もらい事故に対しても万全の備えを!
弁護士費用等補償特約のポイント
- 契約自動車にかぎらず自動車の事故で、ケガをしたり物を壊された場合に、弁護士費用をお支払いします。
- お客さまに過失がなく保険会社が示談交渉を代行することができないときに備えることができます。
たとえば、こんなときに補償します
もらい事故にあったが、相手が修理費を支払ってくれないので弁護士に相談したい。
停車中に後ろから追突してきた相手方保険会社の提示額に納得できないので弁護士に相談したい。
保険金額について
1回の事故につき、被保険者1名あたり300万円を限度に実際に要する費用をお支払いします。
補償の対象となる範囲
以下の事由により被保険者が損害を被り、相手方に損害賠償請求を行う場合に対象となります。
- 1.自動車(※1)の所有、使用または管理に起因する事故
- 2.対象自動車(※2)の滅失、破損または汚損
- ※1原動機付自転車を含みます。
- ※2次のいずれかに該当するものをいいます。
- 1.契約自動車
- 2.契約自動車以外で以下の者が所有する自動車
(ただし、記名被保険者が個人の場合に限ります。)- (1)
- (2)記名被保険者の配偶者
- (3)記名被保険者または(2)の同居の親族
- (4)記名被保険者または(2)の別居の未婚の子
弁護士費用等補償特約を使うと等級はどうなる?
ノーカウント事故扱いになりますので、翌年度の等級には影響はありません。