水濡れ等(水濡れ、物体の落下・飛来、騒擾)

補償の重複

水濡れ等(水濡れ、物体の落下・飛来、騒擾)

給排水設備の事故により水濡れが生じた場合や、建物外部からの物体の落下・飛来・衝突、騒擾(そうじょう)、労働争議に伴う暴力行為・破壊行為で、保険の対象が損害を受けた場合に、損害保険金をお支払いします。
水濡れにより家電製品や家具など、使えなくなってしまうものは沢山あります。また、自動車が敷地内に突っ込んできて住宅が損害を受ける、集団による暴力行為に巻き込まれ住宅が破壊されてしまう、といったことも起こり得るため、お住まいには自然災害以外のリスクも沢山あると言えます。

水濡れ等(水濡れ、物体の落下・飛来、騒擾)
  • *補償対象に家財が含まれている場合に限ります。
補償の重複について

本補償は、同様の保険契約(火災保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含む)が他にある場合は、補償が重複することがあります。詳細は「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」をご参照ください。

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2018年2月 W-11-0486-013