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車庫証明の「保管場所使用承諾証明書」とは?取得方法・書き方ガイド

車庫証明の「保管場所使用承諾証明書」とは?取得方法・書き方ガイド

車庫証明の取得に必要な書類として「保管場所使用承諾証明書」があります。日頃は馴染みのない書類のため、書類の内容や、書類の書き方に不安を覚える方もいるかもしれません。

そこで保管場所使用承諾証明書の内容や書き方についてわかりやすく解説していきます。また車庫証明の取得に必要なその他の書類も併せて紹介しますので、参考になさってください。

車庫証明とは

車庫証明とは、自動車の保管場所があることを証明する書類です。正式名称は「自動車保管場所証明書」といい、新車・中古車問わず自動車を購入する際や、住所変更の際に必要になります。

車庫証明の取得は自分でもできますが、販売店などに取得の代行を頼むことも可能です。詳しくは下記の記事で解説しておりますので、参考になさってください。

車庫証明とは?書類の取り方、必要書類、費用を解説

車庫証明の取得に必要な「保管場所使用承諾証明書」

車庫証明は車を新しく購入したり、引越をしたりと生活環境が変わるタイミングで必要になるため、発行時は何かと慌ただしくなりやすいかもしれません。
では車庫証明の発行に必要な保管場所使用承諾証明書とはどのような書類なのでしょうか。

車庫証明の取得に必要な「保管場所使用承諾証明書」

「保管場所使用承諾証明書」とは

保管場所使用承諾証明書とは、自動車の保管場所を使用する法的原因(権原)があることを表す書類です。

戸建の駐車場など、自分が所有する土地に自動車を保管する場合は権原があることが明らかです。しかし、賃貸マンションやアパートの駐車場は他人の所有する土地となり、使用する権利があるかどうか客観的に見てわかりにくいため、駐車場を保管場所とするためには駐車場の所有者からその場所を使用することの承諾を得なければなりません。

この承諾を得ていることを証明するのが保管場所使用承諾証明書です。

車庫証明の取得に必要な書類は?

車庫証明を取得するには最寄りの警察署に必要書類を提出する必要があります。車庫証明を発行するために必要な書類は以下の表のとおりです。

横スクロールできます

保管場所標章交付申請書

車庫証明が発行されたことを証明する保管場所標章(ステッカー)の発行に必要です。

自動車保管場所証明申請書

複写式となっており、書式は都道府県によって異なります。

保管場所の所在図・配置図

居住地からどれくらい離れているか、近隣にはどういった場所があるかを簡単に記載します。

保管場所使用承諾証明書

賃貸マンションやアパートの駐車場を保管場所として使う場合に必要です。自分が所有する土地に駐車する場合は他の書類(保管場所使用権限疎明書面)が必要です。

保管場所使用承諾証明書の取得方法

保管場所使用承諾証明書を用意するには、主に3つの方法があります。

警視庁ホームページ

警視庁の公式サイトからダウンロードすることができます。PDFやエクセルを開ける環境であればいつでも入手できますので、一番手軽な方法と言えるでしょう。

参考:警視庁「保管場所証明申請手続」

管轄の警察署

自動車を保管する場所を管轄する警察署で、申請に必要な書類を手に入れることができます。どういった書類が必要か実際に話を聞きながら準備したいと考える人にとっては、警察署へ直接行くのも良いかもしれません。

カーディーラー

カーディーラーなどでも保管場所使用承諾証明書が取得できる場合があります。自動車購入には車庫証明が必要となるので、車庫証明発行に関する一連の手続きをディーラーに相談するのも良いでしょう。

保管場所使用承諾証明書の書き方

出典:「保管場所証明申請手続 (2)保管場所が貸し駐車場の場合」(警視庁)

保管場所使用承諾証明書を手に入れたら、書類を完成させましょう。では実際に、具体的な書き方を紹介していきます。

なお、この書類には駐車場の所有者や管理者に記入してもらう箇所があります。正当な権原がない人が書類を作成した場合、私文書偽造として罰せられる可能性がありますので気をつけてください。

保管場所の位置

駐車場の住所と駐車場名を記入します。建物のない空き地を駐車場としている場合など、住居表示がない場合は、直近の住所や地番を記入しましょう。この住所は通常、自動車保管場所証明申請書の申請者欄または自動車保管場所届出書の届出書に記載した内容と同じになります。

保管場所の使用者

保管場所を使用する人の住所、氏名、電話番号を記入します。ここも一般的には自動車保管場所証明申請書や自動車保管場所届出書に記載した内容と同一になります。

保管場所の契約者

保管場所の使用者と契約者が同じ場合は氏名欄に「上記と同じ」と記載しましょう。もし使用者と契約者が異なる場合は契約者の住所、氏名、電話番号を記入した上で「使用者と契約者の関係」のうち該当する番号に丸をつけます。

項目としては「本店支店」「親族」がありますが、もしいずれにも該当しない場合は「その他」に丸をつけ、関係性を記入します。例えば、会社所有の駐車場を社員が使う場合は「会社と社員」と記載するイメージです。

使用期間

駐車場を使用する期間を記入します。通常は車庫の契約期間と一致します。

駐車場の所有者又は管理委託者

実際に駐車場を所有している、または管理の委託を受けている者の住所、氏名、電話番号と証明した日付を記入してもらいます。

駐車場が共有の場合は共有者全員の住所と氏名が必要になります。余白に書ききれない場合には別途「使用承諾書」を用意しなければなりません。

車庫証明の「保管場所使用承諾証明書」に関するQ&A

車庫証明の保管場所使用承諾証明書に関して、疑問に思われることが多い項目を3つ紹介します。

1.保管場所が共有名義の場合、保管場所使用承諾証明書は誰のサインが必要?

先に触れましたが、保管場所が共有名義の場合は、共有者全員から保管場所使用承諾書にサインを受ける必要があります。

1名ごとに保管場所使用承諾書を用意する必要はないため、共有者のサインを1枚の用紙に書ききれるのであれば、別途保管場所使用承諾書を用意する必要はありません。

2.保管場所使用承諾証明書が用意できない場合、どうしたらいい?

保管場所使用承諾証明書は所有者の署名が必要になるため、何らかの都合によって準備ができないということがあるかもしれません。そのような場合には他の書類で保管場所使用承諾証明書の代用とすることができます。

具体的には、駐車場の賃貸借契約をした際の契約書の写しや駐車場使用料金の領収証などです。いずれも保管場所使用承諾証明書の要件を満たしていれば代用できますので、要件を満たしているか最寄りの警察署に問い合わせて確認するといいでしょう。

3.保管場所が変更になったらどうすればいい?

一般的に、駐車場が変わった場合には車庫証明の変更登録が必要になります。その際、自宅敷地内の駐車場を利用するようになった場合など、駐車場の所有者や住所に変更がある場合にはあらためて保管場所証明申請が必要です。

使用する駐車場が貸駐車場でない場合には保管場所使用権限疎明書面(自認書)の提出が必要になります。なお、一部の地域では届け出が不要とされている場合もあります。自分の住所が届け出不要になっているかどうかは、最寄りの警察署に確認することをおすすめします。

まとめ

新しく車を購入したり、引っ越しによって新しく貸駐車場を利用する場合には、保管場所使用承諾証明書が必要です。保管場所使用承諾証明書は、警視庁の公式サイトなどからダウンロードできます。記載見本に従って作成し、車庫証明の取得に利用しましょう。

なお新しく自動車を購入した場合、任意とはいえ自動車保険への加入は欠かせません。自動車を運転するには維持費がかかりますので、少しでも自動車保険料を抑えたいと考える方も多いのではないでしょうか?

SBI損保では保険料の無料見積りがいつでも可能です。ぜひ見積をとってみて、まずはご自身の保険料を無料のお見積りで確認してみてはいかがでしょうか。

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