交通事故の賠償問題の解決方法には、「示談」「裁判外紛争解決手続」「調停・訴訟」などがあります。
ここではそれぞれの解決方法についてご紹介します。
示談
示談とは、賠償内容などを当事者間の話し合いにより決定することです。
通常は、加入している保険会社が窓口となり、お客さまに代わって示談交渉を行います。しかし、お客さま自身に過失(責任)がまったくない被害事故、たとえば信号待ちで停車中に追突された場合などは、保険会社はお客さまに代わって示談交渉を行うことができず、お客さま自身で加害者側と示談交渉を行わなければなりません。
しかし、そのような場合でもSBI損保の事故相談サービスでは、お客さまの事故解決までご相談を承りますのでご安心ください。
裁判外紛争解決手続(紛争解決機関の利用)
裁判外紛争解決手続とは、第三者が公正な立場で関与し、裁判によらず問題の解決を図るものです。
交通事故に関する紛争解決機関としては、「交通事故紛争処理センター」や「そんぽADRセンター」が代表的です。その他、自賠責保険の専門機関として「自賠責保険・共済紛争処理機構」があります。
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詳しくは、各機関のホームページなどをご確認ください。
調停
調停とは、簡易裁判所に申立てを行い、当事者双方が自由に主張を述べ、譲り合いながら解決を図るものです。
双方の主張を基に調停委員会が解決案を提示します。折り合いのつく状況であれば早期の解決が見込めます。しかし、双方の同意がなければ成立しません。調停での解決は、裁判と同じ効力があります。
訴訟
訴訟とは、裁判所に申立てを行い、裁判官が当事者双方の主張を法律に照らして、どちらの言い分が正しいかを決める制度です。
双方の意見が対立している場合でも、最終的には結論が出されます。しかし、調停と比べ解決までに費用と時間がかかります。