自動車保険〜強制加入の自賠責保険と任意保険の違い・任意保険の必要性

自動車を安心して運転するために必要とされる自動車保険。自動車保険には、法律で加入を義務付けられている「自賠責保険(強制保険)」と「任意保険」の2種類があります。自動車を運転するにあたって、自賠責保険に加入していれば、任意保険は不要なのでしょうか?
答えはNO。任意保険に加入せず自動車を運転することは非常に危険です。強制保険と任意保険の違いがわかると、任意保険加入の必要性がよくわかります。

 

自賠責保険と任意保険の補償の違い

自賠責保険と任意保険の補償の違い

すべての自動車は、法律で自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)への加入が義務付けられています。自動車損害賠償保障法という法律で定められており、未加入で運転すると違法行為となり、たとえ事故を起こしていなくても罰せられます。このようなことから、自賠責保険は「強制保険」とも呼ばれています。
それに対し、任意保険は加入を強制されておらず、個人の意思で加入・非加入を選択することができます。

自賠責保険は被害者保護を目的として創設されており、補償の範囲は「他人を死傷させた場合のみ」という極めて制限的な内容となっています。
自賠責保険と任意保険の補償内容をわかりやすく表で比較してみましょう。

相手方への補償

自賠責保険

任意保険

死亡

被害者1名につき
3,000万円まで補償

対人賠償で無制限まで補償

傷害

被害者1名につき
120万円まで補償

後遺障害

障害の程度により
4,000万円まで補償

ご自身への補償

自賠責保険

任意保険

物損

×

死傷

×

人身傷害・搭乗者傷害などで補償

クルマ

×

車両保険で補償

あらゆるリスクに幅広く備えることができる任意保険に対して、自賠責保険では運転者自身のケガや車の損害に対しての補償がありません。また自賠責保険は、他人を死傷させた場合も保険金額に上限が設けられているため、超過した金額は自己負担となってしまいます。

自賠責保険だけでは足りない!高額賠償例

自動車を運転していれば、事故を起こして巨額の賠償責任を負ってしまうリスクは誰にでもあります。
自賠責保険の補償だけでは足りないということをイメージするために、過去に判例が出た高額な賠償事例をご紹介しましょう。人身事故と物件事故のそれぞれにおいて、個人の一般的な収入ではとても賠償できないような損害が発生していることが実感できるのではないでしょうか。

【交通事故で高額な賠償となった判決例(人身事故)】

判決年

損害額

状況

裁判所

被害者職業

2011年

約5.3億円

死亡

横浜地裁

眼科開業医

2014年

約3.7億円

後遺障害

東京地裁

小学生

2016年

約4.5億円

後遺障害

札幌地裁

公務員

2016年

約4.4億円

後遺障害

鹿児島地裁

専門学校教諭

2017年

約4.5億円

後遺障害

横浜地裁

コンサルタント

【出典】「損害保険料率算出機構[自動車保険の概況] 2021年度版(2022年4月発行)」より交通事故高額賠償判決例(人身事故)

【交通事故で高額な賠償となった判決例(物件事故)】

判決年

損害額

裁判所

被害物件

1994年

約2.6億円

神戸地裁

積荷(呉服・洋服・毛皮)

1996年

約1.3億円

東京地裁

店舗(パチンコ屋)

1998年

約1.1億円

千葉地裁

積荷

2000年

約0.6億円

岡山地裁

専門学校教諭

2011年

約0.2億円

東京地裁

ペットショップ

【出典】「損害保険料率算出機構[自動車保険の概況] 2021年度版(2022年4月発行)」より交通事故高額賠償判決例(物件事故)

たとえば他人を死亡させてしまった対人賠償事故で、億単位の高額賠償が必要になったとしても、自賠責保険では3,000万円までしか補償されません。このとき、任意の自動車保険で保険金額が無制限の契約をしていれば、補償額を補完できます。

任意保険はみんな加入しているの?

任意保険はみんな加入しているの?

ところで任意保険の加入率はどれくらいなのでしょうか。
損害保険料率算出機構「2018年度自動車保険の概況」によりますと、対人賠償で74.6%、対物賠償で74.7%となっています。約4分の1の人は任意保険の対人賠償や対物賠償に未加入のまま、自動車を運転しているのです。

これまで主に、ご自身が加害者になってしまった場合を想定してお話してきましたが、逆に被害者となってしまった場合を考えてみましょう。
あなたに損害を与えた相手がこの約4分の1に該当、つまり任意保険未加入者だった・・・という可能性は決してゼロではありません。この場合、自賠責保険は支払い上限額が定められているので、あなたは十分な補償を受けられないおそれがあります。また加害者と直接示談交渉をする必要もあります。
そして、相手が任意保険のみならず、自賠責保険すら加入していなかった場合はどうなるのでしょうか? 加害車両が無保険車の場合、あるいはひき逃げされて相手の車が不明の場合、被害者への救済措置として「政府保障事業」があります。これは自賠責保険の基準と同様の範囲で、政府(国土交通省)がその損害をてん補する制度です。
とはいえこれまでご説明してきたように、自賠責保険の補償額は十分ではありません。相手方から十分な補償を得られず、泣き寝入りとなってしまうかもしれません。

このような場合も、任意保険に加入していれば安心です。任意保険は自分や同乗者のケガ、車の損害などにも対応しているからです。

任意保険の基本的な補償内容は、SBI損保の場合は下記のとおりです。

基本的な補償

相手方への
補償

対人賠償保険

対人賠償保険

ご契約のお車の事故により、他人(歩行者、相手の車の搭乗者の方)を死傷させてしまった場合、自賠責保険の保険金額を超える部分の保険金をお支払いします。

対物賠償保険

対物賠償保険

ご契約のお車の事故によって、相手の車や自転車、ガードレールや街灯などを壊し、法律上の損害賠償責任を負担する場合に保険金をお支払いします。

ご自身・
搭乗者の方
への補償

人身傷害保険 (任意)

人身傷害保険(任意)

ご契約のお車の事故によって、乗車中の方が死傷された場合に治療費や休業損害・逸失利益などを補償します。また、補償種類を「自動車事故補償」とした場合は記名被保険者とそのご家族の方がご契約のお車以外のお車に搭乗中などに自動車事故にあわれた場合も補償の対象となります。(※1)(※2)

無保険車傷害保険

無保険車傷害保険

ご契約のお車に乗車中の方が、保険を付けていない車や、補償内容が不十分な車との事故により、死亡または後遺障害を被った場合に保険金をお支払いします。

自損傷害保険

自損傷害保険

電柱、ガードレールなどとの衝突事故により、ご契約のお車に乗車中の方が死傷された場合で、自賠責保険などが適用されない場合に保険金をお支払いします。

  • 人身傷害保険をセットされない場合に自動的にセットされます。

搭乗者傷害保険(任意)

搭乗者傷害保険(任意)

契約のお車の事故によって、乗車中の方が死傷された場合、死亡保険金、後遺障害保険金、以下の医療保険金などをお支払いします。

  • 治療日数(入院または通院の日数)が4日以下の場合:1回の事故につき1万円
  • 治療日数が5日以上の場合:1回の事故につき10万円(事故の日から180日以内の入院・通院に限ります)

ご契約の
お車の補償

車両保険(任意)

ご契約のお車の補償

ご契約のお車が偶然の事故によって壊れてしまった場合に自己負担額を差し引いて修理費用をお支払いします(車両保険の保険金額が限度となります)。ただし、実際の修理費用が車両保険金額を上回った場合や盗難など修理することができない場合は、車両保険金額を全額お支払いします。車両保険のご契約形式は、補償範囲が広い「一般車両」と補償範囲が一部限定された「車対車+限定A」をご用意しております。

契約のお車以外のお車に搭乗中の場合も対象となります。ただし、記名被保険者とご家族が所有または常時使用されている自動車、二輪自動車、原動機付自転車を除きます。

自賠責保険や自動車保険を含め、事故の相手方などから支払われる損害賠償額を差し引いた額をお支払いします。

また基本的な補償に加え、さまざまな特約もあります。特約とは、お客さまのさまざまなニーズに対応するために設けられた補償で、オプションとして付帯することで、より補償を手厚くすることができます。
そしてほとんどの保険会社の場合、任意保険に加入するとロードサービスを受けることができ、バッテリー上がりやパンクなど、日常的なトラブルに備えることもできます。

*補償の内容や名称は保険会社によって違いがありますので、必ずご確認ください。

任意保険の加入方法

任意保険の加入方法

任意保険の加入方法は、保険代理店やカーディーラーなどを通して加入する「対面型」、またインターネットや電話を利用して加入する「通販型(ダイレクト型)」の2種類があります。
「対面型」は、代理店の担当者が対面で説明や疑問に答えてくれます。保険の知識がなくても、毎回同じ担当者にじっくりと相談ができるので、安心感があります。面倒な書類作成を代行してくれたり、事故報告の際もあいだに入ってくれるので、その点でも心強いと思われます。
一方の「ダイレクト型」は、自分で補償を組み立てたい方に向いています。契約者と保険会社が直接取引をするため、代理店などにかかるコストが削減される分、保険料が割安に設定されており、コスト重視の方にも向いています。
どちらも、事故時に専門スタッフが対応する点に変わりはありませんので、自分に合っている方を選択して加入するとよいでしょう。

まとめ

自賠責保険のみでは、万が一事故を起こした場合、被害者に対して十分賠償ができないばかりか、同乗者や自分自身のケガなどに対してもカバーすることができません。高額な賠償金や自身のケガを貯蓄でまかなうのは現実的とは言えず、経済的な負担が重くのしかかります。こういったリスクを避けるためにも、やはり任意保険には加入しておくべきといえます。

任意保険は多くの保険会社が販売しています。保険会社によって、保険料、補償の範囲、特約や割引の種類、サービス内容はさまざまです。複数の保険会社の任意保険を一気に比較できるサイトも多く存在しますので、ちょっとした空き時間にスマートフォンなどで検索し、ご自身に合った保険を探してみるのもおすすめです。

*2022年12月31日以前の契約では、補償・特約名称、内容が一部異なる場合があります。

執筆年月:2020年3月
(最終更新日:2022年10月17日)

執筆:稲森 真美(いなもり まさみ)
ファイナンシャル・プランナー

大手電機メーカーに勤務後、出産・育児のために退職。育児に専念していたが、資格取得をきっかけに女性の目線でお金の話をわかりやすく伝える中立的なファイナンシャル・プランナーとしての活動を続けている。

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