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自動車保険の保険料は所得控除の対象外?年末調整の対象になる保険は?

自動車保険の保険料は所得控除の対象外?年末調整の対象になる保険は?

年末が近くなると、お勤めの会社に年末調整に必要な書類や電子データを提出する方も多いのではないでしょうか。
年末調整の書類には保険料控除の記入欄があります。しかし自動車保険の保険料は、年末調整における所得控除の対象外です。

それでは、どのような保険料であれば年末調整の対象となるのでしょうか。この記事では年末調整の対象となる保険料の紹介と保険料控除の申告方法を、自動車保険に加入する必要性と併せて解説していきます。

任意加入の自動車保険の保険料は年末調整の対象外?

自動車保険には、自動車の保有者が強制的に加入する「自賠責保険」と、自賠責保険だけでは不足する補償をカバーするために任意で加入する「任意保険」があります。ここではまず、年末調整における任意加入の自動車保険の扱いについて紹介します。

年末調整とは、1年間の給与が確定した後に各種控除を適用してその年の所得金額を確定させる手続きです。このときに使える所得控除の1つに、さまざまな保険料控除があります。

過去には任意加入の自動車保険の保険料も年末調整における所得控除の対象となっていましたが、平成18年の税制改正により損害保険料控除が廃止され、平成19年から自動車保険の保険料は年末調整における所得控除の対象外となりました。
なお事業用自動車の場合、その保険料は「損害保険料」または「車両費」のいずれかで経費計上が可能です。

年末調整で生命保険料控除の対象となる保険とは?

現在年末調整によって控除が受けられる保険は、生命保険、医療・介護保険、個人年金保険の3つです。これらを総称して「生命保険料控除」といいます。生命保険料控除には保険を契約した時期に応じて「新契約」と「旧契約」の控除額が定められています。

新契約は平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料が対象、旧契約は平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料が対象です。両者の主な違いは、控除枠別の保険料と控除額の計算方法です。

新契約の控除枠別の保険料は、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つに分かれます。一方、旧契約の控除枠別の保険料は「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つです。

所得税におけるそれぞれの控除額は以下の表のように、年間で支払う保険料によって計算されます。
新契約では、各保険料の年間で支払う保険料が8万円を超えると一律4万円が控除となります。よって一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除、いずれの控除枠もすべて使った場合、最大12万円の控除が受けられるのです。

旧契約では、各保険料の年間で支払う保険料が10万円を超えると一律5万円の控除が受けられます。一般生命保険料控除、個人年金保険料控除どちらの控除枠も使う場合、最大10万円の控除が可能です。

新契約の控除額(所得税)

横スクロールできます

年間の支払保険料等 控除額
20,000円以下

支払保険料等の全額

20,000円超40,000円以下

支払保険料等×1/2+10,000円

40,000円超80,000円以下

支払保険料等×1/4+20,000円

80,000円超

一律40,000円

出典:国税庁 ホームページ(リンク先:https://www.nta.go.jp)

旧契約の控除額(所得税)

横スクロールできます

年間の支払保険料等 控除額
25,000円以下

支払保険料等の全額

25,000円超50,000円以下

支払保険料等×1/2+12,500円

50,000円超100,000円以下

支払保険料等×1/4+25,000円

100,000円超

一律50,000円

出典:国税庁 ホームページ(リンク先:https://www.nta.go.jp)

新契約と旧契約のどちらも契約がある場合、それぞれの生命保険料控除を併用することもできます。この場合の最大控除額は12万円です。

年末近くに保険会社から届く「生命保険料控除証明書」にも、新契約、旧契約の控除枠別の保険料が記載されています。控除対象である保険の内容をそれぞれ確認しましょう。

なお、住民税でも生命保険料控除は受けられますが、各控除額および合計の控除上限額は所得税とは異なります。ただし年末調整で生命保険料控除の手続きをしている方であれば、住民税の手続きは必要ありません。

生命保険

ご契約者に万が一のことがあった場合に保障が受けられる生命保険は、「生命保険料控除」の対象です。生命保険には主に定期保険、養老保険、終身保険がありますが、いずれの保険種類も生命保険料控除が利用できます。

医療保険・介護保険

医療保険・介護保険には民間の保険会社で加入する保険と、介護が必要になった際に所定の介護サービスが受けられる「公的介護保険」があります。どちらを利用する場合でも所得控除の対象となりますが、利用できる控除の種類が異なります。

病気やケガによる入院・手術・通院を補償する民間の医療保険は、「介護医療保険料控除」の対象となります。所定の介護状態になった際に補償を受けられる民間の介護保険は、医療保険とは補償内容が異なりますが、年末調整の控除枠は医療保険と同じ介護医療保険料控除の扱いとなります。所得控除できる金額は、払い込んだ民間の介護保険と医療保険の保険料の合計額のうち、年間最大4万円までです。

一方で、公的介護保険の保険料は、40歳になると健康保険料と一緒に給与から天引きされる社会保険料の一種です。そのため公的介護保険の保険料は全額「社会保険料控除」の対象となります。前述の民間の介護保険と同じ『介護保険』という名称のため、混同しないよう注意が必要です。

また公的介護保険の介護サービスを利用した場合、自己負担した利用料が「医療費控除」の対象となります。医療費控除は、ご自身や家族のために支払った(自己負担した)医療費が年間10万円を超える場合に、超えた分の金額が控除される制度です。介護サービス利用料を含む、年間の医療費が10万円を超える場合は本控除が受けられます。

ただし医療費控除は年末調整で手続きできません。控除を受ける場合は確定申告が必要なので留意しておきましょう。

※ 旧契約の場合は生命保険料控除の対象

個人年金保険

老後資金の準備に利用される個人年金保険は、「個人年金保険料控除」の対象となります。老後のために資金を積み立てながら、年末調整では税金の還付を受けられる点がメリットです。

個人年金保険料控除を利用するためには、個人年金保険に加入し、以下4つの条件すべてを満たしたうえで、個人年金保険料税制適格特約を付ける必要があります。

  • 年金受取人が契約者(保険料負担者)またはその配偶者のいずれかであること
  • 年金受取人は被保険者と同一人であること
  • 保険料払込期間が10年以上であること(一時払は不可)
  • 年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること

個人年金という商品名でも上記条件を満たさず個人年金保険料税制適格特約が付加できない場合は、個人年金保険料控除が受けられないことがあります。個人年金保険料控除が受けられるかどうか、事前に確認しておくとよいでしょう。

損害保険料はすべて年末調整における所得控除の対象外なのか?

自動車保険を含む損害保険料は、すべて年末調整における所得控除が受けられないのでしょうか。ここでは任意加入の自動車保険の保険料以外の損害保険料について見ていきましょう。

地震保険は所得控除の対象

損害保険料控除は過去に廃止されていますが、火災保険に付帯できる「地震保険」は地震保険料控除の対象となります。対象となる年間支払保険料や控除額は以下のとおりです。また平成18年12月31日までに締結した旧長期損害保険のご契約(保険期間または共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)に関しては、経過措置が受けられます。

横スクロールできます

区分 年間の支払保険料合計 控除額
(1)地震保険料

50,000円以下

支払金額全額

50,000円超

一律50,000円

(2)旧長期損害保険料

10,000円以下

支払金額全額

10,000円超20,000円以下

支払金額×1/2+5,000円

20,000円超

15,000円

(1)(2)の両方がある場合

(1)(2)それぞれの方法で計算した金額の合計(最大50,000円)

出典:国税庁 ホームページ(リンク先:https://www.nta.go.jp)

地震保険の保険料控除証明書は、郵送ではなく保険証券に半券のように付いていることもあります。気になる方はご自分の保険証券を確認してみましょう。

自賠責保険は所得控除の対象外

自賠責保険の保険料も、任意加入の自動車保険同様、所得控除の対象外です。前述のとおり、平成18年の税制改正で損害保険料控除が廃止され、平成19年から自動車保険の保険料は所得控除の対象外となっています。

ただし事業用自動車の場合、自賠責保険の保険料は「損害保険料」または「車両費」のいずれかで経費計上できます。こちらも任意加入の自動車保険と同じ扱いです。所得控除ではないものの、経費計上により課税対象となる事業所得の金額を減らせるため、間接的に所得税や住民税の負担を抑える効果があります。

火災保険などその他の損害保険は原則所得控除の対象外

火災保険をはじめとする、地震保険以外の損害保険は原則所得控除の対象外です。ただし、以下の条件を満たす「旧長期損害保険」は、経過措置として地震保険料控除の対象となります。

  • 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
  • 満期返戻金などがある保険期間10年以上の契約
  • 平成19年1月1日以後に保険内容の変更をしていないもの

旧長期損害保険の対象契約がある場合、保険会社から地震保険料控除証明書が届くはずです。証明書では地震保険料とは分けて記載されています。旧長期損害保険の控除額は「地震保険は所得控除の対象」で紹介したとおりです。

ただし1つの地震保険料控除証明書に地震保険と旧長期損害保険のどちらも記載がある場合、控除を受けられるのはどちらか1つのみです。控除額を比較して、有利なほうで手続きしましょう。

年末調整で生命保険料控除の申告をする方法は?

ここでは年末調整で生命保険料控除を申告する方法と必要書類について解説します。

生命保険料控除の申告に必要な書類

生命保険料控除を申告する際は、「給与所得者の保険料控除申告書」という書類に対象となる保険の情報を記入します。この申告書は、年末調整の時期に勤務先から配布されます。

なお上記申告書に記入する主な情報は「生命保険料控除証明書」に記載されています。この証明書は毎年10月頃にご契約している保険会社から送られてくるのでなくさないようにしましょう。

年末調整手続きのやり方

「給与所得者の保険料控除申告書」に記入する際は、書面左側の生命保険料控除欄に、以下の項目を「生命保険料控除証明書」から転記しましょう。

  • 保険会社の名称
  • 保険の種類
  • 保険期間または年金支払期間
  • 保険の契約者の氏名
  • 保険金の受取人
  • 新・旧の区分
  • 支払った保険料の金額(証明額または申告額)

そのうえで生命保険料控除の種類ごとに新契約、旧契約に分けて控除額を計算し、記入します。計算方法は前述のとおりですが、申告書にも計算式が記載されているのでよく確認して計算しましょう。申告書への記入が終わったら、生命保険料控除証明書を添付して勤務先に提出します。

書面で提出する方法のほか、電子データを作成して行う方法もあります。

なお、年末調整の時期に生命保険料控除の手続きをし損ねた場合は、確定申告による手続きもできます。この場合も、生命保険料控除証明書の情報をもとに控除額を計算します。確定申告用の書類は国税庁のWebサイトや最寄りの税務署、確定申告会場などで入手できます。

年末調整でどのような控除が受けられるのか理解し、正しく申告しよう!

給与所得者の保険料控除申請書

自動車保険の保険料は年末調整の対象外のため、年末調整の際に対応が必要になることはありません。生命保険や医療保険などに加入されている方は、年末調整による所得控除を受けるとよいでしょう。

年末調整の所得控除を受ける際は、保険の内容や契約時期などによって対象となる控除の種類が異なるので、どのような保険料でどのような控除が受けられるか把握して正しく申告することが大切です。

なお年末調整による所得控除は受けられませんが、自動車保険の保険料を節約したいならSBI損保の自動車保険がおすすめです。リーズナブルな保険料が魅力で、インターネットからの新規お申込みで保険料が14,500円割引(※1)に。さらにロードサービスがすべての契約に無料付帯しているので、事故の際にも安心です。保険料を抑えながら快適なカーライフを送りたい方は、SBI損保の自動車保険を検討してみてはいかがでしょうか。

※1 ①インターネット割引(14,000円)②証券不発行割引(500円)を適用した割引額です。月払の場合は年間14,520円(①14,040円②480円)となります。

執筆年月:2021年12月
(最終更新日:2024年4月26日)

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