補償をより充実させるための特約をお選びください。
個人賠償責任危険補償特約
お住まいの所有、使用または管理に起因する偶然な事故や、日常生活の中で起きた偶然な事故により、記名被保険者ご本人またはそのご家族等が損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。(国内の事故が対象になります。)
なお、本特約には示談交渉サービスが付いています。
- たとえば、こんなときに役立ちます!
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- ▶ご自身や他人のお住まいに関する事故での補償例
- ・洗濯機のホースが外れて水が漏れ、マンションの下の階の部屋を水浸しにした。
- ・ベランダから物が落ちて通行人にケガをさせた。
- ▶お住まいに関係しない日常生活の事故での補償例
- ・子どもがキャッチボールをしていたら、誤って他人の家の窓ガラスを割った。
- ・友人の家で子どもがテレビを倒し、大型画面にひびが入った。
- ・お店の商品を落として壊した。
- ・自転車で他人にぶつかってしまい、ケガをさせた。
- ・飼っている犬が通行人にかみついてケガをさせた。
- ・自転車を運転中に踏切内で立ち往生し、電車の運行を止めてしまった。(2022年10月1日以降保険始期契約)
保険金のお支払限度額
1事故につき、限度額は1億円となります。
- ※本特約の補償対象の方(被保険者)は、保険証券記載の本特約の記名被保険者、その配偶者、記名被保険者もしくは配偶者の同居の親族または別居の未婚の子となります。
- 示談交渉サービスについて
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被保険者が事故により法律上の損害賠償責任を負担することになった場合に、弊社が相手方や相手方の保険会社と直接、被保険者に代わって解決までの交渉を行うサービスです。
- 補償の重複について
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本特約では、同様の保険契約(火災保険以外の保険契約にセットされている特約や弊社以外の保険契約を含む)が他にある場合は、補償が重複することがあります。詳細は「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)をご参照ください。