
任意保険の補償対象はさまざまで、その対象や補償内容によって、以下のような保険に分類されます。
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補償の対象 | ||||
---|---|---|---|---|
人 | 自動車・物 |
|||
自動車保険の種類 | 補償内容 | 自動車保険の種類 | 補償内容 | |
相手に対する補償 | 対人賠償保険 |
自動車事故により、他人(歩行者、相手の車の搭乗者の方など)を死傷させてしまった場合、自賠責保険の保険金額を超える部分の保険金が支払われる |
対物賠償保険 |
相手方の「物」に対する補償。契約自動車の事故により相手の車や公共物を壊し、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、保険金が支払われる |
自分・搭乗者に対する補償 | 人身傷害保険 |
契約自動車の事故により、乗車中の方が亡くなられたりケガをされたりした場合などに、治療費や休業損害・逸失利益などが補償される |
車両保険 |
契約自動車が事故によって壊れてしまった場合や盗難にあった場合、自己負担額を差し引いて修理費用が支払われる |
搭乗者傷害保険 |
自動車事故により契約自動車に搭乗中の方が死傷された場合に、死亡保険金、後遺障害保険金、医療保険金などが支払われる |
|||
自損傷害保険 |
運転ミスなどによる自損事故(単独事故)により、契約自動車に乗車中の方が死傷された場合で、自賠責保険等からの支払いを受けられない場合に保険金が支払われる |
|||
無保険車傷害保険 |
契約自動車に乗車中の方が、保険を付けていない車や、補償内容が不十分な車との事故により、死亡または後遺障害を被った場合に保険金が支払われる |
任意保険に加入していない状態で事故を起こすと、被害者への賠償金額が自賠責保険の限度額を超えた場合は、不足分を自己負担で支払わなければなりません。交通事故により、相手が死亡または重度の後遺障害になってしまった場合、賠償金が1億円を超えることも少なくありません。
さらに、自賠責保険は物損事故の対象外です。損害を与えた対象や程度によっては、億単位の損害賠償を請求されることもあり、任意保険に加入しないと、万が一のときに大きな経済的ダメージを追ってしまう危険性があります。
重大な過失があると、自己破産しても賠償責任を免れることができない場合もあるため、高額な損害賠償に対して、任意保険は重要な役割を果たします。
ここまでは、自分が加害者である場合の話をしてきましたが、自分が被害者になることもあります。もし交通事故の相手(加害者)が任意保険に入っていなかった場合、加害者が入っている自賠責保険から補償を受けることができますが、前述のとおり、加害者の自賠責保険だけでは、十分な補償が受けられない可能性があります。
ですが、ご自身が、以下のような任意保険に加入している場合は、その保険から不足分の補償を受けることができます。
なお、人身傷害保険や無保険車傷害保険を使用しても、等級(事故歴に応じて保険料を割り引いたり割り増したりする制度)に影響はありません。一方、車両保険を使用した場合は、次年度の等級が3等級または1等級下がってしまいます。その影響で、翌年の任意保険の保険料が高くなってしまう点には、注意が必要です。
自動車には一定の維持費がかかるものです。そのため、できる限りおトクに加入できて、補償やサービスが充実した自動車保険(任意保険)を選ぶことが大切です。
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自賠責保険は法律で加入が定められている強制保険ですが、その対象は被害者に対する補償に限定されており、さらに補償範囲や支払限度額は必要最低限のものとなっています。高額な損害賠償やご自身の損害をカバーするために、任意保険への加入は欠かせません。
執筆年月日:2022年9月9日
(最終更新年月日:2023年7月20日)
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