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もらい事故にあってしまったらどうすれば良い?その対処法と注意点を解説!

もらい事故にあってしまったらどうすれば良い?その対処法と注意点を解説!

いくら安全運転を心がけていても、交通事故に遭う危険性をゼロにすることはできません。相手の過失によって起きるもらい事故は、自身の運転技術や気配りとは無関係に起きる事故の典型と言えるでしょう。本記事では、万が一もらい事故にあった場合に備えて知っておきたい対処法や注意点について解説します。

もらい事故とは?どのような賠償金や保険金を請求できるのか?

もらい事故とは、加害者の不注意や危険運転が原因で起こった、被害者に過失がない事故を指します。例えば「赤信号で停止している状態で後ろから追突された」「青信号で走行中に信号無視をした車両が交差点に進入し衝突事故が起こった」といった事例です。被害者が交通ルールを適切に順守し、加害者にのみ過失がある事故の場合、過失(=事故に対するそれぞれの責任)の割合も10対0となります。

もらい事故とは?どのような賠償金や保険金を請求できるのか?

もらい事故によりむち打ち・骨折といった怪我を負った場合、慰謝料を請求できます。さらに怪我で後遺障害が残れば、後遺障害等級認定に応じて追加の後遺障害慰謝料の請求が認められる場合もあります。この場合は、通常の慰謝料に加えて後遺障害慰謝料を加害者に請求することが可能です。万が一、被害者が事故により亡くなってしまった場合は、遺族が精神的苦痛の代償として死亡慰謝料を請求することもあります。

物損の場合は修理費や代車費、全損時は買い替え費用を請求することが可能です。しかし、怪我がなく物損のみの場合は慰謝料の請求はできません。そのため、怪我を負った場合はたとえ軽いものであっても必ず警察に届出をして、忘れずに人身事故の認定を受ける必要があります。その際には、併せて病院で診断書を発行してもらっておきましょう。

発生した事故がもらい事故か双方に過失が発生する事故かは状況により異なります。こちらに過失はないからと安心するのではなく、どんな些細な事故であっても、必ず警察や自動車保険会社に連絡するようにしましょう。

もらい事故にあってしまったらどうすれば良いのか?

もらい事故だけでなく事故が発生した場合、当事者や同乗者には警察にその旨を通報する義務が生じます(道路交通法72条後段)。また、もし怪我人がいれば放置せずに適切な処置を行い、必要であれば救急車を要請します。すなわち、もらい事故が起きた場合は①すみやかに自動車を安全な場所に止め、②警察に通報し、③怪我人の対応に当たるという3点を速やかに実行する必要があるのです。

警察への事故報告が終わり次第、加害者の連絡先などの個人情報を確認します。示談交渉に必要なため、住所・氏名・電話番号やメールアドレスなど連絡先の3点を押さえましょう。加害者の自賠責保険や自動車保険の加入状況まで聞けるとベストです。

この時、自身が加入している自動車保険会社にも事故が起きた旨を伝えましょう。もらい事故であれば加入している保険会社は示談交渉に介入できませんが、万が一双方に過失が発生する事故と判断された場合に備えて連絡しておくことが望ましいです。

怪我を負った場合は当日〜数日中に病院へ行き、治療を開始します。示談を始めるには怪我の完治か症状固定の診断が必要であることと、事故からしばらく経ってから症状が出ることも珍しくないため、受診は必須と考えましょう。また、受傷した場合は後に治療費・慰謝料を正確に受け取るため、軽傷であっても警察に人身事故の届け出を出します。

もらい事故の被害者は保険会社に示談交渉を任せられない!?

もらい事故では、双方に過失が発生する事故と異なり加入している保険会社に示談交渉を委任することができません。もらい事故は自身に過失が一切ない事故を指します。通常であれば相手への慰謝料は「自身が加入している保険会社」が支払いますが、もらい事故では自身に過失がないため、自身が加入する保険会社が相手にお金を支払うことはありません。

もらい事故の被害者は保険会社に示談交渉を任せられない!?

もらい事故では被害者本人が加害者に対して損害賠償請求を行う必要があります。相手に支払うべき損害賠償責任がない場合に自身に代わって保険会社が示談交渉に介入することは、弁護士の領分を奪うとされ、弁護士法の違反に当たるため、保険会社が示談交渉を代行することができないのです。

一方で加害者は過失があるため、保険会社にも支払い責任が発生し、保険会社が示談交渉に介入できます。示談交渉のプロである保険会社と交渉の素人である被害者では、後者が不安を覚えることも当然です。また、満額と言われて提示された金額が十分かどうか判断できず、相場よりも安い金額で示談に応じてしまうかもしれません。したがって、適切な示談交渉を行うには、弁護士を始めとした法律のプロにお願いするという選択肢もあります。

もらい事故における慰謝料事情

もらい事故も双方に過失が発生する事故と同様に、怪我や障害が残った場合にのみ慰謝料を請求できます。慰謝料は怪我による入院や勤務困難など「被害者が受けた精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償金」です。なおこの時、被害を受けた自動車の運転手だけでなく、同乗者も慰謝料支払いの対象になります。事故発生時の応対で同乗者にも怪我がないか、必ず確認しましょう。

もらい事故と双方に過失が発生する事故の慰謝料で異なる点は、前者であれば満額の慰謝料請求が見込める点です。双方に過失が発生する事故において被害者側にも過失がある場合は、過失割合に応じて慰謝料が減額され、これを「過失相殺」と言います。例えば過失割合が8対2だった場合、加害者の加入保険から支払われる慰謝料は満額から20%を減じた額(80%)です。なお、過失割合が10対0であるもらい事故では過失相殺が発生しません。

もらい事故の示談交渉を弁護士に任せるという選択肢もある

もらい事故では保険会社の手助けは見込めないため、弁護士に交渉を任せることもひとつの手でしょう。そのような場合に備えて自動車保険には、弁護士への相談や訴訟の費用を肩代わりしてくれる「弁護士費用特約」をつけることもできます。SBI損保の場合は、弁護士費用等補償特約を付加していると、1回の事故につき被保険者1名あたり300万円を限度に、訴訟に要した費用などが補償されます。なお、特約を付帯することで保険料は上がりますが、その金額は保険会社によって異なります。

もらい事故の示談交渉を弁護士に任せるという選択肢もある

弁護士費用特約はクレジットカードや医療保険に付帯されている場合もあります。弁護士費用特約は基本の補償内容に含まれることはあまりなく、基本的に被保険者が申請しないと付帯できません。加入した覚えがあるなら保険証書の確認をおすすめします。なお、クレジットカードや医療保険での弁護士費用特約は、自動車保険のものに比べて補償金額が少ないこともあるので注意しましょう。

弁護士費用特約を付帯しなかった場合、相談費用は全額自己負担となります。金銭的負担が膨大になる場合、泣き寝入りを選ぶ被害者も少なくありません。加害者から支払われる修理費・慰謝料、また弁護士に依頼する費用は時と状況に応じて変化するため、特約未付帯で事故にあった場合はまず自動車保険会社に相談することをおすすめします。

【もらい事故】よくある質問とその回答

Q:自分の保険会社から受け取れる保険金はあるのか?
A:人身傷害保険に加入していれば、怪我の度合いに応じて保険金が受け取れます。この場合、受け取れる保険金は自賠責保険や相手からの損害賠償金を差し引いた額であることに注意しましょう。また車両保険に加入していた場合、こちらからも保険金が支払われます。

Q:もしレンタカーでもらい事故にあってしまったら?
A:レンタカーでもらい事故にあってしまった場合、警察に通報する時点で同時にレンタカー会社にも連絡します。レンタカーはレンタル費用に対人賠償や対物賠償が付帯されていますが、こうした補償を受けるには「事故証明」を受けることが重要です。書類そのものは警察からレンタカー会社へ渡されるため、被害者が受け取る必要はありませんが、保険金の支払いを受けるためにも忘れずに申請を行いましょう。

Q:運転免許の点数は?
A:もらい事故は過失割合が10対0で、被害者側に過失はないため、点数に変動はありません。

SBI損保では、契約全般に関する不明点をチャットやLINEなどでご質問いただくことも可能です。特にもらい事故では自身の保険会社が示談交渉に介入することはできませんが、自身が加入している搭乗者傷害保険や人身傷害保険などで、傷害一時金や自動車の修理費用の請求ができる場合もあります。もしもの事故に備えて、相談できる窓口を持つとよいでしょう。

まとめ

どれほど安全運転を心がけていても、もらい事故といった避けがたい自動車事故は発生します。もらい事故の場合、損害賠償請求を自ら行う必要があるため、双方に過失が発生する事故以上に心身が疲弊するかもしれません。

事故の解決法は状況によってさまざまです。契約後も気軽に相談できる自動車保険に加入し、有事の際に頼れる相手を持ちましょう。

執筆年月日:2022年4月20日

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