自動車重量税とは?納税のタイミングや計算方法、還付制度を詳しく解説 - SBI損保の自動車保険
自動車重量税とは、車両重量に応じて課される税金のことです。一般的に新車の購入時や継続車検の際に重量税を納付します。
自動車を購入するために、重量税などの税金についてよく理解することが大切です。本記事では、自動車重量税の概要と計算方法、還付金の受け取り方法について紹介します。
自動車重量税とは、自動車の区分や重量、経過年数に応じて課税される税金のことです。自動車の新規登録や車検のタイミング(初回3年、その後は2年)に、車検証の有効期間分をまとめて納付します。
ディーラーなどに新車登録や車検を任せる場合、依頼先に支払う費用の中に自動車重量税が含まれるため、ご自身で納めに行く必要はありません。
ただし、ディーラーなどに任せず、ご自身で運輸支局などに車を持ち込み車検を行う(ユーザー車検)の場合、運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口で、印紙を自動車重量税納付書に貼付して納付します。
また、環境性能が優れた車にはエコカー減税が適用され、重量税が免税・減税となる場合があります。
自家用乗用車(軽自動車以外)の場合、0.5トンごとに年間で4,100円の重量税を納付します。軽自動車は車両の重さに関わらず年間で3,300円の定額です。ただし、新車登録から13年を経過すると金額が上がり、18年以上経過するとさらにアップします。
年間の自動車重量税は、以下の通りです。
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自家用乗用車 | ||
---|---|---|
軽自動車以外 | 軽自動車 | |
新車登録〜12年目 |
4,100円/0.5トン |
3,300円(定額) |
13〜17年目 |
5,700円/0.5トン |
4,100円(定額) |
18年目以降 |
6,300円/0.5トン |
4,400円(定額) |
「2023年5月1日からの自動車重量税の税額表」(国土交通省)
(https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001599518.pdf)を加工して作成
たとえば、1.3トンの自家用乗用車(軽自動車以外)を新車登録して3年後、車検を受ける際の重量税は、24,600円となります。
24,600円=4,100円×3×2年
車両重量0.5トンごとに4,100円となるため、1.3トンでは年間の税額は12,300円となります。そして、車検の有効期間は2年となっているため、12,300円を倍にすると、24,600円となります。
また、ご自身で計算しなくても、国土交通省が提供している重量税の照会サービスを使えば、簡単に重量税額がわかります。
※「次回自動車重量税額照会サービス」(国土交通省)
(https://www.nextmvtt.mlit.go.jp/nextmvtt-web/)
なお、上記サービスを利用するには、車台番号と検査予定日が必要です。車台番号とは、自動車メーカーからの届出を受けて国土交通省が付与する個別の番号です。車検証を確認すれば、車台番号も検査予定日もわかります。
2022年12月に、2023年度の税制改正大綱においてエコカー減税制度が2025年度末まで延長・見直しされました。そのため、電気自動車や燃料電池自動車などは、新車登録時に重量税が免税されます。
ハイブリッドを含むガソリン車では、燃費基準の達成度に応じて減税や免税が適用されます。
エコカー減税が適用されるのは、2023年5月1日から2026年4月30日までの期間中に新車登録をおこなった対象車に限り、1回のみです。たとえば、2023年5月1日の新車登録時にエコカー減税が適用された自動車は、2026年4月末に車検を受ける際は減税の適用はありません。
国土交通省の資料を参考に2年(継続・新車登録時)と3年(新車登録時)に分けて、自家用乗用車の自動車重量税の金額を紹介します。新車を購入する際や車検を受けるときに重量税の納付が必要となるため、確認しておきましょう。
継続検査(車検)する際に必要な自動車重量税は、以下のとおりです。
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車両重量 | 継続検査(2年) | ||||
---|---|---|---|---|---|
エコカー | エコカー (本則税率) |
エコカー以外 | |||
右以外 | 13年経過 | 18年経過 | |||
0.5トン以下 | 免税 | 5,000 | 8,200 | 11,400 | 12,600 |
1トン以下 | 10,000 | 16,400 | 22,800 | 25,200 | |
1.5トン以下 | 15,000 | 24,600 | 34,200 | 37,800 | |
2トン以下 | 20,000 | 32,800 | 45,600 | 50,400 | |
2.5トン以下 | 25,000 | 41,000 | 57,000 | 63,000 | |
3トン以下 | 30,000 | 49,200 | 68,400 | 75,600 |
(単位:円)
「継続検査時における自動車重量の税額」(国土交通省)
(https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001599518.pdf)を加工して作成
本則税率とは、原則的な税率を適用した場合を指します。新車登録から13年や18年が経過すると、エコカー減税対象外の場合、重量税額が上がるのが特徴です。
なお、ご自身で商売する際に使用する自家用貨物自動車などでは、新車登録後の車検有効期限が2年となります。新車登録が2年の場合の自動車重量税額は、以下のとおりです。
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車両重量 | 新車登録時(2年) | ||||
---|---|---|---|---|---|
エコカー | エコカー以外 | ||||
(本則税率から軽減) | |||||
50%減 | 25%減 | 本則税率 | |||
0.5トン以下 | 免税 | 2,500 | 3,700 | 5,000 | 8,200 |
1トン以下 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 16,400 | |
1.5トン以下 | 7,500 | 11,200 | 15,000 | 24,600 | |
2トン以下 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 32,800 | |
2.5トン以下 | 12,500 | 18,700 | 25,000 | 41,000 | |
3トン以下 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 49,200 |
(単位:円)
「新車新規登録等時における自動車重量税の税額」(国土交通省)
(https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001599517.pdf)を加工して作成
表にあるとおり、エコカー以外の車種は、エコカー減免対象車と比較して重量税額に大きな差があります。たとえば1.8トン車の場合、エコカー減税率が50%だと重量税は10,000円ですが、エコカー以外の車種の場合は重量税が32,800円となり、差は22,800円です。
新車登録時(3年)に必要な重量税額は、以下のとおりです。
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車両重量 | 新車登録時(3年) | ||||
---|---|---|---|---|---|
エコカー | エコカー | エコカー以外 | |||
(本則税率から軽減) | |||||
50%減 | 25%減 | 本則税率 | 軽減なし | ||
0.5トン以下 | 免税 | 3,700 | 5,600 | 7,500 | 12,300 |
1トン以下 | 7,500 | 11,200 | 15,000 | 24,600 | |
1.5トン以下 | 11,200 | 16,800 | 22,500 | 36,900 | |
2トン以下 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 49,200 | |
2.5トン以下 | 18,700 | 28,100 | 37,500 | 61,500 | |
3トン以下 | 22,500 | 33,700 | 45,000 | 73,800 |
(単位:円)
「2023年5月1日からの自動車重量税の税額表」(国土交通省)
(https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001599517.pdf)を加工して作成
新車登録時の重量税は、3年分支払いします。たとえば、1.8トンでエコカー減税率が50%の新車を購入する際に支払う重量税は、15,000円です。他方、同じ条件でエコカー減免の対象車以外の場合は49,200円となり、初期費用に大きな差が出ます。
自動車重量税の納付を済ませた後に自動車を廃車にする場合、重量税の還付を受けることが可能です。ここでは、還付制度の内容と手続きの流れについて詳しく解説します。
原則、車検の残存期間における重量税額の還付を受けられます。ただし、車検期間の残りが1か月以上ないと、還付を受けられないため、注意が必要です。また、自動車の解体届出と同時に申請しないと還付を受けられません。
重量税の還付を受けるには、自動車リサイクル法に従って適正に解体されることが必要です。また、解体届出または永久抹消登録申請の提出と同時に、還付申請を出さなければなりません。なお、解体したことを運輸局に報告されるまでは、還付申請ができないため注意が必要です。
還付金は、「納付した重量税×車検の残り期間÷車検の有効期間」で計算できます。たとえば、車検時に15,000円の自動車重量税を納付し、車検の有効期間2年(=24か月)のうち、10か月の残存期間がある場合の還付額は、6,250円です。
6,250円=15,000円×10か月÷24か月
還付を受けるための手続きは、おもに以下のとおりです。
解体されたと業者から確認を受けたら、自動車重量税還付申請書と、永久抹消申請書または解体届出を運輸支局等に同時申請します。
自動車重量税還付申請書には実印が必要となりますので、印鑑証明を提出しなければなりません。また申請書には、マイナンバーの記載も必要です。
申請書類にマイナンバーを記載するため、申請の際に本人確認のためマイナンバーカードの提示が求められます。マイナンバーカードをお持ちでない方は、以下2種類の提示が必要です。
代理人が申請する場合、委任状や代理人の身分証明証、本人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードか通知カード)の3種類が必要です。運輸局での手続きが完了すれば管轄の税務署で審査などの手続きが行われるため、申請してからおよそ2か月半で還付を受けられます。
自動車重量税は、新車購入時や車検を受ける際に納付が必要なものです。2023年時点では、エコカーを選ぶと減免税が適用されるため重量税の支払いを軽減できます。自動車を購入する際は重量税をいくら支払う必要があるか、将来的な負担額を計算して把握しておきましょう。
また、自動車を購入する際には任意保険に加入することが大切です。損害保険料率算出機構によれば、2022年3月時点で約75%(※1)の方が、任意保険に加入しています。
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※1 出典:「2022年度(2021年度統計)自動車保険の概況」(損害保険料率算出機構)
※2 事故対応に関する自社アンケートより(2023年4月から2024年3月に実施 回答数:13,517件)事故対応に大変満足・満足・やや満足とご回答いただいた方の割合
執筆年月日:2023年8月17日
※①インターネット割引(14,000円)②証券不発行割引(500円)を適用した場合の割引額です。月払は年間14,520円(①14,040円②480円)となります。
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2024年7月 24-0186-12-019