自動車税はいつ納付する?納付方法と税金を抑えるポイントも解説 - SBI損保の自動車保険
自動車税(種別割)は毎年5月末までに納付するのが一般的で、税額は排気量や用途によって異なります。滞納すると、延滞金が発生し車検が受けられなくなるため、注意が必要です。本記事では、自動車税(種別割)の支払い方法や税金を抑えるポイントについて紹介します。
目次
自動車にかかる主な税金は、以下の3種類です。
自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者が納める税金です。ただし、ローンで購入した場合には使用者が納めます。自動車税(種別割)は総排気量によって税額が決定し、軽自動車税(種別割)は自家用軽自動車の場合、一律10,800円となっています。
自動車重量税は、新規登録時と車検時にまとめて納めるものです。新車登録等から13年や18年経過すると、重量税は増額となります。自家用乗用車の場合0.5トンごとに税額が異なりますが、軽自動車の場合は重さによる違いはありません。
自動車税(環境性能割)は、自動車の燃費性能によって税率が異なり、自家用乗用車では車両の取得価格の0〜3%で、軽自動車は0〜2%です。電気自動車のように環境性能が良いものは非課税となっています。自動車税(環境性能割)は、車両を取得した場合に納めます。
自動車と軽自動車の種別割の税額を紹介します。自家用乗用車と営業用車の自動車税(種別割)は以下のとおりです。
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排気量 | 自家用 | 営業用 | |
---|---|---|---|
2019年10月1日以後に 初回新規登録 |
2019年9月30日以前に 初回新規登録 |
||
1,000cc以下、電気自動車 | 25,000円 | 29,500円 | 7,500円 |
1,000cc超〜1,500cc以下 | 30,500円 | 34,500円 | 8,500円 |
1,500cc超〜2,000cc以下 | 36,000円 | 39,500円 | 9,500円 |
2,000cc超〜2,500cc以下 | 43,500円 | 45,000円 | 13,800円 |
2,500cc超〜3,000cc以下 | 50,000円 | 51,000円 | 15,700円 |
3,000cc超〜3,500cc以下 | 57,000円 | 58,000円 | 17,900円 |
3,500cc超〜4,000cc以下 | 65,500円 | 66,500円 | 20,500円 |
4,000cc超〜4,500cc以下 | 75,500円 | 76,500円 | 23,600円 |
4,500cc超〜6,000cc以下 | 87,000円 | 88,000円 | 27,200円 |
6,000cc超 | 110,000円 | 111,000円 | 40,700円 |
出典:「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります(総務省)」
(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html)を加工して作成
出典:「自動車税について(総務省)」
(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/102384.html)を加工して作成
貨物用の自動車税(種別割)は、以下のとおりです。
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最大積載量 | 自家用 | 営業用 |
---|---|---|
1t以下 | 8,000円 | 6,500円 |
1t超〜2t以下 | 11,500円 | 9,000円 |
2t超〜3t以下 | 16,000円 | 12,000円 |
3t超〜4t以下 | 20,500円 | 15,000円 |
4t超〜5t以下 | 25,500円 | 18,500円 |
5t超〜6t以下 | 30,000円 | 22,000円 |
6t超〜7t以下 | 35,000円 | 25,500円 |
7t超〜8t以下 | 40,500円 | 29,500円 |
出典:「自動車税について(総務省)」
(https://www.soumu.go.jp/main_content/000228067.pdf)を加工して作成
次に、軽自動車(種別割)は以下のとおりです。
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車種区分 | 標準税率 | |||
---|---|---|---|---|
2015年4月1日以降に 初回新車登録 |
2015年3月31日以前に 初回新車登録 |
|||
三輪 | 3,900円 | 3,100円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 7,200円 |
営業用 | 6,900円 | 5,500円 | ||
貨物用 | 自家用 | 5,000円 | 4,000円 | |
営業用 | 3,800円 | 3,000円 |
出典:「平成28年度から軽自動車税の税率が変わります(総務省)」
(https://www.soumu.go.jp/main_content/000228067.pdf)を加工して作成
乗用とは人が乗るために使うことを示し、貨物用とは荷物を運ぶトラックやバンを指します。自家用とは自分の家で使うことを指し、利用者が自らの目的で使用することを意味します。営業用は、会社の業務で使用することです。
新車登録から一定期間経過すると、自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)は高くなります。ただし、電気自動車やハイブリッド車、燃料電池自動車などは対象外です。
ガソリン車・LPG車(LPガスを燃料とした自動車)は新車登録から13年経過すると約15%重課、軽自動車の場合はおよそ20%重課となります。ディーゼル車では11年経過すると、自動車税額が約15%高くなります。
詳しくは後述しますが、環境性能の良い自動車に適用されるグリーン化特例やエコカー減税を活用すると納税額を抑えることが可能です。
通常5月上旬に納税通知書が届き、5月31日が納付期限であることが一般的です。ただし、一部の地域では6月初旬に届く地域もあります。6月初旬に届く地域の納付期限は、6月30日です。
なお、納付期限が土日の場合、翌月曜日が期日となります。また自動車税(種別割)の納税通知者は、毎年4月1日時点の所有者の住所(車検証に記載されている住所)に送付されます。
自動車税(種別割)の支払方法は、現金だけではありません。口座振替やクレジットカードでの支払いも可能です。ご自身の都合の良い支払方法を確認しておきましょう。
納税通知書を使い、現金で納付する方法です。納付場所は銀行・信託銀行・信用金庫などの金融機関や郵便局、都道府県の税事務所(軽自動車の場合は市区町村)の窓口、コンビニエンスストアでも納付が可能です。
口座振替を使って納付する方法の選択もできます。ただし、事前に銀行での手続きが必要です。手続きには預金通帳と届出印、車検証などが必要で、手続きには期限があるため注意しましょう。納め忘れがなく、振込手数料が不要であることが口座振替のメリットです。
自治体の支払サイトや指定の公金支払サイトに情報を入力し決済します。ただし、決済手数料がかかるため、注意が必要です。
なお、クレジットカードで支払っても車検用の納税証明書は自宅に届きません。しかし、運輸支局などにおいて納税したことの確認ができるため、車検の際に納税証明書は不要です。
納付書に印刷されている二次元コードを読み取り決済します。自宅にいながら手続きができるため、窓口に行く必要がなく便利です。ただし、スマートフォン決済に対応していない自治体があるため、確認した上で納付しましょう。また、領収書は発行されません。領収書が必要な方は、コンビニエンスストアや金融機関の窓口で支払うのがよいでしょう。
コンビニエンスストアでは現金だけではなく、電子マネーで自動車税(種別割)の支払いができる場合があります。ただし、電子マネーでの支払いに対応していない店舗もあるため、確認したうえで支払いましょう。
一部の都道府県では、各種税金や電話料金の支払いができるPay-easyなどから自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の納付が可能です。Pay-easyは、金融機関のインターネットバンキングやATMで税金や公共料金、ネット通販サイトなどの支払いができるサービスです。
5月31日が納付期限の場合、6月下旬から7月上旬に催促状・督促状が届くことが多いです。なお、納付期限が過ぎても、コンビニエンスストアや郵便局の期限によっては支払えることがあります。ただし、督促状などが届いた場合、コンビニエンスストアでは支払いできないことがあるため、金融機関や都道府県の税事務所で支払いのがよいでしょう。
納付期限を過ぎると、延滞金が発生します。延滞金は期限から1か月を過ぎると利率が高くなるため、早めに手続きすることが大切です。納税通知書を紛失して支払いができない場合、都道府県の税事務所に再発行してもらう必要があります。催促状・督促状を無視すると車検も受けられなくなり、差し押さえに発展することがあるため、注意が必要です。
納税通知書が届かないのは、車検切れや住所変更をしていないことが原因に挙げられます。ここでは、納税通知書が届かない理由についてまとめました。
車検が切れた状態で4月1日を迎えると、使用していないと判断し自動車税(種別割)の課税を保留する自治体があります。ただし、自動車税(種別割)の保留については、各自治体によって対応が異なります。本来、自動車税(種別割)は車検切れであっても所有者が納めるのが義務です。放置せずに都道府県の税事務所へ確認しましょう。
過去1、2年以内に引越しをして、車検証の住所変更をしていない場合も納税通知書が届かないことがあります。
道路運送車両法第12条では、引越し後15日以内に車検証の住所変更手続きするように規定されています。ただし、事情があって期日内に車検証の住所変更ができない場合、納税通知書の届け先を管轄の運輸支局に連絡すれば、可能です。引越しする場合、車検証の住所変更も行いましょう。
減税や特例対象車を購入したりタイミングを変更したりして税金を抑えることが可能です。ここでは、税金を抑えるポイントを紹介します。
環境性能の良い自動車に適用されるグリーン化特例やエコカー減税を活用すると、納税額を抑えられます。グリーン化特例とは、燃費や排ガス性能の良い減税対象車を購入した際に、翌年度の自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)が軽減される特例措置のことです。適用期間は2023年4月1日から2026年3月31日までとなっており、期間内に新車登録した翌年に減税を受けられます。電気自動車や燃料電池自動車、天然ガス自動車などの減税率は、およそ75%です。営業用自動車の場合、燃費基準の達成度合いにより、約75%、50%、25%の減税となります。
エコカー減税とは、国土交通省が定める燃費・排ガス基準を満たした自動車を購入すると重量税が減・免税される特例措置のことです。2023年5月1日から2026年4月30日までに新車登録した場合に、1度限り特例措置が適用されます。ガソリン車は燃費や排出ガス基準の達成度に応じて25〜100%減税となり、電気自動車や燃料電池車などは免税です。
また、自動車税(環境性能割)は車両価格に課税され、税率が低い車を購入すれば負担を抑えられます。たとえば、価格が300万円の車両に3%の税率なら、9万円の支出です。なお、燃費性能が高い電気自動車のように、自動車税(環境性能割)が非課税の車両もあります。
自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者に対して課税され、それ以降に購入すると月割りで課税されます。月の中頃から末に登録するのであれば、翌月の初めに登録することで1か月分の税金を抑えられます。ただし、軽自動車税(種別割)には月割りの制度はありません。
自動車税(種別割)は、4月1日時点の所有者が支払う税金です。5月初旬に届き5月31日が納付期限となっていることが、一般的です。納付方法は現金だけではなく、口座振替やクレジットカードでも支払いが可能です。ただし、自動車税(種別割)を納付しないと、車検が受けられなくなったり差し押さえに発展したりすることがあるため、早めの対応が大切です。
税負担を抑えたい方は、グリーン化特例やエコカー減税を活用しましょう。また、維持費で抑えたいものに自動車保険を挙げる方もいるのではないでしょうか。お得な自動車保険に加入するなら、SBI損保がおすすめです。自動車保険についての自社アンケートでは、97.4%(※)のお客さまから保険料に納得していると評価されています。自動車保険に加入するなら、SBI損保を検討してみてはいかがでしょうか。
(※)自動車保険に関する自社アンケートより、保険料にとても満足・満足・やや満足とご回答いただいた方の割合(2023年1月から2023年6月に実施 回答数12,419件)
執筆年月日:2024年3月8日
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