地震保険改定のご案内
<原則付帯>火災保険の対象外となる地震、噴火、津波などによる損害を補償します。
災害時の暮らしを支えるのが、地震保険です。
地震保険は「地震保険に関する法律」に基づき、被災された方の安定した生活への経済的な助けになることを目的としています。また、保険金の支払責任の一部を再保険として日本政府が引き受けている、とても公共性の高い保険といえます。そのため、保険会社による補償内容や保険料、割引制度などに違いはなく、火災保険ご契約時に原則付帯することとなっています。
- ※地震保険を付帯せずに火災保険の契約をすることもできます。
お支払対象となる損害の例
- ご注意
-
地震保険をご契約いただいていない場合は、地震・噴火・津波による倒壊などの損害だけでなく、地震・噴火・津波による火災損害(地震・噴火・津波による延焼損害も含まれます。) についても保険金はお支払いできません(地震火災費用保険金をセットしている場合は、保険金をお支払いできる場合があります。)。
地震保険は、単独でご契約はできません。火災保険とのセットでご契約いただく必要があります。なお、保険期間の途中でも地震保険を追加でご契約いただくことができます。
保険の対象
保険の対象は、住居のみに使用される建物および併用住宅、または、居住用建物に収容されている家財一式となります。
ただし、家財であっても下記のものは地震保険の対象に含まれません。
- ・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手など
- ・自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車をいい、同条第3項に定める原動機付自転車を含みません。)
- ・1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石や書画、彫刻物などの美術品(高額貴金属など)
- ・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿など
保険金額の設定
保険金額は、地震保険が付帯される建物および家財の保険金額の30%〜50%の範囲内での設定となります。
ただし、保険金額の限度額については、原則として、建物は5,000万円、家財は1,000万円までとなります。
保険期間
1年の自動継続または火災保険の保険期間と同一となります。
保険金のお支払い
地震・噴火・津波により保険の対象が下記の損害を受けた場合、地震保険金をお支払いいたします。
なお、損害の程度の認定は、一般社団法人日本損害保険協会が制定した「地震保険損害認定基準」に従って行います。
損害の程度 | お支払いする保険金の額 |
---|---|
全損のとき | 地震保険金額の100%(時価額が限度) |
大半損のとき | 地震保険金額の60%(時価額の60%が限度) |
小半損のとき | 地震保険金額の30%(時価額の30%が限度) |
一部損のとき | 地震保険金額の5%(時価額の5%が限度) |
割引制度について
保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物(以下「対象建物」)が、下記のいずれかの割引の適用条件を満たし、所定の確認資料のコピーをご提出いただいた場合に、保険料の割引を適用します。
なお、割引が複数に該当する場合は、割引率のもっとも高い1つのみの適用となり、重複することはできません。
ご不明な点がございましたら、SBI損保サポートデスク(0800-170-7450/受付時間 平日9:00〜20:00(水曜は17:30まで) 土・日・祝日10:00〜20:00 ※12/31〜1/3を除きます。)までお問い合せください。
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割引の種類 | 割引率 | 適用の条件 | |
---|---|---|---|
免震建築物割引 | 50% | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」といいます。)に基づく免震建築物である場合 | |
耐震等級割引 | 耐震等級 3等級 |
50% |
|
耐震等級 2等級 |
30% | ||
耐震等級 1等級 |
10% | ||
耐震診断割引 | 10% | 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合 | |
建築年割引 | 10% | 昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合 |
- 確認資料とすることができる主な書類については「お申込みの際にご提出いただく書類のご案内」をご確認ください。
- 警戒宣言が発令された場合の地震保険の取り扱いについて
-
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合、「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、東海地震にかかわる地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約および増額契約はお引き受けできません。
- ※地震防災対策強化地域については「ご契約のしおり」をご参照ください。