
お車の買い替え費用もしっかり
カバー!
新車特約のポイント
- 新車に大きな損害が生じた場合に、再び新車に買い替える費用などをお支払いする特約です。
- 新車にお乗りの方、新車を購入した方におすすめの特約です。
新車特約とは
車両保険で補償対象となる事故により、契約自動車が全損となった場合または修理費が新車保険金額の50%以上となった場合(※)に、新しいお車に買い替える費用または修理費用を新車保険金額を限度に車両保険金をお支払いします。

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新車保険金額とは
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新車特約でお支払いする保険金の限度額です。契約自動車の新車購入時の車両本体価格(消費税込み)に装備された付属品(カーナビゲーションシステム、ドライブレコーダー、ETC車載器等)の価格(消費税込み)を加えた金額となります。契約自動車と同一の用途・車種、車名、型式、初度登録年月・初度検査年月の自動車の新車の市場販売価格相当額をご案内いたしますので、その範囲内で新車保険金額を設定してください。
- 注釈の詳細
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※内外装・外板部品のみの損害の場合は本特約のお支払いの対象となりません。
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*保険始期日が2025年1月1日以降のご契約で以下のすべての条件を満たす場合にこの特約をセットできます。ただし、型式不明車、新車購入時の車両本体価格(消費税込み)が不明なお車、当社が定める特定のお車にはセットできないことがあります。
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・保険始期日時点で、車検証などに記載の初度登録年月または初度検査年月から49か月以内であるご契約であること
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・車両保険および全損時諸費用保険金特約をセットしたご契約であること
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*以下のいずれかに該当する場合は、車両保険金額を限度に車両保険金をお支払いします。
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・事故の翌日から起算して1年以内に自動車の再取得や契約自動車の修理を行わない場合
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・契約自動車が盗難された場合
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たとえば、こんなときに補償します


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※車両保険では修理費から車両自己負担額を差し引いた額をお支払いします。
お支払いする保険金
車両保険金(新車特約がセットされている場合)
車両保険で補償対象となる事故により、以下のいずれかの損害を受け、新しいお車に買い替えたときまたは契約自動車を修理されたときに、新車保険金額を限度にお支払いします。
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(1)契約自動車が全損となった場合
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(2)修理費が新車保険金額の50%以上となった場合(※1)
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*以下のいずれかに該当する場合は、車両保険金額を限度に車両保険金をお支払いします。
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・事故の翌日から起算して1年以内に自動車の再取得や契約自動車の修理を行わない場合
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・契約自動車が盗難された場合
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再取得時諸費用保険金
自動車を再取得(新車などに買い替え)された場合、新車保険金額の20%(40万円限度)をお支払いします。(※2)
- 注釈の詳細
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※1内外装・外板部品のみの損害の場合は本特約のお支払いの対象となりません。
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※2再取得時諸費用保険金をお支払いする場合は、全損時諸費用保険金特約の保険金のお支払いはありません。
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保険金をお支払いできない主なケース
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・車両保険の保険金をお支払いできない場合
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・盗難による損害(盗難後に発見された場合も含みます)
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・全損以外で修理費用が新車保険金額の50%以上となり、お車を再取得される場合で、その再取得費用が車両保険の保険金額未満となるケースがあります。この場合、再取得費用または修理費用のいずれか高い額までがお支払いの対象となり、車両保険の保険金額との差額分についてはお支払いの対象とはなりません。
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・修理費用が新車保険金額の50%以上となった場合でも、お車の本質的な構造部分(エンジンやフレームなど)に損傷が生じていない場合は、お支払いの対象とはなりません(お車の外装のみに損害が生じた場合など)。