示談書とはどういう書類?効力や記載事項、書き方の注意点を詳しく解説 - SBI損保の自動車保険
示談書とは、被害者と加害者が合意した内容を記載した書類を指します。交通事故が発生した際に使用することが一般的です。気を付けて運転していたとしても、相手の過失によって交通事故は発生することもあります。
事故が発生したときに対応できるように、本記事では示談書の記載内容や手続きの流れについて紹介します。
示談書とは、当事者間の合意内容が記載された書類のことです。よく似たものに公正証書があります。それぞれの違いを理解しておきましょう。
示談書とは、加害者と被害者の当事者間で、合意内容をまとめた書類のことです。示談書には、事故に限らず争いに関する当事者間の合意内容を記載します。示談は法律上「和解契約」に分類され、当事者間の示談を行う意思表示の合致により成立する点が特徴です。示談書は契約書として法的効力を持ち、裁判の証拠書類となります。
示談書と公正証書の違いは、形式や証人、執行力の有無です。
示談書には決められた形式はなく、当事者の署名・捺印で有効となります。示談書は、公的な立場にない私人が作成した私文書です。合意内容が守られない場合は相手の財産を強制的に差し押さえる執行力はなく、裁判に発展することになります。
一方、公正証書は、公証人が決められた様式に基づき当事者からの嘱託で作成した公文書で、当事者が署名・捺印することにより完成します。公正証書の内容が守られない場合、裁判をせず、強制執行できる点が特徴です。公正証書には執行力があり、きわめて強力な証拠力を持つ点が示談書との違いといえます。
交通事故が発生した場合、示談書が必要となるケースが一般的です。いざというときに備えて示談書の記載事項と手続きの流れを確認しておきましょう。
示談書に記載する内容には、以下のようなものがあります。
支払方法には、お互いに支払額を相手に支払う方法と、支払額を相殺して支払う方法があります。
なお、示談書のサイズに決まりはありませんが、一般的にはA4サイズで作成します。枚数についても規定はありません。
加害者が任意保険に加入していれば、一般的に示談交渉の相手方は加害者の保険会社です。また、被害者に過失があり任意保険に加入している場合、双方が保険会社に示談を依頼できます。
保険会社が行う示談交渉のおもな流れは、以下のとおりです。
双方が任意保険に加入していなければ、保険会社に示談代行の依頼はできず、ご自身で示談書の作成が必要です。なお、被害者の過失割合がゼロの場合、被害者は保険会社に示談代行してもらえないため注意しましょう。
示談はいったん成立すると、原則一方の都合で覆せません。内容を確認してから示談書を交わすことが重要です。ここでは、示談書作成の際に注意すべきポイントをまとめました。
当事者双方が合意した場合、その後に内容を変更できません。過去の事例で、示談後の追加請求を認められたケースもありますが、簡単に認められるものではないので、原則覆せないものであると認識しておきましょう。示談書を交わす際は、内容に不備や問題がないかを十分に確認することが重要です。
清算条項とは、「示談の成立後は、双方が金銭の請求などをしない」といった内容を取り決めた文言を指します。この清算条項を明記すると、たとえば被害者に後遺症が示談成立後に発覚した場合、加害者にその治療費を請求できなくなります。人身事故の場合、被害者に時間がたってから後遺症が現れることもありますので、双方の慎重な話し合いにより、清算条項を入れるかどうかを決めることが大切です。
示談が成立するとその後に請求できなくなるため、双方の損害が明らかになった後に示談書を作成しましょう。損害が確定しない状態で示談書を作成してしまうと、後遺障害が発生した場合に被害者が受け取れる金額が少なくなる可能性があります。被害者の治療が完治するか症状が固定した段階で示談書を作成することが大切です。
ただし、損害賠償請求には時効があります。人身事故のケースでは損害および加害者を知った時から5年、物損事故では3年となるため注意が必要です。
示談交渉に参加できるのは当事者と代理人のみです。代理人について、保険会社や弁護士以外の者は報酬目的で示談に参加できないと法律で定められています。
示談書とは、当事者間の合意内容を記載した書類のことです。任意保険に加入していれば、保険会社が示談を代行してくれます。ただし、任意保険に加入していても、被害者に過失がなければ示談交渉を保険会社に依頼できないため注意が必要です。
示談は相手との交渉となるため、信頼できる保険会社に加入することが重要です。
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執筆年月日:2023年12月25日
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