
自損事故を起こしてしまった場合、自賠責保険または自動車保険(任意保険)の補償を受けられるのでしょうか。自損事故とは何かを整理した上で、実際に起こりうる事故の事例を交えながら、自損事故の補償を詳しくご説明いたします。
自損事故ってどんな事故?
自損事故とは、例えば、ブレーキとアクセルを踏み間違えて電柱に衝突してしまった場合や自宅の車庫に自動車を停めようとしたら運転操作を誤って工作物等を壊してしまった場合など、運転者が自ら単独で起こした事故のことをいいます。つまり、事故の当事者がご自身だけで、相手方が存在しない単独での事故になります。

自損事故のときの保険の補償は?

自損事故を起こした場合、保険による補償を受けることはできるのでしょうか。自賠責保険と自動車保険の2種類の車の保険について、それぞれの補償内容を確認していきましょう。
自賠責保険
自賠責保険は、自動車事故の被害者救済が目的であり、補償範囲は対人事故における相手方の損害賠償のみになります。そのため、自損事故による物損や運転手自身の死傷に対して自賠責保険からの補償を受けることはできません。ただし、同乗者が怪我をした場合は自賠責保険から補償を受けることができます。
自動車保険
自動車保険に加入して、自損事故に対応する補償を付けていれば、補償を受けることができます。自損事故で、人の死傷に対する補償(治療費や死亡保険金の補償)は「人身傷害補償保険」と「自損事故保険」および「搭乗者傷害保険」があります。「人身傷害補償保険」は契約自動車の事故により乗っていた人が死傷した場合に保険金が支払われる保険です。自損事故のほか、相手方が存在する事故で相手方に過失がない事故であっても補償の対象となります。一方「自損事故保険」は、人身傷害補償保険が適用不可で、自損事故によって運転している人が死傷した場合に保険金が支払われる保険です。人身傷害補償保険と自損事故保険のどちらも適用できる場合は、人身傷害補償保険が優先的に適用されます。
また、「搭乗者傷害保険」は「人身傷害補償保険」同様に、契約自動車に乗っていた人が事故によって死傷した場合に保険金が支払われる保険であり、人身傷害補償保険が付帯されていても両方の保険からも保険金が支払われます。「搭乗者傷害保険」はあらかじめ設定された定額が支払われるので、実際にかかった費用や損害での補償となる「人身傷害補償保険」よりもスピーディーに保険金の支払いを受けることができます。
一般的には「自損事故保険」は契約時に自動でセットされる補償に含まれており、「人身傷害補償保険」、「搭乗者傷害保険」はオプションとなっていることが多いと思いますが、加入している自動車保険の補償内容(補償対象、保険金額など)はどうなっているかを確認しておきましょう。
自損事故の場合に気を付けるべきポイント
自損事故における運転者本人や搭乗者の死傷について、任意保険であれば補償を受けられることをご説明しましたが、気を付けるべきポイントにはどんなものがあるのでしょうか。
先程ご説明した「人身傷害補償保険」と「自損事故保険」は人の死傷に対する補償(治療費や死亡保険金の補償)です。自損事故による物損は、自動車保険に対物賠償保険や車両保険を付けていないと補償を受けられませんので、注意しましょう。なお、車両保険については自損事故を対象としていない保険もあります。

また、自損事故であっても、事故を起こした場合には警察に届出を行って交通事故証明書の交付を受ける必要があります。交通事故証明書がなければ、自動車保険の補償対象となっていても補償を受けることができない場合がありますので、注意しましょう。
もちろん、運転している人の故意、重大な過失(※)によって起こした事故については補償を受けることができません。
※故意、重大な過失の一例
- ・麻薬、大麻などの影響で正常な運転ができないおそれがある状態での事故
- ・酒気帯び運転に相当する状態での事故
- ・盗難車での事故
事故事例1:自損事故で電柱に衝突してしまった場合
自損事故で電柱に衝突し、電柱に傷を付け、契約自動車も破損してしまった場合、自動車保険からどんな補償を受けることができるか考えてみましょう。
- 【衝突してしまった電柱】
電柱に衝突し傷を付けて損害賠償責任が生じた場合、対物賠償保険からの補償を受けることができます。 - 【破損した自分の車】
運転していた自動車が破損してしまった場合には、車両保険から補償を受けることができます。 - 【運転者・同乗者】
自損事故によって、運転している人や同乗者が死傷してしまった場合には、人身傷害補償保険から補償を受けることができます。
事故事例2:自損事故で自宅の車庫を壊してしまった場合
自損事故で自宅の車庫を壊し、契約自動車も破損してしまった場合、自動車保険からどんな補償を受けることができるか考えてみましょう。
- 【壊してしまった自宅の車庫】
自損事故で、運転している人の自宅や車庫に接触または衝突して破損させてしまった場合、対物賠償保険では補償を受けることができません。自宅や車庫の修理費用に対する補償を受けるためには、自宅・車庫等修理費用補償特約を付帯しておく必要があります。 - 【破損した自分の車】
運転していた自動車が破損してしまった場合には、車両保険から補償を受けることができます。ただし場合によっては、車両保険では自損事故が適用外となることもありますので注意しましょう。 - 【運転者・同乗者】
自損事故によって、運転している人や同乗者が死傷してしまった場合には、人身傷害補償保険から補償を受けることができます。
まとめ
自損事故とは何か、自損事故に対してどのように備えておけばよいかをご理解いただけたでしょうか。誰でも、疲れているときなどにうっかり運転操作を誤ってしまうことはあり得ます。この機会に、自損事故への備えについて、加入中の自動車保険の補償内容を確認してみてはいかがでしょうか。
執筆年月:2018年5月