自動車取得税とは、50万円以上の自動車を取得した者に対して課される税金のことです。
新車で購入した場合は自動車取得価格×税率、中古車で購入した場合は残価率という指標を用いて計算されます。自動車取得税の課税対象車両は、三輪以上の軽自動車、小型自動車、普通自動車(特殊自動車を除く)です。なお、自動車取得税は消費税が10%に増税された場合には廃止され、新たに環境性能割という課税制度が導入される予定になっています。
新車の取得税計算方法
自動車取得税は下記の計算方法で算出されます。自動車ローンなどで購入した場合、所有権が販売店やローン会社となっていることがありますが、この場合でも自動車取得税は購入者に課税されます。
- 自動車取得税率(原則)
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区分 | 自家用普通自動車 | 軽自動車 | 営業用自動車 |
---|---|---|---|
税率 | 3% | 2% | 2% |
- ・課税標準基準額は財団法人地方財務協会が発行する「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されており、希望販売価格の90%程度が目安とされる
- ・課税標準基準額+オプション=取得価格(1,000円未満切捨て)
- ・取得価格×税率=税額
取得価額に含まれるオプション
取得価額は課税標準基準額(希望販売価格の90%)+オプションの価額で計算されます。オプションについてはカーナビ、オーディオ、エアロパーツ、カメラ類など、ボルトやネジなどで車に固定されたカー用品が対象となっています。固定の必要がないスペアタイヤ、フロアマット、シートカバーなどは対象ではありません。
<新車購入例>
希望販売価格300万円の普通自動車に50万円分のオプションをつけて購入した場合
- ・想定される課税標準基準額:300万円×0.9=270万円
- ・オプション:50万円
- ・取得価額:270万円(課税標準基準額)+50万円(オプション)=320万円(1,000円未満切捨て)
自動車取得税:320万円(取得価額)×3%=96,000円
所得価額の節税方法
購入時にオプションを装着するとトータルが「取得価額」とみなされてしまいますが、購入後に取り付ける場合は取得価額に含まれません。少し節税になりますので欲しいオプションがある場合は、一度納車してから後付けしてもらいましょう。ちなみに納車時にオプションが取りつけられていない場合でも、新車購入時に注文書や契約書にオプションの記載があれば取得価格の一部とみなされて自動車取得税が課されますのでご注意ください。
中古車の取得税計算方法
冒頭で説明したとおり、中古車でも50万円以上で購入した場合には自動車取得税が課されます。取得価額の計算は、「課税標準基準額」に総務省が公表している「残価率」を用いて計算します。 中古車にかかる自動車取得税の税率は新車と同様です。
- 残価率早見表
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自家用の普通・小型自動車 | ||||||
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経過年数 | 1年 | 1.5年 | 2年 | 2.5年 | 3年 | 3.5年 |
残価率 | 0.681 | 0.561 | 0.464 | 0.382 | 0.316 | 0.261 |
経過年数 | 4年 | 4.5年 | 5年 | 5.5年 | 6年 | |
残価率 | 0.215 | 0.177 | 0.146 | 0.121 | 0.100 |
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軽自動車 | |||||||
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経過年数 | 1年 | 1.5年 | 2年 | 2.5年 | 3年 | 3.5年 | 4年 |
残価率 | 0.562 | 0.422 | 0.316 | 0.237 | 0.177 | 0.133 | 0.100 |
※経過年数は、初度登録年または初度検査年の1月1日から取得した年の前年までを下記のように算出します。
・1月1日から6月30日までの間に自動車を取得した場合0.5年
・7月1日から12月31日までの間に自動車を取得した場合1年
<中古車購入例 課税>
希望販売価格200万円の普通自動車を中古(3年落ち)で購入した場合
- ・想定される課税標準基準額:200万円×0.9=180万円
- ・取得価額:180万円(課税標準基準額)×0.316(残価率)≒56万8,000円(1,000円未満切捨て)
自動車取得税:56万8,000円(取得価額)×3%=17,040円
<中古車購入例 免税>
希望販売価格100万円の普通自動車を中古(3年落ち)で購入
- ・想定される課税標準基準額:100万円×0.9=90万円
- ・取得価額:90万円(課税標準基準額)×0.316(残価率)≒28万4,000円(1,000円未満切捨て)
自動車取得税:取得価額が50万円以下になるため免税
※オプションの取扱は新車と同様
家族間での譲渡の場合
家族間で車を譲渡した場合、贈与など金銭取引がなくても、中古車の購入と同様、課税標準基準額と残価率をもとに取得価格を算定します。たとえば、新車希望販売価格が500万円で、6年落ちの普通車であれば500×0.9×0.1=45万円(目安)となり、自動車取得税の課税対象にはなりませんが、取得価格が50万円以上であれば課税対象となります。
減免措置の概要
自動車取得税の特例措置として、軽自動車・小型自動車・普通自動車には下記の減免措置があります。
- ・エコカー減税(新車が対象)と中古車特例
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区分 | 新車(エコカー減税) | 中古車(中古車特例) | |
---|---|---|---|
税率軽減の率 | 取得価額の控除額 | ||
電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼル乗用車(平成21年排ガス規制適合または平成30年排ガス規制適合)、天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%低減または平成30年排ガス規制適合) | 非課税 | 45万円 | |
ガソリン車・ガソリンハイブリッド車 | 平成17年排ガス規制75%低減または平成30年排ガス規制50%低減かつ平成32年度燃費基準40%向上達成 | ||
平成17年排ガス規制75%低減または平成30年排ガス規制50%低減かつ平成32年度燃費基準30%向上達成 | 80%軽減 | 35万円 | |
平成17年排ガス規制75%低減または平成30年排ガス規制50%低減かつ平成32年度燃費基準20%向上達成 | 60%軽減 | 25万円 | |
平成17年排ガス規制75%低減または平成30年排ガス規制50%低減かつ平成32年度燃費基準10%向上達成 | 40%軽減 | 15万円 | |
平成17年排ガス規制75%低減または平成30年排ガス規制50%低減かつ平成32年度燃費基準達成 | 20%軽減 | 5万円 |
※適用期間は2018年4月1日〜2019年3月31日です。
※JC08モード(国土交通省が採用している燃費測定方法)燃費値を算定していない自動車でも、一定の排出ガス基準、燃費基準を満たすものは、中古車特例の対象となる場合があります。
※エコカーは車検の際に自動車重量税の減免も行われます。
- ・障がい者減免
身体や精神に障がいのある方が使用する自動車で、登録してある自治体の要件を満たす場合、申請によって自動車取得税などの減免を受けることができます。自治体によって減免の要件や内容が異なるので、詳しくは都道府県庁に問い合わせてください。 - ・納付義務の免除
自動車販売業者から購入した車の性能に問題がある場合や、ボディカラーなどが契約の内容と異なるなどの理由により、自動車の取得の日から1か月以内に車を返還した場合は、納税者の申請に基づいて自動車取得税の納付の義務が免除になります。なお、既に納税していた場合は還付されます。 - ・環境性能割
新しく創設される予定の税制度である環境性能割では、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車などは非課税とし、環境性能に応じて取得価格に対して0〜3%課税する予定です。
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環境性能割の税率 | 対象車(重量車を除く) |
---|---|
非課税 | 電気自動車 プラグインハイブリッド自動車 2020年度燃費基準+10%達成の自動車 2020年度燃費基準+20%達成の自動車 |
1%(営業用は0.5%) | 2020年度燃費基準達成の自動車 |
2%(営業用は1%) | 2015年度燃費基準+10%達成の自動車 |
3%(軽自動車と営業用の自動車は2%) | 上記以外の自動車 |
納付方法と納付時期
地方税である自動車取得税は都道府県に納税します。通常は自動車を登録するときに運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)内にある税事務所(軽自動車は全国軽自動車協会)で納めますが、ディーラーや中古車販売店から自動車を購入する場合は、自動車取得税の申告と支払いを代行してくれる場合がほとんどです。また、家族間や個人売買などで課税対象の車の譲渡を行った場合も、名義変更時に自動車取得税を納税する必要があります。
二重課税問題と自動車取得税廃止の流れ
・自動車取得税廃止・環境性能割導入の延期
以前より自動車取得税は消費税との「二重課税である」と批判を受けていました。これを受け、消費税増税時に自動車取得税を廃止し、代替財源として新税制度である環境性能割の創設が予定されています。
消費税率10%への引き上げが2019年10月まで延期されることに伴い、自動車取得税の廃止及び環境性能割の導入も、2019年10 月1日に延期されました。また、環境性能割の税率区分については、技術開発の動向や地方財政への影響等を踏まえ、2019年度税制改正において見直しが行われる予定です。
・いつ買ったらお得?損しない購入時期
自動車取得税が廃止されても代替財源として環境性能割が創設されますし、消費税の増税も追い打ちをかけます。車は安い買い物ではないため、10%への増税は大きな負担になります。エコカー減税もいつまで続くかわかりません。購入を検討している方は、増税前でエコカー減税があるうちに購入することをお勧めします。
ひとつ気を付けたいのは自動車の登録時期です。課税は登録時を基準になされるので、増税前に予約していても登録が増税後になると10%の消費税が適応されてしまいます。バックオーダーを抱えるような人気車を購入する場合は、事前に登録日を確認してください。
まとめ
自動車取得税がオプションを後付けすることで安くなること、50万円以下の場合は非課税になること、各種減免制度など、意外とご存じでないことが多かったのではないでしょうか。車の購入を検討している方は、ぜひこの記事を参考にして、上手に出費を抑えてみてください。