自動車保険と生命保険の両方に加入している人は多くいます。しかし、生命保険に加入していれば、自動車保険の手厚い補償は不要ではないかと考える人がいるようです。また、両保険は併用できず、片方からしか保険金が支払われないのではないかと心配する人も少なくないでしょう。
本記事では、自動車保険と生命保険の加入目的や補償(保障)範囲の違いを詳しく解説します。さらに、交通事故にあった場合に両方の保険から保険金を受け取れるのかどうか、保険を併用する際の注意点は何か、についても取り上げます。ぜひ、最適な保険選びの参考にしてください。
目次
自動車保険と生命保険の違いとは?
自動車保険は損害保険の一種で、主に「モノ」に関するリスク、生命保険は主に「ヒト」に関するリスクに備える保険です。しかし、自動車保険の補償内容の一つである「人身傷害保険」と、生命保険に分類される「死亡保険」や「医療保険」には、交通事故でケガや死亡した際、その損害を補償(保障)するという共通点もあり、わかりにくく感じる人もいるかもしれません。
自動車保険と生命保険では、その加入目的や補償(保障)範囲が以下の表のように異なります。
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項目 | 自動車保険 (主に人身傷害保険) |
生命保険 (死亡保険や医療保険) |
---|---|---|
概要 | 交通事故によるケガや死亡に備える保険 |
ケガや病気、死亡に備える保険 |
加入目的 | 事故による実損額のカバー |
遺族の生活費や教育費の補填、自己の医療費の負担軽減 |
補償(保障)範囲 | 補償の対象となる運転者(記名被保険者など)と同乗者 |
被保険者のみ |
保険金の支払 | 実損払 |
定額払 |
自動車保険と生命保険に加入する目的と補償(保障)範囲の違いとは?
ここでは、自動車保険(人身傷害保険)と生命保険(死亡保険や医療保険)の役割とカバーできるリスクについて、より詳しく解説します。
自動車保険(人身傷害保険)の補償範囲
自動車保険は、自動車の運転中に他人や他人の物を傷つけてしまった場合に備えるのが主な役割です。補償内容には「対人賠償保険」「対物賠償保険」「車両保険」「人身傷害保険」などがあります。
これらのうち人身傷害保険は、交通事故によるケガや死亡に対して、運転者や同乗者などが受けた損害を補償する保険です。交通事故の治療のための入院費・通院費、休業中の損害といった、経済的損失のカバーを目的として加入し、補償範囲には、記名被保険者とその家族・同乗者が含まれます。また、自動車保険に代表される損害保険は、実際に発生した損害額が保険金として支払われる「実損払」が原則とされ、人身傷害保険も同様です。
なお、人身傷害保険には、契約自動車に乗っていないとき(歩行中、自転車や他の自動車に乗車中)の交通事故が補償されるものと、されないものがあります。
生命保険の保障範囲
生命保険は、自分や家族に万が一のことがあった場合に備えて加入する保険です。中でも、被保険者の死亡や高度障害をカバーする「死亡保険」と、ケガや病気の治療費をカバーする「医療保険」は加入率が高いことで知られます。
生命保険の主な加入目的は、遺族の生活費や教育費を補填する、治療中の医療費負担を軽減するなど、不測の事態による自分や家族の生活の困窮に備えることです。実損払の損害保険とは異なり、生命保険の場合は契約時に定めた保険金が支払われる「定額払」が一般的です。
また、生命保険で保障されるのは、原則として被保険者本人のみです。この点は、同乗者の死傷も補償される自動車保険の人身傷害保険とは異なります。自分が加入する生命保険のみでは、交通事故の際に同乗者のケガや死亡には備えられないため、それぞれの保険の補償(保障)範囲を把握しておくことが大切です。
交通事故にあった場合、自動車保険と生命保険の両方から保険金を受け取れるのか?
交通事故によるケガや死亡に関しては、基本的に自動車保険と生命保険の両方から保険金を受け取れます(一部重複補償不可の特約あり)。自動車保険と生命保険は、カバーするリスクがそれぞれ異なり、契約も独立しているからです。自動車保険と生命保険から支払われる保険金には、以下のようなものがあります。
事例1:不注意で追突事故を起こし、自分もケガをした場合(自分が過失割合100の加害者の場合)
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自動車保険 | 自分の加入する自動車保険の人身傷害保険から治療費が支払われる。 |
---|---|
生命保険 | 自分の加入する医療保険から入院・通院給付金や手術給付金が支払われる。ただし、入院を伴わない場合(通院のみの場合)には、給付金を受け取れないものが一般的。 |
自分が加害者の場合は、自分の加入する自動車保険(人身傷害保険)から実際に治療にかかった費用が保険金として支払われます。人身傷害保険は過失の有無を問わないため、過失割合が100(相手方に落ち度なし)の場合でも実損額が補償されます。なお、生命保険は被害者の場合と同様です。
事例2 :信号待ちの最中に後ろから追突されてケガをした場合(自分が過失割合0の被害者の場合)
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自動車保険 | 相手方の自賠責保険から治療費・慰謝料などの賠償金が支払われる。相手方が自動車保険(任意保険)に加入している場合は、対人賠償保険から自賠責保険の限度額を超える部分の補償が受けられる。 |
---|---|
生命保険 | 自分の加入する医療保険から入院・通院給付金や手術給付金が支払われる。ただし、入院を伴わない場合(通院のみの場合)には、給付金を受け取れないものが一般的。 |
自分が被害者の場合、自動車保険では相手方の自賠責保険から治療などに必要な保険金が支払われるのが原則です。相手方が任意の自動車保険に加入しており、自賠責保険の限度額を超える賠償金が必要となった場合は、超えた分が相手方の対人賠償保険(任意保険)から保険金として支払われます。一方、生命保険は自分の加入している医療保険などから治療費として保険金を受け取ります。
交通事故に備えて自動車保険と生命保険を併用する場合の注意点は?
自動車保険(人身傷害保険)と生命保険(死亡保険や医療保険)の両方に加入する場合、どのような注意点があるでしょうか。ここでは、両保険の併用に関するポイントを解説します。
補償(保障)の重複に注意!
前述のとおり、交通事故によるケガや死亡の際、自動車保険と生命保険には補償(保障)が重複する部分があります。原則として両方の保険から保険金を受け取れるものの、特に記名被保険者の補償(保障)が過剰になることで、保険料が負担になる点には注意が必要です。
たとえば、自動車を運転中に万が一死亡した場合、自動車保険の人身傷害保険と生命保険から、それぞれ保険金がいくら受け取れるのかを確認しておきましょう。具体的なケースを想定することで、保険料を調整するといった補償(保障)内容の見直しがしやすくなります。
自動車保険の特約の重複に注意!
自動車保険では、特約の補償の重複にも注意しましょう。実損払が原則の損害保険の場合、複数の保険で同様の補償を契約しても、すべての保険から保険金が受け取れるわけではないからです。以下に、重複しやすい特約を紹介します。
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個人賠償責任危険補償特約(個人賠償責任保険) | 自転車で他人にケガをさせたなど、日常生活における事故で損害賠償責任を負った場合のリスクをカバーする特約。火災保険や自転車保険、クレジットカードなどに付いているものが多く、重複しやすい。 |
---|---|
ファミリーバイク特約 | 記名被保険者やその家族がバイク事故を起こして損害賠償責任を負った場合のリスクをカバーする特約。自動車を2台以上保有する場合に、それぞれの自動車保険で重複しやすい。 |
弁護士費用等補償特約 | 交通事故で相手方との交渉や訴訟における弁護士費用をカバーする特約。自動車を2台以上保有する場合に、それぞれの自動車保険で重複しやすい。 |
個人賠償責任危険補償特約や、ファミリーバイク特約は実損額を補償するため、重複する特約のどちらか一方のみで損害額をカバーできた場合、もう一方の特約からは保険金を受け取ることはできません。
また、弁護士費用等補償特約は、契約自動車以外の自動車による事故でも補償されるのが一般的です。たとえば、A車とB車の2台を保有している場合、A車の自動車保険に付けた弁護士費用等補償特約で、B車の事故の際も保険金を受け取れます(B車の自動車保険に同じ特約は不要)。
このように、自動車保険に代表される損害保険では、特約の補償が重複していないかを確認することが大切です。
生命保険の保障範囲に注意!
生命保険のうち、死亡保険に加入している場合は、交通事故による死亡や高度障害に対しては保険金が支払われます。しかし、ケガで通院や入院、手術が必要となった際は、基本的に死亡保険からは保険金を受け取ることはできません。死亡保険では、ケガによる治療費は保障されないからです(医療特約を付けている場合を除く)。このように、生命保険では、その保障範囲が十分であるかを確認しておきましょう。
交通事故によるケガに備えるには、事故やスポーツ、日常生活など、広くケガをした場合に備えられる「(普通)傷害保険」、もしくは、ケガによる入院・手術を保障する「医療保険」などを検討する必要があります。
自動車保険と生命保険に関するよくある質問
自動車保険と生命保険は日常生活におけるリスクに備える大切な保険です。ここでは、その内容をより把握できるよう、それぞれの保険における、よくある質問にお答えします。
生命保険に入っていたら自動車保険(人身傷害保険)は必要ないのか?
自動車保険(人身傷害保険)は、生命保険(死亡保険や医療保険)とは異なる目的・補償内容を持ちます。両保険が相互に補完し合うことで総合的な補償(保障)が可能となるため、片方に加入していれば、もう片方が不要ということにはなりません。
たとえば、Aさんが契約自動車を運転中に事故を起こし、Aさんと同乗者Bさんがケガをしたとします。このとき、人身傷害保険とAさんの加入する医療保険でカバーできる範囲は以下のとおりです。
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Aさんの 治療費 |
Aさんの 休業損害 |
Bさんの 治療費 |
Bさんの 休業損害 |
|
---|---|---|---|---|
人身傷害保険 | ○ |
○ |
○ |
○ |
Aさんの 医療保険 |
△(※1) |
△(※2) |
× |
× |
- ※1通院治療のみの場合は保障の対象外となる医療保険が多い。入院・手術費用は保障される。
- ※2就業不能特約を付けている場合は保障される。
人身傷害保険はAさんの治療費だけでなく、休業損害や同乗者Bさんの経済的損失まで幅広くカバーします。一方、Aさんの医療保険では、Bさんの治療費や休業損害は保障されません。このように、人身傷害保険は生命保険ではカバーできないリスクに備えられるため、包括的な補償を検討することが大切です。
自動車保険の保険料は年末調整や確定申告で生命保険の保険料と同様に控除できるのか?
自動車保険の保険料は、生命保険料控除の対象とはなりません。
生命保険料控除とは、支払保険料を一定額まで所得から控除し、所得税や住民税の負担を軽減するための制度です。この制度は生命保険への加入を促進し、将来的な生活の安定を図ることが目的とされています。自動車保険の保険料が生命保険料控除の対象とならないのは、その目的が交通事故による損害の補償であって、将来的な生活の安定とは趣旨が異なるためです。
ただし、法人名義(事業用)の自動車や、個人事業主が事業で使用する自動車の保険料は、損害保険料として経費計上できます。これにより、事業所得から自動車保険料が控除可能となるため、節税につながります。
まとめ
自動車保険(人身傷害保険)と生命保険(死亡保険や医療保険)は、それぞれ異なる目的と補償(保障)範囲を持つため、一方に加入しているからといって、他方は必要ないということにはなりません。交通事故によるケガや死亡に対しては、原則として両方の保険から保険金を受け取ることが可能なので、それぞれの補償(保障)内容をよく確認しましょう。
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執筆年月日 2024年8月8日