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相手がいる自動車事故

こんなとき「補償」はしっかり受けられるの?

Q交通事故ではいつも相手がすべて悪いとはかぎらないと思う。いつも自分や家族のケガは全額補償されるの?
A

たとえば、自動車事故でケガを負いお客さまに過失がある場合、過失の割合の損害(治療費、慰謝料など)についてはお客さまのご負担となってしまいます。
このような場合に備えて、「人身傷害保険」をおすすめしています。
人身傷害保険を付帯していれば、保険金額の範囲内で、お客さまの損害額を相手方からの賠償に先行してお支払いします。

ヘルプ人身傷害保険

例)お客さまの過失割合が「40%」、総被害額「5,000万円」の事故にあわれた場合

お客さまの過失割合が「40%」、総被害額「5,000万円」の事故にあわれた場合
ご注意
  • 損害額(治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益など)の認定は、普通保険約款に記載された基準に従い当社で行いますので、相手方の賠償基準と異なる場合があります。
「人身傷害保険」をセットするメリット

お客さまに過失割合が発生した場合においても、損害額をお支払いします。

  • 「自動車事故補償」を選択いただいた場合は、ご自身、ご家族が歩行中や契約自動車以外の自動車に搭乗中の自動車事故でも補償します。
  • 「契約自動車搭乗中のみ補償」を選択いただいた場合は、契約自動車に搭乗中の事故のみが補償の対象となります。
  • 過失割合に関係なく保険金をお支払いします。
Q事故をした相手の車が古くて修理費が高そう。大丈夫?
A

対物賠償保険では、時価額を基準として保険金をお支払いします。
したがって、相手の車の修理費用が時価額を超えてしまう場合については、保険金が支払われません。そのため、実際の修理費用と時価額の差額負担をめぐるトラブルが発生する場合があります。このような場合に備えて、「対物差額修理費用補償特約」をおすすめしています。

ヘルプ対物差額修理費用補償特約

例)過失割合が【本人:相手=6:4】の場合

過失割合が【本人:相手=6:4】の場合
「対物差額修理費用補償特約」をセットするメリット

修理費用が時価額を超えてしまう場合でも、「対物差額修理費用補償特約」をセットしていれば、修理費用と時価額との差額を過失割合に応じて50万円を限度にお支払いします。

  • 相手自動車の車両保険金が支払われた場合には、既に支払われた車両保険金分を差し引いてお支払します。

ヘルプ対物差額修理費用補償特約

対物賠償保険の詳細はこちら
Qもらい事故の時は、自分ひとりで相手側と交渉しなければいけないの?
A

お客さまに過失がない事故の場合、法律により保険会社は示談交渉をすることができません。
このような場合に備えて、「弁護士費用等補償特約」をおすすめしています。

ヘルプ弁護士費用等補償特約

「弁護士費用等補償特約」をセットするメリット

もらい事故などの被害事故により、弁護士に交渉を依頼する場合に備える特約です。1回の事故につき争訟費用 (※) として被保険者1名あたり300万円を限度にお支払いします。

  • 争訟費用とは、当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士費用などをいいます。
弁護士費用等補償特約の詳細はこちら
Q夜中に運転していたら、ライトをつけていない車とぶつかって後遺障害を負ってしまった。相手の車はそのまま逃げてしまって誰だか分かりません。こんなとき、保険は出ないんでしょうか?
A

事故の相手方が分からない場合や無保険の車である場合などのときには、事故の相手方から十分な補償を受けられない場合が考えられます。
このような場合に備えて、SBI損保の自動車保険では「無保険車傷害保険」を自動セットしており、この保険から保険金をお支払いします。

ご注意
  • 無保険車傷害保険では、死亡または後遺障害を被った場合に補償対象となります。
「無保険車傷害保険」のメリット

保険をつけていない車や補償内容が不十分な車との事故(相手の車が分からない場合を含みます)により死亡または後遺障害を被った場合に保険金をお支払いします。

無保険車傷害保険の詳細はこちら

  • 保険始期日が2022年12月31日以前の契約では、補償・特約の名称が一部異なる場合があります。

よくあるご質問

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2022年9月 22-0290-11-037