自動車税が安くなる!?自動車購入時に検討したい3つのポイント - SBI損保の自動車保険
自動車を所有している限りは納める必要がある自動車税。「もっと安くしたい」と考えている人も多いのではないでしょうか。本記事では自動車税の概要と税制優遇措置に触れたうえで、自動車税を節約する方法について解説します。自動車税の納税額を抑えたい人はぜひチェックしてみてください。
目次
自動車税は、毎年4月1日時点で自動車を所有している人に対して課せられる税金です。所有している自動車などの車種によって、納める税金は自動車税と軽自動車税に分かれます。
自動車税は都道府県税、軽自動車税は市区町村税です。そのため納付先は自動車税であれば自動車を登録している都道府県の税事務所、軽自動車税は自動車を登録している市区町村に納付します。
自動車税・軽自動車税の税額は用途や総排気量によって税額が決められています。以下は自家用の乗用車・軽自動車の自動車税額を一覧にまとめた早見表です。
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税金の種類 | 総排気量 | 初回新規登録日 | ||
---|---|---|---|---|
2019年10月1日以降 | 2019年9月30日以前 | |||
自家用乗用車 | 自動車税 |
1リットル以下 |
25,000円 |
29,500円 |
1リットル超〜1.5リットル以下 |
30,500円 |
34,500円 |
||
1.5リットル超〜2リットル以下 |
36,000円 |
39,500円 |
||
2リットル超〜2.5リットル以下 |
43,500円 |
45,000円 |
||
2.5リットル超〜3リットル以下 |
50,000円 |
51,000円 |
||
3リットル超〜3.5リットル以下 |
57,000円 |
58,000円 |
||
3.5リットル超〜4リットル以下 |
65,500円 |
66,500円 |
||
4リットル超〜4.5リットル以下 |
75,500円 |
76,500円 |
||
4.5リットル超〜6リットル以下 |
87,000円 |
88,000円 |
||
6リットル超 |
110,000円 |
111,000円 |
||
自家用軽自動車 | 軽自動車税 |
− |
10,800円 |
出典:東京都主税局「自動車税種別割」/中央区「軽自動車税」を参考に筆者作成
上表のとおり、2019年10月以降に自動車を取得した場合は自動車税が安くなっています。これは、2019年度税制改正の「自動車税の税率引下げ」によるもので、これに伴い自動車税は「自動車税(種別割)」に、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更になっています。一方、軽自動車税(種別割)はこの改正の対象外です。
自動車税(種別割)には「グリーン化特例」という制度が設けられています。環境性能の優れた自動車の普及を目的とした制度で、電気自動車や電気自動車燃料電池自動車など環境にやさしい自動車を取得した場合に、翌年度の自動車税がおおむね75%軽減されます。
一方、環境への負担が重いとされる新車新規登録などから一定期間経過した自動車については、自動車税がおおむね15%または10%増額となります。
自動車税(種別割)は4月1日時点で運輸支局(軽自動車は検査登録事務所)に登録されている自動車の保有者に対して納税通知書が送付されます。そのため廃車にする際は、必ず抹消手続きをおこないましょう。手続きを忘れると余計に自動車税(種別割)を支払わなければならなくなります。
自動車税と間違われやすいものに自動車重量税があります。自動車重量税とは自動車の重さに対して課せられる税金です。毎年納めなければならない自動車税(種別割)と異なり、自動車の新規登録時と車検時に納付します。
自動車重量税には「エコカー減税」という税制優遇措置があります。排出ガス性能および燃費性能に優れた自動車は、その性能や種別に応じて自動車重量税が免税または軽減(25%・50%・75%)されるしくみです。国土交通省が定めた基準をクリアした自動車が対象となります。
また2021年度税制改正により、2021年4月30日までの期限となっていたエコカー減税は2年間の延長が決定。これに伴い、クリーンディーゼル車は燃費性能に応じた減税措置に変更となっています。(2021年度と2022年度は激変緩和措置あり)
2019年度税制改正により、2019年10月から従来の「自動車取得税」が廃止となり、新たに自動車税の「環境性能割」が導入されました(以降、「環境性能割」と表記)。自動車取得税は自動車の購入時に取得価格に対して3%(軽自動車は2%)が課せられる税金でした。「環境性能割」は、自動車の燃費性能などに応じて、自家用であれば0から3%(軽自動車は0から2%)が課せられます。つまり燃費のよい自動車ほど購入時にかかる税金が安くなるのです。
また2021年現在は臨時的軽減が適用されているため、「環境性能割」の通常税率1%分が軽減されます。当初2019年10月1日から2020年9月30日までの間に購入した自家用車が対象でしたが、段階的に延長されています。(2021年10月時点では、2021年12月31日までに取得したものが対象)
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燃費性能等 | 税率 | |||
---|---|---|---|---|
登録車 | 軽自動車 | |||
通常の税率 | 臨時的軽減後の税率 | 通常の税率 | 臨時的軽減後の税率 | |
電気自動車など | 非課税 |
非課税 |
非課税 |
非課税 |
★★★★星4つかつ2020年度燃費基準+20%達成車 | ||||
★★★★星4つかつ2020年度燃費基準+10%達成車 | 1.0% |
|||
★★★★星4つかつ2020年度燃費基準達成車 | 2.0% |
1.0% |
1.0% |
|
★★★★星4つかつ2015年度燃費基準+10%達成車 | 3.0% |
2.0% |
2.0% |
1.0% |
上記以外 |
出典:総務省「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」を参考に筆者作成
たとえば取得価格2,000,000円の電気自動車(登録車)を購入する場合、2019年9月以前は自動車取得税として60,000円が課せられていましたが、「環境性能割」の導入により非課税となります。
自動車の所有者に課せられる自動車税などの税金。少しでも節約する方法はないのでしょうか?ここでは自動車税などを安くできる代表的な方法をご紹介します。
年度の途中で自動車を購入した場合、自動車税(種別割)は月割りで課税されます。課税が始まるのは購入月の翌月からです。そのため登録日を月初めにすることで、1ヵ月分の自動車税を抑えることができます。
たとえば9月1日に自動車を購入した場合、10月から翌3月の6か月分が課税されますが、8月31日に購入すると9月から翌3月の7か月分を納めなければなりません。
一方、軽自動車税(種別割)には月割りはありません。そのため4月2日以降の早いタイミングで軽自動車を購入すると最初の納税時期は翌年5月となるため、1年分の節税ができます。
前述のとおり、エコカーなどの環境性能の優れた自動車を購入することで、自動車税と自動車重量税を安くすることができます。これまでにご紹介した環境性能に関する税制優遇措置と税金が軽減されるタイミングは以下のとおりです。
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自動車税(種別割) 「グリーン化特例」 |
「環境性能割」 | 自動車重量税 「エコカー減税」 |
|
---|---|---|---|
税金が軽減される タイミング |
自動車を取得した翌年度 |
自動車購入時 |
自動車購入時 |
自家用乗用車であれば、総排気量の少ない自動車を選ぶことで自動車税(種別割)を安く抑えることができます。前述の自動車税・軽自動車税の税額一覧のとおり、自家用乗用車の自動車税額は総排気量に応じて10段階に分けられているためです。
たとえば総排気量1.5リットルの自家用乗用車の自動車税(種別割)は30,500円、2.0リットルでは36,000円なので、総排気量1.5リットルの自家用乗用車のほうが年間5,500円おトクになります。
またご本人または生計を同じくする方が障害者手帳などをお持ちの場合、自動車税(種別割)が安くなる減税措置があります。自動車税(種別割)の減免上限額は45,000円ですので、総排気量2.5リットル以下の自家用乗用車なら全額減免となります。該当する方は総排気量2.5リットル以下の自動車の購入を検討するとよいでしょう。この減税措置を受けるためには自動車を登録している都道府県の税事務所(軽自動車の場合は市区町村)に申請が必要です。
自動車税の「グリーン化特例」では、環境負担の大きい自動車は自動車税(種別割)が高くなります。「グリーン化特例」は地球温暖化対策と大気汚染対策を目的として導入された制度です。環境配慮車の普及を目指して、「グリーン化特例」は環境にやさしい自動車への税制優遇(軽課)と環境負担の大きい古い自動車への増税(重課)がセットになっています。
「グリーン化特例」で重課となる対象は以下のとおりで、部品の劣化に伴い燃費が悪くなる自動車が対象です。
自動車税(種別割)が増税となる割合は乗用車でおおむね15%、バスおよびトラックではおおむね10%です。
新規初回登録から13年を経過した総排気量2リットルのガソリン車の場合、通常の自動車税額36,000円に対して約15%増額となるため、5,400円を加算した41,400円程度を毎年納めることになります。
ここでは自動車税に関してよくある質問とその回答を見ていきましょう。
自動車を売却した場合、納付先の都道府県(軽自動車の場合は市区町村)から自動車税(種別割)が返金されることはありません。しかし買取業者に自動車を売却した場合、業者からその年度の残存期間分の自動車税を買取代金に上乗せして受け取れる場合があります。
年度の途中で自動車の抹消登録を行った場合、廃車した月までを月割り計算した自動車税(種別割)が納付対象となるため、すでに納付した税金額との差額が還付されます。
抹消登録は自動車を廃棄した日ではなく、運輸支局で抹消登録を行った日となります。そのため業者などに廃車手続きを依頼している場合は引き渡し日と抹消登録を行った日が異なる可能性があります。還付金が発生する場合は、自動車税の納税者に還付に関する通知が届きますが、事前に還付の対象となるか知りたい場合は業者に抹消登録を行った日を確認するとよいでしょう。
また非課税団体に移転登録をした場合などにも自動車税が還付されます。
自家用車と営業車では自動車税(種別割)の税率が異なり、営業車のほうが税額は安くなります。自家用車を営業車として登録することは可能ですが、登録には営業車として認定されるための手続きが必要です。
また会社名義の自動車でも事業用でなければ登録上は自家用車扱いとなるため注意しましょう。営業車とは、道路運送法で「自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車」と定められているためです。
自動車の登録日を月初めにすることや環境にやさしい自動車を購入することで、自動車税などの税金を安くすることができます。また自動車税(種別割)は廃車や非課税団体などに譲渡した場合に限り、還付を受けることができます。抹消登録や名義変更を忘れず行い、余分な自動車税が課せられないよう注意しましょう。
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執筆年月日:2022年3月
(最終更新日:2022年6月17日)
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2022年6月 22-0104-12-009