自動車税(種別割)の納付期限は、一般的に5月末日に定められています。自動車税(種別割)を納付し忘れると、延滞金が発生するほか、場合によっては財産の差し押さえに至る可能性があります。期限内に納付する必要がありますが、万一期限内に納付できなかった場合は、できるだけ早めに納付することが大切です。
本記事では、自動車税(種別割)の納付期限と、納付し忘れた場合にどのような影響があるかを解説します。また、自動車税(種別割)を納付できなかった場合に発生する延滞金のしくみと滞納時の対処法のほか、延滞せずに納付する方法についても詳しく見ていきましょう。
目次
自動車税(種別割)の一般的な納付期限は5月末日
自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で自動車を所有している方に対して課される地方税で、納付書が毎年5月上旬ごろに都道府県から郵送されます。納付期限は一般的に毎年5月末日と定められています。
ただし、たとえば青森県や秋田県は6月上旬に納付書が郵送され、納付期限は6月末日です。このように、納付書と納付期限が異なる自治体もあるため、納付書の記載内容を確認するようにしましょう。
なお、軽自動車税(種別割)は市区町村が管轄しており、納付書も市区町村から郵送されます。軽自動車税(種別割)の納付期限も、自動車税(種別割)と同様、一般的に5月末日となっています。
軽自動車税(種別割)の納付期限については、下記のページをご覧ください。
自動車税(種別割)を納付し忘れるとどうなる?
自動車税(種別割)を納付し忘れると、延滞金が発生するだけでなく、さまざまなペナルティが科せられます。こうした事態を避けるためにも、自動車税(種別割)は納付期限までに納めることはもちろん、納付し忘れたとしてもなるべく早めに納付することが大切です。
ここでは、自動車税(種別割)を払い忘れると、どのようなことが起こるかについて見ていきましょう。
延滞金が発生する
自動車税(種別割)を納付し忘れると、延滞金が発生します。延滞金は納付期限日の翌日から日割りで加算されるしくみとなっており、2026年1月以降の基準では、納付期限の翌日から1か月以内であれば年率2.8%、2か月目以降になると年率9.1%と高くなります。
延滞金は、納付が遅れるほど増えていくため、納付し忘れていることに気づいたら、できるだけ早く納付することが重要です。
車検が受けられなくなる
自動車税(種別割)を納めていないと、車検を受けることができません。
車検が切れている車で公道を走行すると、道路交通法施行令違反となり、6点の減点と30日間の免許停止処分、道路運送車両法違反で6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるため注意しましょう。
車を売却できない
車を売却する際には、買取業者から自動車税(種別割)を納付したことを証明する納税証明書の提出が必要です。自動車税(種別割)が未納状態だと、新たな所有者が車検を受けられず、場合によっては延滞金の支払いを求められるといったトラブルが発生する可能性があるからです。
そもそも、自動車税(種別割)の納付を忘れていると、納税証明書が発行されず、車の名義変更の手続きができないため、売却することができません。
車を売却する際に問題なく手続きを進めるためにも、自動車税(種別割)は期限日までにきちんと納付することが大切です。
財産を差し押さえられる可能性がある
自動車税(種別割)を納付しないと、最悪の場合には財産を差し押さえられる可能性があるため注意が必要です。財産の差し押さえまでの主な流れは、下記のとおりです。
■財産の差し押さえまでの主な流れ
自動車税(種別割)を未納のままでいると、一般的には納付期限から約20日後に「督促状」が郵送され、それでも納付せずにいると、次に「催告書」が送られます。その後、金融機関や勤務先への財産調査が行われ、差し押さえが実行されます。
財産を差し押さえられると、預貯金や給与、不動産、自動車本体などの財産を失う可能性があるため、自動車税(種別割)を納めないまま放置することは避けるようにしてください。
自動車税(種別割)を納付できなかった場合の対処法
自動車税(種別割)を納付し忘れた、送られてきた納付書を紛失した、あるいは経済的事情から一括納付が難しいなど、何らかの理由で納付できない場合は、状況に応じて適切に対処することが大切です。ここでは、それぞれのケースに応じた対処法を解説します。
納付し忘れた場合はできるだけ早く納付する
大前提として、自動車税(種別割)の納付を忘れた場合は、できるだけ早く納付することが大切です。延滞金は日々加算されますが、合計額が1,000円未満の場合は請求されません。負担を抑えるためにも、なるべく早期に納付しましょう。
納付書を紛失した場合は再発行の手続きを行う
自動車税(種別割)の納付書を紛失してしまうと、納税をしようとしてもできません。このような場合は、都道府県の税事務所に連絡し、納付書の再発行の手続きを行いましょう。
なお、軽自動車税(種別割)の場合は市区町村の税務課が管轄となりますので、お住まいの市区町村への問い合わせが必要です。
一括納付が難しい場合は納税猶予・分割納付を相談する
経済的な事情などにより、自動車税(種別割)の一括納付が難しい場合は、一定の条件を満たせば納税猶予や分割納付が認められる可能性があります。
下記の条件にあてはまる場合は、納税相談窓口に相談してみましょう。
<納税猶予・分割納付が認められる主なケース>
- ・財産が災害(震災・火災・風水害)や盗難にあったとき
- ・納税者や生計を一にする親族が病気になったり、負傷したりしたとき
- ・事業を廃止または休止したとき
- ・著しい事業損失が発生したとき
- ・上記に類するやむを得ない事情があるとき
- ・法定納期限から1年以上経過して課税されたとき
早めに相談することで、差し押さえなどの事態を防ぐことにもつながります。
納付し忘れた場合の納付方法
自動車税(種別割)を納付し忘れた場合の納付方法は、手元に納付書があるかどうかによって手順が異なります。
一般的に、納付書がある場合は銀行や郵便局の窓口、都道府県税事務所で納付可能です。なお、コンビニやキャッシュレスでの納付は利用できません。
納付書を紛失している、納付書を受け取っていないといった場合、まずは前述のとおり再発行の手続きをする必要があります。納付書を再発行してもらったら、上記の窓口で納付しましょう。
自動車税(種別割)を延滞せず納付するには?
自動車税(種別割)の納付を毎年確実に行うためには、納付を忘れない工夫や、資金の計画的な準備が重要です。ここでは、延滞を防ぐための具体的な方法を、2つご紹介します。
維持費を計画的に管理する
自動車税(種別割)を含む維持費を計画的に管理することで、納付のし忘れを防ぎやすくなります。
たとえば、毎月一定額を銀行の積立預金や自動積立口座に振り分けておくと、毎年確実に一括納付できます。車検や自動車保険などの維持費と合わせた年間コストを見積り、月々の支出に組み込んでおくと安心でしょう。
口座振替で納付する
金融機関で口座振替の手続きをしておけば、自動車税(種別割)の確実な納付が可能です。一度手続きを行えば毎年自動で納付できるため、忙しい方には特におすすめです。
ただし、期限日に口座残高が不足していると引き落としができないため、資金管理にご注意ください。
自動車を使用しない場合は、一時抹消登録の手続きをする
車の所有者に毎年課される自動車税(種別割)は、たとえ一時的に車を使用していない場合でも、所有しているだけで納付義務が生じます。ただし、一時抹消登録の手続きを行えば、公道を走ることはできなくなりますが、自動車税(種別割)は課されません。
一時抹消登録とは、車を一時的に使用中止にするための手続きのことで、運輸支局などで行えます。自動車税(種別割)は毎年4月1日時点の所有者に課税されるため、一時抹消登録で課税対象を外れるには、3月31日までに手続きを完了させる必要があります。タイミングを誤ると、翌年度分の税金が発生してしまうため注意が必要です。
なお、一時抹消登録を行った後、再び車を使用するには再登録(中古新規登録)の手続きが必要です。
自動車税(種別割)の納付を機に、車の維持費の見直しを
自動車税(種別割)は、自動車を所有するすべての方に課される税金であり、一般的には毎年5月末日までに納付する必要があります。納付を怠ると延滞金が発生し、車検が受けられなくなる、車を売却できない、さらには財産を差し押さえられるといったペナルティが科される可能性があります。
こうしたリスクを回避するためにも、口座振替の手続きをしたり、各種維持費を計画的に管理したりするなどして、毎年きちんと納付することが大切です。
維持費を管理するうえで、定期的に見直したいのが自動車保険の保険料です。自動車保険の保険料は、複数の保険会社の見積りを比較することで、コストを抑えられるでしょう。
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執筆年月日:2026年2月6日