自転車事故の補償は大丈夫?
自転車にも保険が必要!?
みなさんやご家族は、通勤・通学、最寄駅までの移動、近所の買い物などに自転車を利用していませんか?2014年に日本全国で起きた自転車に関わる事故の件数は10万件強でした(※)。
中には、死亡や重度障害に至る深刻な事故もあり、加害自転車の運転者に高額な損害賠償の判決が出されたりで社会問題になっています。
事故の原因は運転者のルール(マナー)違反が関係しているということなのでしょう。2015年6月1日、改正道路交通法が施行され、自転車運転に関する危険行為の取り締まりを強化しました。
この改正では、信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路での徐行違反、遮断機の下りた踏切への進入・立ち入り、指定場所一時停止違反、ブレーキ不良の自転車運転、酒酔い運転、携帯電話を使用するなどの安全運転義務違反など14項目を危険行為と指定し、3年間に2回以上摘発されると3時間の安全運転講習(講習手数料5,700円)を義務付けられます。受講命令を受けてから3か月以内に受講しないと5万円以下の罰金が科せられます。自転車を日常的に利用している方は、危険行為をしないよう注意を。ご家族にも周知徹底してください。
自転車の事故で、自分で転んだりモノに激突したりの自損事故は自業自得とあきらめもつきます。それに、医療保険などに加入していれば、入院・手術をすれば給付金が受け取れて助かります。やはり、怖いのは他人の生命・財産に損害を与えてしまったとき。自転車だから、大した損害は与えないだろうと思ったら大間違いです。相手を死亡させたり重い障害の残る怪我を負わせたりしてしまうと、高額な損害賠償を行わなければならないケースがあります。実際に、約9,500万円、約9,300万円、約6,800万円…と、自動車の事故と大差ないような賠償額の判決が出ています。事故を起こした当人が未成年者の場合には、親が代わりに損害を賠償しなければならないときもあります。
ある日、突然、自分や家族が自転車事故の加害者になり、高額な損害賠償を請求されたら…自転車を運転する家族が1人でもいるなら、こんなリスクと隣り合わせなのです。そこで、他人を傷つけた心理的なショックはともかく、家計が受ける経済的ダメージに備えて自転車事故の補償を準備しておきたいもの。もはや、「自動車を運転する人は自動車保険の加入が必須であるのと同様に、自転車を運転する人は自転車事故の補償準備が必須」と言えます。
では、自転車事故の補償はどう準備すればいいでしょう? 代表的な準備の方法をご紹介します。
1自転車保険に入る・自動車保険に特約を付ける
単体の自転車保険、自動車保険に付けられる自転車事故補償特約を扱っている損害保険会社もあります。これらは、自転車運転者本人の補償と賠償責任補償がセットされています。補償の対象者は本人のみ、夫婦、家族などのパターンがあります。賠償補償額は5,000万円、1億円など。保険料は月数百円程度のものがほとんどです。SBI損保の自動車保険も「自転車事故補償特約」をご用意していますが、賠償補償額は「無制限」で設定可能です。(2022年12月31日以前始期の場合は、「1億円」を限度にお支払いします。)
2個人賠償責任保険・特約に入る
個人賠償責任保険・特約は、日常生活中に他人の生命・財産に損害を与えて損害賠償責任を負ったときに備える保険・特約です。自転車事故も、日常生活中の範疇に入り、1つ入っていれば、家族全員が補償の対象者となる場合も多くあります。単体で扱っている損害保険会社はほぼなく、自動車保険や火災保険、傷害保険などの損害保険商品の特約で付けるケースがほとんどです。しかし、付けているのを忘れている人がけっこういますので、自動車保険、火災保険などに付いていないか確認してください。その際、限度額も調べておきましょう。この保険・特約は、他人に対する補償ですから、自分が自転車事故で死傷した場合の補償はありません。
3TSマーク付きの自転車に乗る
TSマークは、自転車安全整備店に勤務する自転車安全整備士が点検整備した安全な「普通自転車」に貼られるシールのことで、傷害保険と賠償責任保険(TSマーク有効期間:点検整備の日から1年間)が付帯されています。シールには青色と赤色があり、補償額が異なります。自転車の運転者の補償もありますが、賠償補償額のみをピックアップすると、青色は1,000万円限度、赤色は1億円限度です。補償料は点検整備費用に含まれています。自転車そのものについている補償なので、誰が運転していても対象になります。
自転車も安全運転を心がけましょう。
普段から自転車に乗られる方は、いざというときの備えとして、ご自身が加入している保険やその特約、補償金額を確認しておきましょう。
- ※警察庁交通局「平成26年中の交通事故の発生状況」
- *2022年12月31日以前の契約では、補償・特約名称、内容が一部異なる場合があります。
執筆年月:2015年12月
(最終更新日:2022年10月17日)