お申込みは、必ずご契約者となる方ご本人さまにてお手続きくださいますようお願いします。
以下はお申込み・ご契約にあたり重要な確認事項となります。詳しくは、重要事項説明書をご確認ください。
被保険者(補償を受けられる方)について
保険事故が発生した場合に、補償を受けられる方を被保険者といいます。
建物・家財の補償の被保険者は保険の対象の所有者となります。保険の対象の建物が共有名義の場合には、すべての所有者をご指定ください。
なお、「個人賠償責任危険補償特約」、「受託物賠償責任危険補償特約」などを付帯される場合は、記名被保険者をご指定ください。
保険の対象となる建物について
ご契約いただける建物は、日本国内に所在する専用住宅(※1)(共同住宅(※2)含む)、または併用住宅(※3)です。住宅部分のない専用店舗はご契約になれません。
居住のみを目的として建てられた住宅を専用住宅といいます。
1つの建物が1世帯の生活単位となる戸室を2つ以上有し、各戸室または建物に付属して各世帯が炊事を行う設備がある住宅のことを共同住宅といいます。
人が居住する部分と、居住者が事務所や店舗などとして事業に使用する部分を1つの建物の中に併せ持つ住宅のことを併用住宅といいます。
保険の対象となる建物や家財の所在地について
保険の対象となる建物の所在地は、保険料を決める際に重要な情報となります。保険の対象の所在地は、ご契約の際に申込書に記載する必要があります。
保険の対象となる建物の構造級別について
保険の対象となる建物の構造級別によって保険料が異なります。
構造級別にはM構造、T構造、H構造の3種類があり、建物構造(柱)、建物の用法、耐火基準によって、いずれかに決まります。
それぞれの構造級別と主な建物は以下の表をご参照ください。
構造級別 | 主な建物 |
---|---|
M構造 |
以下のいずれかに該当する共同住宅
|
T構造 |
以下のいずれかに該当する建物
|
H構造 |
M構造およびT構造に該当しない建物(※6) |
鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等をいいます。
主要構造部が、耐火構造の建物または建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造の建物を含みます。(保険始期日が2021年1月1日以降の契約に限ります。)
共同住宅の場合を除きます。
共同住宅で耐火建築物または耐火構造建築物に該当する場合を除きます。
主要構造部が、準耐火構造の建物または準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物を含みます。(保険始期日が2021年1月1日以降の契約に限ります。)
M構造およびT構造の確認ができない建物を含みます。
お住まいの構造級別は、以下のフローチャートによりご確認ください。
なお、このフローチャートは簡易判定となり、建物によってはあてはまらない場合もありますので、その場合はSBI損保サポートデスク(0800-170-7450/受付時間 平日9:00〜20:00(水曜は17:30まで) 土・日・祝日10:00〜20:00 ※12/31〜1/3を除きます。)までご連絡ください。
鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等をいいます。
主要構造部が、耐火構造の建物または建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造の建物を含みます。(保険始期日が2021年1月1日以降の契約に限ります。)
主要構造部が、準耐火構造の建物または準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物を含みます。(保険始期日が2021年1月1日以降の契約に限ります。)
共同住宅の場合を除きます。
共同住宅で耐火建築物または耐火構造建築物に該当する場合を除きます。
上記フローチャートはお住まいが住居のみに使用される建物(専用住宅)の構造級別判定となります。店舗兼住宅のように、お住まいが事業にも使用される建物(併用住宅)の場合は構造級別が異なる場合があります。
- 注意事項
- 「 耐火建築物」「準耐火建築物」「省令準耐火建物」に該当する場合、柱のみで構造を判定した場合と比べて保険料が大幅に安くなる可能性がありますので、柱が木造の場合の構造級別の判定にあたってはご注意ください。
建築基準法改正に伴うご案内
2019年6月25日施行の建築基準法の改正に伴い、2021年1月1日以降を保険始期日とするご契約より建物の構造級別の判定方法が一部変更となります。
これにより、建物の主要構造部が所定の耐火性能を有している場合、耐火建築物、準耐火建築物と同等であるとみなされます。
建物の主要構造部が耐火性能を有しているとは?
-
建物の主要構造部とは屋根、はり、柱、外壁、床または階段をいい、これらがせっこうボードなどの被覆などにより建築基準法に定める耐火基準(※)を満たしている場合をいいます。
建築基準法第2条第7号または第2条第7号の2に定める構造、建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イ及びロまたは第109条の3第1号または第2号に掲げる基準をいいます。
変更後の構造級別
主要構造部が上記の耐火基準を満たす場合、構造級別は次のようになります。
建物の種類 | 柱の種類 | 現在の 構造級別 |
変更後(※)の 構造級別 |
---|---|---|---|
一戸建 |
木造など |
H構造 |
T構造 |
共同住宅 |
木造など |
H構造 |
T構造またはM構造 |
鉄骨造 |
T構造 |
M構造 |
|
併用住宅 |
木造など |
3級 |
2級または1級 |
鉄骨造 |
2級 |
1級 |
保険始期日が2021年1月1日以降のご契約
継続契約におけるご注意(2021年1月1日以降に満期を迎えるお客さま)
ご注意1 継続契約から契約条件が変更となる場合があります
-
建物の主要構造部が上記の基準を満たし、かつ、現在の契約条件が以下に該当する場合は、現在のご契約と継続契約とで構造級別が変更となり、保険料が変更となる可能性があります。
〇専用住宅
現在の契約の構造級別 | 継続契約の構造級別 | |
---|---|---|
建物の種類 | 構造級別 | |
一戸建 |
H構造 |
T構造 |
共同住宅・マンション |
H構造 |
T構造またはM構造 |
T構造 |
M構造 |
〇併用住宅
現在の契約の構造級別 | 継続契約の構造級別 | |
---|---|---|
建物の種類 | 構造級別 | |
併用住宅 |
3級 |
2級または1級 |
2級 |
1級 |
ご注意2 構造級別を変更する場合、建物構造証明書の提出が必要です
現在の契約条件が上表に該当するお客さまで、主要構造部が耐火性能を有している可能性がある場合は、ハウスメーカー、施工者などにお住まいの状況をご確認ください。
耐火性能の該当がある場合、建物構造証明書をご提出いただき、該当を確認できれば継続契約から構造級別を変更させていただきます。
建物構造証明書はハウスメーカー、施工者などに記入いただく書類です。下記よりダウンロードしてご使用ください。
ご注意3 建物構造証明書がご用意できたら
建物構造証明書がご用意できた場合は、必ずSBI損保サポートデスクまでご連絡ください。
継続条件を変更した継続契約申込書を改めてお送りいたします。
- SBI損保サポートデスク(火災保険専用)
-
0800-170-5021
受付時間 平日9:00〜17:30
※IP電話などで上記フリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へお掛けください。
0570-200-827(有料)
保険金額(支払限度額)について
保険の対象となる建物、家財、高額貴金属等の保険金額については、下記のように設定します。
- 建物の保険金額は、再調達価額(解説1)を基準に設定します。
- 家財(高額貴金属等(解説2)除く)の保険金額は、「再調達価額(解説1)」以下の金額で設定します。
- 高額貴金属等(解説2)の保険金額は、お住まいにある高額貴金属等(解説2)の市場流通価額(解説3)の合計を基準に100万円単位で設定します。なお、その市場流通価額(解説3)の合計が350万円以上の場合には、お引受けできない場合があります。
- 解説1:再調達価額
- 保険の対象の建物または所有の家財と同等のものを新たに建築または取得するのに必要な金額のことをいいます。
- 解説2:高額貴金属等
- 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の市場流通価額(解説3)が 30万円を超えるものをいいます。
- 解説3:市場流通価額
- その商品や製品を取り扱う業者間の市場における流通価額のことをいいます。
保険金をお支払いできない主な場合について
以下の事項は、保険金をお支払いできない場合の一例です。詳細につきましては「ご契約のしおり」をご確認ください。
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害の場合
- 火災等の事故の際における保険の対象の紛失・盗難による損害の場合
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動による損害の場合
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波の損害を受けた場合
(ただし、地震保険を付帯または地震火災費用保険金をセットしている場合は上記に該当しません。) - 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故による損害の場合
- 保険の対象の欠陥によって生じた損害の場合。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除く
- 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害、ねずみ食い、虫食い等によって生じた損害、またはその他類似の損害の場合
- 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ、その他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害の場合
自動継続特約について

住宅ローン等の融資期間中に火災保険・地震保険が満期で補償が切れてしまうことがないように、融資期間中は自動的に契約が継続される自動継続特約があります。
自動継続特約を付けると、保険契約者または弊社から継続をしない旨の連絡がない限り、前契約と同一の条件で自動的に保険が継続されます。
この特約を付帯する場合には、初回契約の締結時に継続方式(継続契約の保険期間)を、「長期(10年)継続方式」または「1年継続方式」からお選びください。
継続契約の保険始期日から予定継続期間満了までの残存期間が10年未満の場合、継続契約の保険期間は予定継続期間満了までとなります。
継続契約の保険始期日から予定継続期間満了までの残存期間が5年未満の場合、継続契約の保険期間は予定継続期間満了までとなります。