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車の運転免許の点数はどう計算する?計算方法と免停になる違反点数などを解説

車の運転免許の点数はどう計算する?計算方法と免停になる違反点数などを解説

交通違反や交通事故による運転免許の点数が累積し、一定の点数に達すると、反則金の支払いや、免許停止で運転できない期間が発生します。違反しないように安全運転することが何より重要ですが、万が一に備えて違反点数のことを理解することは大切です。本記事では免停になる点数や、点数計算の優遇措置についても紹介します。

  

車の運転で免許の点数が加算される違反行為

過去3年以内の交通違反や交通事故は、違反行為ごとに点数が加算されます。
点数には、違反行為ごとに定められた「基礎点数」、不注意の程度や相手のけがの程度などに応じて定められた「付加点数」があり、付加点数は基礎点数に加算されます。一定の点数に達すると、免許の停止・取消などの行政処分の対象になるため、注意が必要です。

車の運転で免許の点数が加算される違反行為

おもな交通違反の内容とそれに対する点数は、以下の表のとおりです。

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違反内容 点数 酒気帯び点数(※)
0.25未満 0.25以上
酒酔い・麻薬等運転 35点    
共同危険行為等禁止違反 25点    
無免許運転 25点 25点 25点
酒気帯び運転 25点(呼気中アルコール濃度0.25以上)    
13点(呼気中アルコール濃度0.25未満)    
速度超過
(50km/h以上)
12点 19点 25点
速度超過
(30km/h以上50km/h未満)
6点 16点 25点
速度超過
(25km/h以上30km/h未満)
3点 15点 25点
速度超過
(20km/h以上25km/h未満)
2点 14点 25点
速度超過
(20km/h未満)
1点 14点 25点
携帯電話使用等 6点(交通の危険) 16点 25点
3点(保持) 15点 25点
信号無視・追越し・横断歩行者等妨害等・指定場所一時不停止等 2点 14点 25点
駐停車違反 2点(駐停車禁止場所等) 14点 25点
1点(駐車禁止場所等) 14点 25点

(※)酒気帯び違反と当該欄の違反をした場合の点数。

警視庁Webサイト「交通違反の点数一覧表」をもとに作成
(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/tensu.html)

たとえば携帯電話等を手に持って通話したり、画面を注視したりしながら運転すると、違反点数は3点となります。また、携帯電話の使用で事故を起こすと、違反点数は6点です。なお、指定場所一時不停止等とは、停止線がある場所で一時停止しないことを指します。

違反点数は加算されるもので、減点方式ではないことに注意しましょう。

違反点数は累積点数等証明書から確認できる

自分の違反点数は、「累積点数証明書」で確認できます。この書類は、自動車安全運転センターの窓口やゆうちょ銀行・郵便局、インターネット(専用アプリ)から申請します。自動車安全運転センターは、各都道府県の警察本部や運転免許センターなどにあります。委任状があれば、自動車安全運転センターやゆうちょ銀行・郵便局で代理人申請が可能です。インターネットからの申請は、本人に限り、また一定の要件を満たす必要がありますので、注意しましょう。

証明書の受け取りは、郵送か、後日窓口にて直接受領する方法があります。証明書の交付手数料は、1通につき670円です。ゆうちょ銀行・郵便局で申請する際には、払込料金がかかります。

免許停止になる違反点数の計算方法と期間

違反点数が一定数に達すると、免許停止となります。免許停止期間中に運転すると、「無免許運転」となり、免許取消処分の対象となるため、注意が必要です。違反点数や処分回数によって免許停止期間が異なるため、確認しておきましょう。

行政処分を受けたことがない場合

行政処分を受けたことがない方は、過去3年間の違反点数の累積が6点から14点になった場合に、免許停止となります。停止期間は点数によって異なり、以下のとおりです。

違反点数 免許停止期間
6〜8点 30日間
9〜11点 60日間
12〜14点 90日間

警視庁Webサイト「行政処分基準点数」をもとに作成
(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei20.html)

なお、過去3年間の違反点数が14点までは免許停止ですが、15点以上になると取消となるため、注意しましょう。

過去に行政処分を受けたことがある場合

免許停止や取消などの行政処分を受けた違反歴を前歴といいます。過去3年以内に前歴があると、免許停止になる違反点数と停止期間が異なってきます。前歴がある場合の違反点数と停止期間は、以下のとおりです。

前歴 違反点数 停止期間
1回 4〜5点 60日間
6〜7点 90日間
8〜9点 120日間
2回 2点 90日間
3点 120日間
4点 150日間
3回 2点 120日間
3点 150日間
4回以上 2点 150日間
3点 180日間

警視庁Webサイト「行政処分基準点数」をもとに作成
(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei20.html)

過去3年間に行政処分を1度受けると10点以上、2度受けると5点以上、3回以上では4点以上で免許取消となります。

運転免許の点数計算で押さえておきたいポイント

運転免許の点数計算で押さえておきたいポイント

前歴が多いほど低い違反点数で処分が下されますが、逆に一定期間違反がない場合、点数計算に優遇措置があります。
また、免許停止になった場合、講習を受け、その成績に応じて免停期間の短縮が可能です。ここから一つずつ説明します。

点数計算の優遇で点数が累積されないケースもある

通常、点数計算は、過去3年以内の交通違反や交通事故における違反行為の点数が合計されますが、無事故・無違反・無処分の期間が1年間、または2年間あると、違反点数が累積されない場合があります。

交通違反や交通事故を起こしてから1年以上の間、無事故・無違反だった人については、無事故・無違反の方の優遇措置として、それより前の違反や事故の点数が累積されません。
また、過去2年間無事故・無違反の人が3点までの違反行為をした場合、その後3か月以上無事故・無違反であれば、この場合も優遇措置として、その3点までの違反点数は累積されません。

ただし、違反歴が消えるわけではないことに注意しましょう。

停止処分者講習で免停期間の短縮ができる

免許の停止や保留などの行政処分を受けた方を対象に、講習が実施されています。免許の保留とは、仮免許の間に違反し処分対象となったあとに免許を取得したケースです。
危険運転の可能性が高い運転者を再教育し、安全な運転者を育成することが、停止処分講習の目的です。考査の成績によって停止期間を短縮できます。

免許停止処分の講習概要は、以下のとおりです。

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講習の種類 対象者 短縮日数
(考査成績による)
講習時間
(日数)
講習手数料
短期講習 処分期間39日以下 20〜29日間6時間
(1日)
11,700円
中期講習 処分期間40日以上
89日以下
24〜30日間10時間
(2日間)
19,500円
長期講習 処分期間90日以上
180日以下
90日35〜45日間 12時間
(2日間)
23,400円
120日40〜60日間
150日50〜70日間
180日60〜80日間

以下サイトをもとに作成

  • 警視庁Webサイト「短期講習」
    (https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu01.html)
  • 警視庁Webサイト「中期講習」
    (https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu02.html)
  • 警視庁Webサイト「長期講習」
    (https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu03.html)

たとえば、短期講習を受けて好成績で29日短縮できれば、講習日当日に免許証が返還され、翌日から運転が可能となります。

無事故・無違反でゴールド免許を目指そう

ゴールド免許を所持するには、3つの要件を満たさなければなりません。 1つめは5年以上継続して免許証を保有していること、2つめは基準日前から過去5年間無事故・無違反であることです。なお、基準日とは、免許が更新される年に迎える誕生日の41日前を指します。

3つめは、重大違反教唆幇助・道路外致死傷がないことです。重大違反教唆幇助とは、ほかの運転者が運転する車に同乗した際、その運転者に重大な交通事故をそそのかしたり、交通違反と知りながらその違反を止めたりしないことです。飲酒した人に運転を勧めることなどが、重大違反教唆幇助に該当します。道路外致死傷とは、公道以外の場所で車を運転して他人を死傷させることです。

ゴールド免許は免許の更新時にメリットがあります。免許の有効期間が5年間と長く、免許更新時の講習が、ほかの講習よりも時間が短く、講習手数料も安い点が特長です。また自動車保険加入時に、ゴールド免許割引が適用され、保険料が割引になることがあります。

免許停止の流れ

違反点数が免許停止処分の点数に達すると、「運転免許行政処分出頭通知書」が運転者の元に届きます。通知書にしたがって出頭し、そこで書類の記入や免許を返納します。この出頭した日から停止期間は計算されます。30日の停止処分では、出頭した日から30日経過すれば運転できます。この停止期間内に運転すると免許取消となってしまうため、運転してはいけません。あとで詳しく記載しますが、講習を受け、その成績によっては停止期間の短縮が可能です。

停止期間が90日以上や取消処分になった場合、「運転免許行政処分出頭通知書」のほかに「意見の聴取通知書」も送られてきます。このケースでは、運転者に意見聴取が行われます。当人に有利な証拠を提出したり意見を述べたりする機会を与えることで、公平な処分を行います。

まとめ

車の運転をする方が、違反点数のことを理解しておくことは大切です。一定の違反点数に達すると、反則金の支払いが科されたり、免許停止で車に乗れない期間が発生したりします。日ごろから安全運転を行いましょう。

最後に、自動車保険の加入を検討するなら、SBI損保の自動車保険がおすすめです。自社アンケートでは97.4%(※)のお客さまから保険料に納得しているとの評価があります。自動車保険に加入するなら、SBI損保を検討してみてはいかがでしょうか。

  • ※ 自動車保険に関する自社アンケートより、保険料にとても満足・満足・やや満足とご回答いただいた方の割合(2023年1月から2023年6月に実施 回答数12,419件)

執筆年月日:2024年3月18日
(最終更新日:2024年3月18日)

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2024年3月 23-0531-12-001

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