水災
台風、暴風雨、豪雨などによる洪水(こうずい)・融雪洪水(ゆうせつこうずい)・高潮・土砂崩れ・落石などの水災が原因で保険の対象が損害(床上浸水など)を受けた場合に、損害保険金をお支払いします。
- ※保険の対象に、その保険価額(※1)の30%以上の損害が生じた場合、または建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、損害が生じた場合に限ります。
- (※1)保険の対象を金銭的に評価した金額のことをいいます。

大雨などで急激に水量が増加し、行き場を失った下水などが溢れ出す「都市型洪水(こうずい)」が増えています。近くに川や山がなくても、水災のリスクはけっして低くありません。
- たとえば、こんな時に補償されます!
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- ・豪雨により床上浸水となり、壁や床が損害を受けた。
- ・台風時の河川決壊により、建物が流された。
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