追い越しに関する交通ルールとは?追い越し車線を走り続けると違反になるって本当? - SBI損保の自動車保険
目的地に早く到着するために、なるべくスムーズに自動車を走らせたいと誰もが思うでしょう。もし、走行する道路に「追い越し車線」があるならば、そちらだけを走り続けるほうが早く移動できていいのでは、と考える方もいるかもしれません。
追い越し車線を走り続けることには問題があるのでしょうか。今回は追い越し車線に関する交通ルールについて詳しくご紹介します。
「追い越し車線」とは、一般的には2車線ある道路の右側の車線のことを指します。3車線以上ある場合は、一番右側の車線が追い越し車線です。
道路交通法の第三章「車両及び路面電車の交通方法」の第二十条では、「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない」と定められています。
また、同法律の第二十条の3には「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない」とされています。
以上のことから、「道路の左側の車両通行帯」は追い抜きができない車線(走行車線)であり、追い越しする場合には「2車線以上ある車両通行帯の右側」の追い越し車線を走行しなければならない、ということがわかります。
前方を走行する自動車の前に出たい場合、どこからでも追い越していいというわけではありません。また、追い越し車線の走行にもルールがあります。追い越しに関する交通ルールを押さえておきましょう。
上でご紹介したとおり、道路交通法第二十条の3に、追い越しをする際は、「通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない」と記載されています。つまり左側車線を走行したままで追い越しはできないということです。前方の自動車を追い越したい場合は原則として右側の車線から行いましょう。このルールは高速道路だけでなく一般道でも適用されます。
ちなみに、前方を走行する自動車の前に出ることについて「追い越し」と「追い抜き」という2通りの言葉が使われますが、厳密にいえばこれらの意味は異なりますので確認しておいてください。
追い越し(道路交通法では「追越し」と記載):
道路交通法第二条二十一において「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう」と定義されている行為。左側の車線から右側の車線に移動し、左側車線を走行する自動車の前に出る行為は「追い越し」とされる。
追い抜き:
道路交通法には定義されていない。一般的には「車線変更をせずに前の車の右側を通過して、前を走行する車の前方に出る行為」を指す。
前方の自動車を追い越した後、「車線変更が面倒だからそのまま追い越し車線を走ろう」と思われるかもしれません。しかし、前述のとおり、追い越し車線を走り続けることは道路交通法で禁じられています。追い越しができたら、速やかに左側の「走行車線」に車線変更してください。
道路交通法第二十七条では「他の車両に追いつかれた車両の義務」についても定められおり、「第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする」と記載されています。簡単にいえば、後方から追い越しの自動車が来た場合、その行為を妨害することは禁じられている、ということです。
具体的には以下の点に気を付けてください。
追い越しの自動車の走行を妨害すると、道路交通法違反とみなされ、行政処分として1点減点され、5,000円から7,000円の反則金の対象となります。さらに、反則金を納付せず、刑事裁判で争って有罪判決を受けた場合など、悪質なケースでは刑事処分として5万円以下の罰金が科されることもあるため注意しましょう。
上に挙げた追い越しの妨害以外にも、道路交通法の第二十九条には「後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。」とも記載されています。
これは、前方を走行する自動車が追い越しを行っているときに同時に追い越し行為を行うことの禁止です。「前の自動車に合わせて自分も追い越してしまおう」という行為はできないということです。道路交通法違反に当たるのはもちろんですが、事故の危険性も高まりますので、絶対に避けてください。
道路交通法第三十条では以下のような場所や状況での追い越しを禁じています。
1.道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
2.トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
3.交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
出典:「道路交通法」(e-Gov法令検索)
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105)を加工して作成
曲がり角や交差点、トンネル内、踏切、横断歩道のあたりでの追い越しはやめましょう。
また、追い越しを禁じる標識もありますが、「追越し禁止」と記載された「補助標識」の有無によって若干意味が異なりますのでこちらも押さえておきましょう。
補助標識なし:
追い越しのための右側部分はみだし通行禁止。右側部分にはみ出さなければ追い越しはできる。
補助標識あり:
自動車の追い越し行為自体が禁止。前を走る自動車のスピードが遅い場合でも追い越せない。
運転時には周囲の自動車や人だけでなく、標識にも気を配るようにしてください。
追い越しに関する交通ルールに違反した場合、以下のような罰則があります。違反点数の減点や反則金徴収がありますので気を付けましょう。
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違反行為 | 違反点数 | 反則金 (車両の種類によって決定) |
---|---|---|
追越し違反 | 2点 | 6,000円〜12,000円 |
追いつかれた車両の義務違反 | 1点 | 5,000円〜7,000円 |
通行帯違反 | 1点 | 5,000円〜7,000円 |
最低速度違反 | 1点 | 5,000円〜7,000円 |
以下サイトをもとに作成
・警視庁ホームページ「反則行為の種別及び反則金一覧表」
(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/tetsuzuki/hansoku.html)
・警視庁ホームページ「交通違反の点数一覧表」
(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/tensu.html)
追い越し事故の場合、一般的には追い越す側のほうが追い越される側よりも過失割合が高くなります。過去の裁判事例を基に、基準として作成された過失割合は以下のとおりです。
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事故の内容 | 基本の過失割合 | ||
---|---|---|---|
交差点外での事故 |
追い越しが禁止されている場所での事故 |
追い越される側:10 |
追い越し側:90 |
追い越しが禁止されていない場所での事故 |
追い越し側:20 |
追い越される側:80 |
|
交差点での事故 |
追い越しが禁止されている場所での事故 |
追い越し直進車:90 |
右折車:10 |
追い越しが禁止されていない場所での事故 |
追い越し直進車:50 |
右折車:50 |
実際に過失割合を決定する際は「追いつかれた側の義務違反の有無」「双方の過失」「追い越し禁止区域での追い越し行為の有無」などの個別の事情を勘案して修正されます。
追い越し側、追い越され側双方にどのような事情があっても、過失割合がゼロになることはないと考えておきましょう。追い越しをする際は周囲に気を配りながら運転することを心がけてください。
前を走行する自動車がいくら遅いからといっても、いつでもどこでも追い越しができるというわけではありません。追い越しは追い越し車線に車線変更してから行ってください。そして、追い越し後は速やかに走行車線に戻るようにしましょう。追い越し車線をそのまま走り続けると、違反とみなされる場合もあります。また、追い越し禁止の標識や補助標識の有無をしっかり確認することも重要です。
後方から来た自動車に追い越される場合も「スピードを緩める」「道を譲る」などのルールがあります。ルールを守らない場合は追い越される側であっても道路交通法違反とされることもありますので注意してください。
自動車を運転していると、後ろの自動車に追い越されたり、前の自動車の走行速度が遅く、追い越したいと考えたりすることもあるでしょう。そのような際にも、交通ルールを守って安全なドライブを楽しみましょう。
執筆年月日:2023年6月16日
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