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軽自動車の税金には何がある? 種類ごとの特徴や税額を抑えるコツを徹底解説!

軽自動車の税金には何がある? 種類ごとの特徴や税額を抑えるコツを徹底解説!

軽自動車税には毎年納付する「軽自動車税(種別割)」や取得した時に課税される「軽自動車税(環境性能割)」があります。さらに車検時に支払う「自動車重量税」もあります。車種によって税額が異なるため、納付額を抑えるコツを理解することは重要です。本記事では軽自動車税の種類やそれぞれの特徴について紹介します。

軽自動車にかかる主な税金の種類と概要

軽自動車にかかる主な税金には、「軽自動車税(種別割)」や「軽自動車税(環境性能割)」、「自動車重量税」があります。以下の表をご覧ください。

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税金の種類 概要
軽自動車税
(種別割)
軽自動車の種類や用途ごとに、毎年4月1日時点の所有者が車の使用本拠地となる定置場の市区町村に納める地方税
軽自動車税
(環境性能割)
購入時に、取得金額に対して課税される地方税
自動車重量税 購入時・車検時にかかる国税

軽自動車税(種別割)は毎年納める必要があり、自家用乗用車の場合、金額は10,800円です。軽自動車税(環境性能割)は、車両購入時に納付します。環境性能などに応じて本則0〜3%となり、当分の間は0〜2%で設定されています。なお50万円以下なら課税対象外となります。自動車重量税は購入時・車検時にかかる国税で、軽自動車の場合、年間3,300円となります。

本記事では、軽自動車税(種別割)を中心に詳細を紹介します。

出典:「自動車税・軽自動車税種別割」(総務省)
(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_13.html)

「自動車税・軽自動車税環境性能別」(総務省)
(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_12.html)

「自動車重量税額について」(国土交通省)
(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000076.html)

軽自動車税(種別割)の基礎知識

軽自動車税(種別割)の基礎知識

車両を所有している限り、軽自動車税(種別割)は毎年納付しなければなりません。軽自動車税(種別割)について理解しておきましょう。

軽自動車税が適用される対象車両

軽自動車税が適用される車両は、以下のとおりです。

  • 軽自動車(総排気量660cc以下、三輪含む)
  • 原動機付自転車
  • ミニカー(排気量20cc超50cc以下または定格出力250w超600w以下)
  • 軽二輪(125cc超250cc以下)
  • 二輪小型(250cc超)
  • 小型特殊自動車(フォークリフト、トラクター、農耕作業用)

上記のとおり、四輪車だけではなく、軽二輪や二輪小型といった二輪車も軽自動車税の対象となります。
なお、自動車の定格出力とは、エンジンが最大限発揮できる出力のことです。

軽自動車税(種別割)の額と支払方法

軽自動車税(種別割)の三輪・四輪の税額は、以下のとおりです。

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種別 税率(年額)
旧税率 新税率 重課税率
三輪(660cc以下のもの) 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上(660cc以下のもの) 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

「総務省|地方税制度|平成28年度から軽自動車税の税率が変わります」
(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/102384.html)を加工して作成

平成27年3月31日までに新車登録した車両は、旧税率が適用されます。平成27年4月1日以降に新車登録した場合、新税率が適用されます。新規検査から13年経過した車両は、重課税率の金額となります。ただし、電気や燃料電池など環境に配慮した燃料を使う車両などについては、重課税率の対象にはなりません。

金額を安く抑えたいなら、新車登録後13年を超える車には乗らないこともポイントです。

原付などの二輪の軽自動車税(種別割)は、古い、新しいを問わず以下のとおりです。

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種別 税率(年額)
原動機付自転車 50cc 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪 125cc超250cc以下 3,600円
二輪小型自動車 250cc超 6,000円

「総務省|地方税制度|平成28年度から軽自動車税の税率が変わります」
(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/102384.html)を加工して作成

なお、自治体によって異なりますが、軽自動車税(種別割)の納付期限は、一般的に5月31日までとなっており、銀行や郵便局、コンビニでの支払いが可能です。中には、クレジットカードやスマートフォンでの決済ができる自治体もあります。

グリーン化特例による適用を受ける

グリーン化特例により、軽自動車税(種別割)軽減の適用期間が延長されます。令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新車登録した減税対象車(三輪以上)は、新車登録年度の翌年度分が減税されます。減税要件は、以下のとおりです。

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乗用車における対象・要件等 特例措置の内容
電気軽自動車、燃料電池自動車、天然ガス(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合) おおむね
75%軽減
営業用乗用車のうちガソリン(ハイブリッド車含む)の場合、平成17年排出ガス規制75%低減車両または平成30年排出ガス規制50%低減車両につき、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両(※1) おおむね
50%軽減
営業用乗用車のうちガソリン(ハイブリッド車含む)の場合、平成17年排出ガス規制75%低減車両または平成30年排出ガス規制50%低減車両につき、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両(※2) おおむね
25%軽減

※1 適用期間:令和5年4月1日〜令和8年3月31日

※2 適用期間:令和5年4月1日〜令和7年3月31日

「国土交通省|軽自動車税のグリーン化特例の概要」
(https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001597290.pdf)を加工して作成

電気自動車や燃料電池自動車を新車登録した場合、年間10,800円必要なところ、翌年度は軽自動車税(種別割)が75%程度軽減されます。軽自動車を購入する際の参考にしてください。

自動車税(種別割)との違い

軽自動車と同様に、自動車(普通自動車・三輪以上の小型自動車)にも環境性能別と種別割の自動車税があります。軽自動車税(種別割)の金額は一律ですが、自動車税(種別割)では総排気量500ccごとに差額が発生します。たとえば自家用乗用車の自動車税(種別割)は、以下のとおりです。

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排気量 令和元年10月1日以後初回新規登録を受けた
自家用乗用車(登録車)の自動車税(種別割)
1,000cc以下 25,000円
1,000cc超1,500cc以下 30,500円
1,500cc超2,000cc以下 36,000円
2,000cc超2,500cc以下 43,500円
2,500cc超3,000cc以下 50,000円
3,000cc超3,500cc以下 57,000円
3,500cc超4,000cc以下 65,500円
4,000cc超4,500cc以下 75,500円
4,500cc超6,000cc以下 87,000円
6,000cc超 110,000円

「総務省|地方税制度|2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」
(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html)を加工して作成

自動車税(種別割)は毎年納める必要があるため、金額を確認しておきましょう。

軽自動車税(環境性能割)の概要

軽自動車税(環境性能割)の概要

軽自動車税(環境性能割)は、車両購入時にかかる税金です。車両取得価格の0〜3%(当面は0〜2%に軽減)が課税されます。ただし、電気自動車や燃料電池自動車のような環境に優しい車両は非課税となっています。税額を低く抑えたい場合は、燃費性能が高い軽自動車を選ぶとよいでしょう。

軽自動車に適用される自動車重量税額

自動車の場合、重さによって重量税額が異なりますが、軽自動車の場合は車両重量にかかわらず、一律で年間3,300円(自家用)です。なお、エコカー減税が適用されれば、自動車重量税は軽減されます。軽自動車の新車購入時における自動車重量税額は、以下のとおりです。

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  エコカー エコカー エコカー
以外
(本則税率から軽減)  
75%減 50%減 25%減 本則税率 軽減なし
3年自家用 免税 1,800円 3,700円 5,600円 7,500円 9,900円
2年自家用 免税 1,200円 2,500円 3,700円 5,000円 6,600円

「国土交通省|2023年5月1日からの自動車重量税の税額表」
(https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001599517.pdf)を加工して作成

本則税率とは原則的な税率のことです。継続検査を受けるときの重量税額は、以下のとおりです。

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  エコカー エコカー
(本則税率)
エコカー以外
右以外 13年経過 18年経過
2年自家用 免税 5,000円 6,600円 8,200円 8,800円

「国土交通省|2023年5月1日からの自動車重量税の税額表」
(https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001599518.pdf)を加工して作成

新車登録から13年を経過すると重量税額が上がるため、支払いを抑えるためには13年が経過する前に乗り換えるなどの対応が必要です。

まとめ

軽自動車税(種別割)は毎年納付し、軽自動車税(環境性能別)は車両購入時に支払います。燃費性能によって軽自動車税(種別割)の金額は異なるため、税額を抑えたいという方は対象車両を確認しておきましょう。

なお、自動車に関する維持費全体を抑えるために、おトクな保険会社に加入することも手段の一つです。

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※ 自動車保険に関する自社アンケートより、保険料にとても満足・満足・やや満足とご回答いただいた方の割合(2023年1月から2023年6月に実施 回答数12,419件)

執筆年月日:2023年12月25日

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2023年12月 23-0438-12-001

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