セカンドカー割引とは?割引を受けるための条件と契約時の注意点も解説! - SBI損保の自動車保険
同居する子どもが自動車を運転するようになった際や、趣味の自動車を新たに購入するときなど、家庭内で2台目の自動車を購入することになった場合、自動車保険を新たに契約することになるでしょう。その際「セカンドカー割引」を適用することで、自動車保険の保険料を節約できる場合があります。
本記事では「セカンドカー割引とは何か」という基本から、適用するために満たすべき条件を解説します。複数台分の自動車保険に加入する際の注意点についても解説するので、ぜひご参照ください。
セカンドカー割引とは、一定の条件を満たす場合に、同一契約者の2台目以降の自動車保険契約(以下、保険契約といいます)に対して、ノンフリート等級が優遇される制度です。「複数所有新規契約の割引制度」とも呼ばれます。
ノンフリート等級とは、保険契約に対して適用される割増・割引率の等級区分のことです。1年間の保険期間を通じて無事故の場合に、次の契約について等級が1つ上がります。等級が高いほど割引率が高くなるしくみです。
通常、2台目以降の自動車を購入して新たに自動車保険に加入する場合、ノンフリート等級は「6等級」からスタートします。セカンドカー割引が適用されると「7等級」からスタートでき、2台目以降の自動車保険について通常よりも安い保険料での契約が可能になります。
ただしセカンドカー割引を適用するには、以下に解説する一定の条件を満たしている必要があります。
セカンドカー割引を適用する条件は以下のようなものがあります。
各条件について以下に詳しく解説します。
セカンドカー割引を適用する条件の一つは、2台目以降が「前契約のない自動車」であることです。たとえばすでに2台目の自動車を所有していて自動車保険を契約している場合には、セカンドカー割引を適用できません。ほかの保険会社の前契約がある場合も対象外です。
ただし中古車など「契約者が異なる前契約」については問題ありません。また例外として、同一の契約者で以前に保険契約があった場合でも「前保険期間の末日から13か月を超えている場合」は条件を満たしているとみなされます。
1台目の自動車保険のノンフリート等級が「2台目以降契約の始期日時点で11等級以上」ということも、セカンドカー割引の適用条件です。このノンフリート等級の条件は、2台目以降の保険契約の「保険始期日」の時点で満たしていれば問題ありません。
子どもが新たに自動車を取得して保険加入する場合、子どもが10代や20代だと保険料が高く設定されています。
その場合、親の保険の等級を子どもに引き継ぎ、親は新規で保険契約をするのも一つの方法であり、家族全体の支払保険料を抑えられることがあります。子どもに引き継いだ等級が11等級以上の場合、親の新規契約は2台目としてセカンドカー割引を適用し、7等級で契約することが可能です。
セカンドカー割引を適用できるのは、自動車の用途・車種が「自家用8車種」に当てはまる場合です。そのため営業用の自動車などについてはセカンドカー割引を適用できません。1台目と2台目の両方がこの条件を満たしている必要があります。
自家用8種とは、下記の用途・車種の自動車のことです。
セカンドカー割引を適用する2台目以降の自動車保険の保険始期日は、「1台目の保険契約期間中」である必要があります。そのため、たとえば1台目の保険契約を解約してしまうとセカンドカー割引を適用できません。
1台目の保険契約は、2台目以降の自動車保険と同じ保険会社ではなくても問題ありません。
セカンドカー割引を適用する2台目以降の保険契約の「記名被保険者」についても、一定の条件を満たしている必要があります。
記名被保険者とは、保険契約の対象とする自動車を主に運転する人のことです。セカンドカー割引を適用できるのは、記名被保険者が以下のいずれかに当てはまる場合のみです。
なお、配偶者については「同居」の条件がないため、たとえば単身赴任中など住所が異なる場合でも問題ありません。
ただし、親族については同居でなければ適用されないため、別居の子どもなど「別居親族」は対象外です。
また記名被保険者として会社名を指定する「法人契約」も、セカンドカー割引を適用できません。
セカンドカー割引を適用するために満たすべき「車両所有者」の条件もあります。
車両所有者とは、自動車の所有権を持つ人で、車検証の「車両所有者」に記載されている人のことです。セカンドカー割引を適用できるのは、2台目の保険契約の車両所有者が以下のいずれかに該当する場合のみです。
自動車をローンで購入した場合、車両所有者がディーラーやローン会社になっている場合がありますが、その場合は車検証記載の「使用者」が車両所有者とみなされるので、セカンドカー割引を適用できる場合があります。
リース契約(1年以上のリース)の自動車についても同様に、車検証記載の「使用者」が車両所有者とみなされます。
また前述の記名被保険者と同様に、車両所有者が法人の場合はセカンドカー割引の対象外です。
セカンドカー割引を使って2台目以降の自動車保険を契約する際は、1台目の保険契約と補償が重複していないかよく確認しましょう。
1台目の保険契約の補償内容や特約によっては、歩行中のケガや日常生活の損害賠償など、自動車以外にも幅広く補償している場合があります。その特約をセカンドカー割引適用する2台目の保険契約にも付帯してしまうと、補償が重複してしまいます。
1台目と2台目の保険契約で補償が重複する場合、いずれかの保険からは保険金が支払われません。つまり保険料を余分に多く払うことになってしまいます。
補償の重複が起こりやすい代表的な保険・特約は以下の4つです。
以下に、それぞれ詳しく解説します。
人身傷害保険は、自動車事故によるケガや死亡について補償する保険です。この保険は「契約している自動車以外に搭乗中」の場合や、「家族の歩行中」の自動車事故によるケガなどを広くカバーできるため、補償が重複しやすい傾向にあります。
「契約している自動車以外に搭乗中」や「家族の歩行中」については通常、1台目の保険契約で十分にカバーできます。重複を避けるために、2台目以降の保険契約については、人身傷害保険を「契約自動車搭乗中のみ補償」のように補償の範囲を限定しておきましょう。
弁護士費用等補償特約とは、自動車の事故によるケガや物損について、相手との交渉や訴訟で必要となる弁護士報酬・訴訟費用を補償する特約です。弁護士費用等補償特約についても、契約する自動車に関係なく補償されるため、複数台分の自動車保険にセットする必要はありません。
1台目の保険契約に弁護士費用等補償特約を付けておけば、契約している自動車に乗っていない場合でも補償されるため、通常は2台目以降の保険契約にこの特約を付ける必要はないということです。
個人賠償責任保険(SBI損保の場合は個人賠償責任危険補償特約)は、日常生活の中で起きた偶然な事故などにより法律上の損害賠償責任を負った場合について補償する保険です。
こちらも自動車による賠償責任に限らず広く補償する保険のため、多くの場合、セカンドカー割引を適用する2台目の保険契約については個人賠償責任保険を付ける必要がありません。
また、個人賠償責任保険は、自動車保険に限らず、火災保険やクレジットカードにセットされていることも多い補償のため、それらとも重複がないか確認するようにしてください。
ファミリーバイク特約は、原動機付自転車での事故に対する補償を追加する特約です。多くの場合、記名被保険者だけでなく家族も補償の対象に含まれます。
こちらも2台目以降の自動車を対象とした補償ではないため、1台目の自動車保険にセットしておけば十分です。セカンドカー割引を適用する2台目の保険契約にも重複してセットしないよう注意しましょう。
2台目以降の自動車を新たに購入して自動車保険を契約する場合、セカンドカー割引を適用できる場合があります。セカンドカー割引を適用すると、通常6等級からスタートするノンフリート等級が7等級からスタートするため、自動車保険の保険料が割安になります。
そして、2台目以降の自動車保険を契約する際には、特約などが1台目の補償内容と重複しないよう注意しましょう。
保険会社によっては2台目以降の自動車保険も同じ保険会社でまとめると、特典や割引などがある場合もあるので、確認してみましょう。
SBI損保では2台目以降の自動車の割引はもちろん、2台目以降の新規ご契約キャンペーンも適宜実施しています。さらにインターネットからの新規お申込みなら保険料14,500円(※1)が割引になります。料金が割安なだけでなく、業界最高水準(※2)のロードサービスがすべてのご契約に無料で付帯しており、万が一の際も安心いただける自動車保険です。安心かつお得にご契約いただける自動車保険として、ぜひご検討ください。
執筆年月日:2023年12月22日
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※①インターネット割引(14,000円)②証券不発行割引(500円)を適用した場合の割引額です。月払は年間14,520円(①14,040円②480円)となります。
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2023年9月 23-0273-12-001