運転免許証不携帯とは?免許証を忘れたときの反則金や点数は? - SBI損保の自動車保険
自動車で外出する際、もしうっかり運転免許証を忘れて運転してしまったらどうなるのでしょうか。
本記事では、運転免許証を携帯していなかった場合に、どのような罰則があるのか、どのようなときに警察から運転免許証の提示を求められるのか、さらに運転免許証不携帯の違反に問われた場合のゴールド免許や自動車保険への影響についても解説します。
道路交通法には、以下のような規定があります。
(免許証の携帯及び提示義務)
第九十五条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
出典:「道路交通法」(e-Gov 法令検索)
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105)
自動車を運転する際に運転免許証を携帯することは、法律で決められた義務です。この義務を守らなかった場合、「運転免許証不携帯」という違反行為になります。また、運転免許証は警察官から求められたらいつでも提示できるようにしておく必要があります。
「携帯」とは身に付けて持ち運ぶことを指す言葉なので「トランクに入れた荷物の中に入っている」「車内のどこかにあるが見つからない」「コピーしかない」など、すぐに原本を提示できない状態だと違反とみなされてしまう可能性もあります。
令和4年警察白書の統計資料によれば、運転免許証不携帯の取り締まり件数は年間5万件(※)を超えていて、決して少なくありません。ついうっかり忘れて違反に問われることがないよう、細心の注意を払いましょう。
なお、「運転免許証不携帯」はしばしば「無免許運転」と混同されますが、意味が異なります。
「無免許運転」は、そもそも免許を取得していない場合や免許停止(免停)中に運転した場合など、運転する資格がないのに運転したケースを指します。「運転免許証不携帯」は、運転する資格はあるもののそれを証明するもの(運転免許証)を持ち歩いていなかったケースが該当します。
無免許運転のほうが悪質と判断されるため、より重い罰則が科されます。ただ、運転免許証不携帯も無免許運転ほどではないとはいえ、違反が見つかれば罰則があるので要注意です。
警察官に「運転免許証不携帯」を指摘された場合、その場で交通反則告知書(青キップ)が交付され、決められた期限までに反則金を納付する必要があります。
反則金の納付を拒否すると、刑事罰が課せられて前科がつく場合もあります。より重大な事態に発展してしまうため、早めに納付を済ませましょう。
運転免許証不携帯の場合、反則金はありますが違反点数はありません。
仮に警察官に指摘されて反則金を納めることになっても、減点も加点もないので、ほかに違反がなければゴールド免許を維持することも可能です。
運転免許証不携帯の反則金は3,000円です。交付された「納付書」を使って、期日までに銀行か郵便局で納付の手続きを行います。
参考:「反則行為の種別及び反則金一覧表」警視庁ホームページ
(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/tetsuzuki/hansoku.html)
運転免許証不携帯で反則金を納付することになった場合でも、自動車保険への影響は特にありません。「ゴールド免許割引」が適用されていた人なら、ほかに違反がない限り引き続き割引を受けられます。
警察官に運転免許証の提示を求められるのは、どのような場合なのでしょうか。ここでは代表的なケースを3つ紹介します。
提示を求められたのに拒否した場合、免許証提示義務違反で5万円以下の罰金を命じられるほか、現行犯逮捕されることもあるので要注意です。
運転免許証の提示を求められるケースの1つ目として、交通事故を起こした場合や交通違反が見つかった場合が挙げられます。
もしこのとき、運転免許証不携帯だけでなくスピード違反や飲酒運転などほかの違反もあるとみなされれば、それに応じて罰則が追加されます。
当然ですが、運転免許証を携帯していないときに事故を起こしたからといって、焦って現場から逃げるのは絶対にやめましょう。冷静に誠実に対応することが大切です。
警察は、犯罪捜査や違反の摘発などのためにしばしば「検問」を行っています。検問では1台ずつ停車させ、警察官が運転手に対していくつか質問を行いますが、その際に運転免許証の提示が求められることがあります。
検問以外でも、不審な自動車などがあれば警察官が職務質問を行うこともあります。たとえば明らかにふらふらと運転しているなど、飲酒運転や過労運転といった違反が疑われるケースなどです。こうした職務質問のときにも免許証の提示を求められます。
運転している途中で、運転免許証を忘れたことに気付くケースもあるかもしれません。
そのようなときは、その場で運転を中断して取りに戻るのが望ましいです。もしくは、運転免許を持つ同乗者に運転を代わってもらうといった方法もあります。とにかく、ないと気付いたのにそのまま運転を続けるのはやめましょう。
運転免許証不携帯には罰則がありますし、捕まるかもしれないと思って焦りながら運転するのは危険です。自分だけでなくほかの自動車や歩行者の安全のためにも、きちんとルールを守って運転しましょう。
そもそも不携帯の状態で運転することがないよう、財布や自動車のカギなどとセットにして常に持ち歩くなど対策を取っておくのがおすすめです。
運転免許証を忘れて運転して警察に見つかった場合、反則金として3,000円を負担することになります。しかし、違反点数はなく、ゴールド免許や自動車保険への影響はありません。
罰則や各種影響は比較的少ないものにはなりますが、違反行為であることには変わりありません。運転免許証の提示や反則金の納付を拒否すると、逮捕される可能性もあるので要注意です。
そもそも運転免許証を持たずに自動車に乗ることがないよう対策し、もし途中で携帯していないことに気付いたら自動車を置いて取りに戻るなどして、免許証不携帯の状態で運転しないようにしましょう。
執筆年月日:2023年4月28日
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