自動車保険の名義変更と親族間の等級引継ぎ
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親が乗らなくなった車を子どもに譲渡したり、単身赴任をするため配偶者に車を譲渡したり等、人に車を譲るケースがあります。そこで気になるのは自動車保険の引継ぎ。ここでは親族間で車を譲渡した場合の自動車保険の名義変更と等級引継ぎの注意点をお伝えします。
はじめに、自動車保険には3つの名義「契約者」「記名被保険者」「車両所有者」があります。
「契約者」とは保険会社との間で保険契約を締結して保険料を支払う人です。契約者には自動車保険の契約について加入時の告知やその後の通知(契約内容に変更があったことを保険会社に連絡すること)の義務があり、また保険契約の変更・解約などをする権利があります。
「記名被保険者」とは車を主に運転する人のことです。契約者と同様に告知や通知の義務がありますが、契約者と同一でなくても良いです。自動車保険では記名被保険者を基準として補償される人の範囲を定めたり、記名被保険者の年齢や免許証の色によって保険料率が変わったりします。
「車両所有者」とは契約の車を所有している人です。車両所有者は車検証(自動車検査証)の「所有者」欄に記載されている人ですが、車をローンで買った場合など車検証上の所有者がディーラーやリース会社名になっていることがあります。その場合は車検証の使用者を自動車保険における車両所有者とします。
車の利用状況が変わってこれらの名義に変更がある場合には、保険契約の名義変更手続きが必要です。
子どもや配偶者に車を譲る場合は、車検証の名義を変更するだけでなく、補償の漏れが出ないように自動車保険の名義変更の手続きもしましょう。記名被保険者の変更が親族間であれば等級を引き継げる可能性があります。元の記名被保険者の高い等級を引き継ぐことができれば、車を譲り受けた親族も同じ等級による割引を受けることができます。しかし、場合によって等級引継ぎができなくなってしまうことがあるので、注意が必要です。
以下では、親族間の譲渡の場合に等級が引継げるかどうかについて説明します。
自動車保険の記名被保険者の名義を配偶者に変更する場合は、別居・同居を問わず等級を引き継ぐことができます。
自動車保険の記名被保険者の名義を配偶者以外の親族に変更する場合は、同居している親族に限って等級を引き継ぐことができます。これは記名被保険者と同居している親族はもちろん、記名被保険者と別居している配偶者と同居している親族も含みます。
配偶者以外の親族間で等級を引き継ぐには同居が条件です。そのため、例えば子どもが結婚や就職で別居する際に車を譲り等級を引き継がせたいと考えている場合には、同居している間に記名被保険者の名義変更をしておく必要があります。
子どもといえども、等級引継ぎには同居が条件です。新生活準備に追われて保険の細かいことは後回しになりがちですが、その後の保険料の節約に繋がることがありますので、早めの手続きをしましょう。
以上を整理すると、記名被保険者の変更で等級を引き継ぐことができるのは
・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
への変更の場合です。
誰から誰に変わるのかなど、変更内容によって手続きや必要書類は異なりますので、契約している保険会社や代理店の担当者に確認してみましょう。
車を譲渡する場合には自動車保険の名義変更が必要です。自動車保険の名義には3種類あり、それぞれの役割をする人が誰になるのか確認しましょう。実態と異なる契約になっていた場合には補償が受けられないことがあるので注意です。親族間で記名被保険者を変える場合は一定の条件にあえば等級を引き継ぐことができ、保険料の節約にもつなげられます。
なお、契約者や記名被保険者が死亡した場合、あるいは結婚・離婚で姓が変わる場合も名義変更の手続きが必要になるので、契約内容に変更がある場合は保険会社に連絡すると覚えておきましょう。
執筆:松原 季恵(まつばら きえ)
CFP®、マイアドバイザー登録ファイナンシャルプランナー。銀行、損害保険会社での勤務経験を経て、FPとなる。現在はお客様サイドに立ち、執筆・セミナーを中心とした情報提供をしている。住宅ローンや生損保商品に詳しく、「お金で楽しい毎日を」を心がけている。
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2017年7月 W-12-3105-002