自動車の名義変更をするには?必要書類や手続きの流れ、譲渡する際の注意点 - SBI損保の自動車保険
自動車は所有者が変わった際に名義変更を行う必要があります。法律に基づき、一定期間内に運輸支局で手続きを行わなければなりません。しかし必要書類や手順で迷う方も少なくないでしょう。
今回は自動車の名義変更の流れや必要書類、注意点などについて詳しく解説します。自分で申請する際の実際の流れや、令和3年1月に改正された押印廃止に関する内容も紹介しますので、自動車の譲渡を考えている方は一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
目次
名義変更は正式には「移転登録」といい、新しい所有者の名義や情報を国土交通省に登録する行為を指します。自動車は所有者と使用者が一致しない場合であっても問題なく利用できます。そして、所有者に変更が発生した場合は一定の期日以内に変更を申請する必要があります。
名義変更を行わないと道路運送車両法違反となり、最大で50万円以下の罰金が科されます。
条件に当てはまる場合は速やかに手続きを行いましょう。
自動車の名義変更が必要なケースは大きく分けて以下の3つです。
結婚や離婚で名字が変わった場合に行う手続きですが、厳密は名義変更ではなく「氏名変更」です。手続きは、普通自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で行います。
家族や友人、知人から自動車を譲り受けた場合、必ず名義変更をしましょう。特に忘れがちなのが、子どもが親元からの独立時に実家で使っている自動車を持っていくケースです。
なお自賠責保険は自動車についている保険のため、名義変更をせずに事故にあっても保険金は支払われます。しかし、変更事項があれば、保険会社へ申告する義務がありますので、自賠責保険の契約者変更手続きも必ず行いましょう。
手続きの流れや必要書類については、後述の「自動車の名義変更手続きの流れ」「自動車の名義変更に必要な書類とは?」でご確認ください。
オークションなどの個人間のやり取りで自動車を手に入れた場合、速やかに名義変更手続きを行ってください。
名義変更をしなかった場合、以下のようなトラブルが発生する可能性があります。
ちなみに、所有者と使用者が違っても自動車の運転自体は可能です。ただし所有者を切り替えないと先ほど述べたように法律違反となるほか、自動車税や車検の通知が前の所有者に届くためトラブルが起きやすくなります。所有者変更手続きは法律に記載のある15日以内に完了するよう気を付けましょう。
特にオークションでまったく知らない人から譲り受ける場合、家族や知人よりも連絡が取りにくく、後々トラブルの元になる可能性があります。譲り受けた時点で速やかに手続きを行ってください。
名義変更は自分で手続きする以外に、代行業者や行政書士に依頼することも可能です。この後解説する名義変更の流れも踏まえて、自分に合った方法を選択してください。
自分で行う場合は代行費用がかからない、委任状が要らないなどのメリットがありますが、運輸支局に直接行く必要があります。運輸支局は土日祝が休みのため、日中に仕事をしながら一定の期間内に手続きを終わらせるのは大変です。
行政書士などの代行業者に手続きを依頼する場合は手間を削減できるため手軽に名義変更を済ませられます。ただし、手続き代行費用がかかるため、いくつかの代行業者の金額を比較して決めるとよいでしょう。
以下では自動車の名義変更に必要な書類や、自分で名義変更を申請する場合の流れについて説明します。一度で手続きが済ませられるよう事前に確認しておきましょう。また、代行業者に委託する場合であってもスムーズに進行するよう確認しておくことをおすすめします。
事前準備には3つのステップがあります。なお、①・②は後ほど詳しく解説します。
運輸支局は国土交通省に属しており、名義変更のほかにもナンバープレートの交付や車検に関する業務を行っています。所有者の所在地に基づいて管轄が決まるため、申込みの前に最寄りの運輸支局を調べておきましょう。所轄の運輸支局は、国土交通省のサイトで確認することができます。
まず事前に用意した書類に間違いがないか確認し、追加で「申請書」「手数料納付書」「自動車税申告書」を記載します。初めて申し込む場合でも窓口に見本があるので、記入例を確認しながら必要事項を埋めましょう。
提出書類に不備がなければ当日中に新しい車検証を入手できます。一方、週終わりの金曜日や月末・年末は多くの人が訪れるため交付まで時間がかかる可能性もあります。余裕を持って申込みましょう。
最後に、新しい車検証と自動車税申告書をセットで提出し、自動車税(環境性能割)を納付します。この時に支払いを済ませておかないと納税通知書が旧所有者の元に届き、トラブルになることがあります。名義変更のついでに納付まで済ませれば行き違いの可能性を減らせるでしょう。
なお、名義変更と同時にナンバープレートを交換する場合は、まず、古いナンバープレートを外し、古いものと交換で新しいナンバープレートを受け取り、自動車に取り付けます。そして、ナンバープレートを取り付けたら、ナンバープレートに封印をしてもらいます。(ただし、軽自動車には封印の制度がありません。)
取り付けや取り外しに必要な工具は現地で借りられる場合もありますが、プラスマイナスドライバーと、レンチを持参するとよいでしょう。
店舗で自動車を購入する場合はディーラー側から必要書類の案内がありますが、個人間でのやりとりではすべて自力で揃える必要があります。以下の条件から当てはまる書類を集めましょう。
名義変更で事前に用意しておく必要がある書類は以下の5種類です。
必要な書類を漏れなく受け取るには、正式に譲渡を受ける前から書類の具体的な内容や引き渡しの手順について話し合っておくとよいでしょう。
また、新使用者と新所有者が異なる場合は上記に加えて以下の書類も必要となります。
名義変更手続きは新所有者、前所有者どちらが行っても委任状が必要です。また、平日に運輸局へ出向くことができないなどの理由で代行業者に依頼する場合にも委任状が必要です。
名義変更で委任状が必要なケースを具体的に見ていきましょう。
新しい所有者が手続き | 受任者欄:新所有者の住所と氏名 |
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前の所有者が手続き | 受任者欄:前所有者の住所と氏名 |
行政書士などの代行業者が手続き | 受任者欄:代行業者の名称と住所 |
委任状に不備があった場合、訂正印が必要になり、再提出までに時間がかかってしまいます。提出時には不備がないよう気を付けてください。
軽自動車の場合は必要書類が以下に変わります。
軽自動車では令和3年1月4日より名義変更時の押印が廃止されました。最低限の書類でスムーズに名義変更できる点は軽自動車ならではの利点でしょう。ただし、所有者以外の方が申請する場合は印鑑つきの委任状が必要となるので注意が必要です。なお、管轄の運輸支局が変わる場合はナンバープレートを忘れずに持参しましょう。
名義変更にかかる費用は以下の式でおおよその額が算出できます。
移転登録手数料(500円)+車庫証明書(2,500円から3,000円)+環境性能割=名義変更費用
移転登録手数料は名義変更には必ずかかる費用で、印紙・証紙で支払います。申請窓口の近くで購入できますので事前の用意は不要です。一方で車庫証明書は管轄の警察署であらかじめ申請する必要があります。移転手続きで手間取ることがないよう、早めに申込みましょう。
自動車取得税(環境性能割)は売買などで入手した自動車の性能に応じてかかる税金を指します。電気自動車など地球に優しい車種では非課税ですが、乗用年数の長い中古車では最大で取得金額×4%の税金がかかります。こちらは購入した自動車の状況によって変わるので、一概に目安を出すことはできません。
なお、代行業者などに依頼する場合は別途依頼費用(15,000円から50,000円程度)がかかります。具体的な金額は業者によって異なるので一度見積りを取ると比較しやすいでしょう。また、ナンバープレートの変更が必要な場合は、1,500円から10,000円ほど加算されます。
申請内容によって変動するものの、名義変更に必要な費用はトータルで10,000円から50,000円くらいと言えるでしょう。
名義変更にはいくつか注意点がありますので、手続き前に確認しておきましょう。
まず、車庫証明書や住民票の写しなど、それぞれ所定の場所で申請する書類は事前に準備しなければなりません。特に、車庫証明の交付には、申請から1日から1週間程度時間がかかる場合もあるため、注意が必要です。その他の書類は、原則申請した当日には入手できますが、年末年始など混雑するシーズンは時間がかかる場合もあります。
また、運輸支局への申請書類はダウンロードも可能です。自宅でダウンロードし記入してから持参すると、その場で記入するよりも時間がかかりません。
自賠責保険と任意保険の名義も合わせて変更する必要があります。忘れないよう、名義変更と併せて同じタイミングで申請することをおすすめします。自動車の譲受が決まったら、加入中(もしくは加入予定)の保険会社で、手続きの流れや必要書類を確認しておきましょう。
自賠責保険については、先述したとおり、自動車に付いている保険のため名義変更をしなくても補償を受けられます。しかし、以下のようなトラブルが起きる可能性があるため注意が必要です。
これらのトラブルを避けるためにも、自動車の名義変更と同時に手続きすることをおすすめします。
名義変更する場合は、原則として等級を引き継ぐことはできませんが、一部の親族間で名義変更をする場合は、等級を引き継げるケースもあります。親族間での等級引き継ぎに関しては以下を参照してください。
自動車保険の名義変更と親族間の等級引継ぎ
自動車税は、毎年4月1日午前0時時点の所有者(カーローン返済中などで所有者が別にいる場合は使用者)に課税され、5月に納税通知書が届き、5月31日までに納める必要があります。そのため、年度途中で譲り受け、3月31日までに名義変更手続きが完了していないと、前の所有者に自動車税の納税通知書が届きます。
また、名義変更した場合でも、譲渡月から3月31日までの分の税金は前の所有者がすでに支払っている状態です。
家族や友人、知人などすぐに連絡が取れる人から譲り受ける場合はそれほど問題はないでしょうが、オークションを通じての譲渡の場合、お互いの連絡先がわからなくなるおそれもあります。トラブルを避けるためにも、譲渡と同時に名義変更を行い、譲渡月以降の税金についても、新しい所有者が前の所有者に支払うなどの取り決めを行ってください。
SBI損保で自動車保険の名義変更に関係するよくあるご質問を3点紹介します。
手続きを始めてから困ることがないよう、事前に確認しておきましょう。
SBI損保のサポートデスクへご連絡ください。この場合、マイページからはお手続きができないため注意してください。
ご契約いただいた自動車保険にはそれぞれ「年齢条件」や「運転者限定」の設定がされています。事前に条件をご確認いただいたうえで、お子さまが運転者の範囲に含まれるように変更をお願いします。
変更後の記名被保険者が下記のいずれかに該当する場合は、等級を引き継ぐことができます。
SBI損保なら自動車保険に関する質問は、LINEやチャットサービスで気軽に問い合わせできます。
自動車の名義変更は、申込用の書類を揃えたうえで代行業者に依頼するか自分で手続きする必要があります。受け渡しから15日以内に行わなければいけないため、スムーズに手続きできるよう、事前に手順や書類のポイントを確認しておきましょう。時間がかかる書類は受け渡しの前の段階から用意するといいでしょう。
執筆年月日:2023年1月4日
(最終更新日:2024年9月24日)
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