2026年のお知らせ

がん治療費用総合保険 自由診療の支払対象となる診療基準改定のご案内

2026年10月30日
SBI損害保険株式会社

SBI損保は、お客さまにとってのわかりやすさの向上と、補償の充実を目的として、がん治療費用総合保険の自由診療の支払対象(※)となる診療の範囲を拡大いたします。改定内容は以下のとおりです。

  • 1.
    改定実施日

    2026年11月1日

    <すでにご契約済みのお客さまについて>

    • ・
      2026年11月1日より前にご加入済みのご契約についても、2026年11月1日以降に生じた診療については改定後の診療基準が適用されます。
    • ・
      今回の自由診療の支払対象となる診療基準改定による保険料の変更はございません。
      (自動更新時には、被保険者の満年齢の上昇に伴い保険料が変更となります。)
  • 2.
    対象商品

    がん治療費用総合保険

  • 3.
    改定の概要

    改定後の支払対象(※)となる診療の範囲は以下の①〜④です。改定後の自由診療については、以下の③または④のいずれかに該当する診療であれば支払対象(※)となります。

    改定後の診療基準
    • ①
      公的医療保険の対象となる診療
    • ②
      先進医療に該当する診療
    • ③
      がん診療連携拠点病院等(注)において行われる診療
    • ④
      上記③以外の病院または診療所(クリニック・医院)において行われる診療で、がん専門医委員会(第三者の医療専門家により構成されるがん治療の有効性を評価するための委員会)において有効と判断された診療

      (注)厚生労働大臣による指定または承認を受けている次のいずれかに該当する病院等(国立研究開発法人国立がん研究センターを含みます。)をいいます。
      ・都道府県がん診療連携拠点病院・地域がん診療連携拠点病院・特定領域がん診療連携拠点病院・地域がん診療病院・小児がん拠点病院・小児がん中央機関・がんゲノム医療中核拠点病院・がんゲノム医療拠点病院・がんゲノム医療連携病院・特定機能病院

      対象となる病院等の情報は当社Webサイト
      (https://www.sbisonpo.co.jp/gan/faq/attention_20.html)または厚生労働省のWebサイト等をご確認ください。

    <改定後の自由診療の支払対象となる診療基準のポイント>

    • ・
      「がん診療連携拠点病院等」に該当する医療機関で行われるがんの治療については、支払対象(※)となります。
    • ・
      「がん診療連携拠点病院等」に該当しない医療機関で行われるがんの治療であっても、がん専門医委員会(第三者の医療専門家により構成されるがん治療の有効性を評価するための委員会)において有効と判断されたものであれば支払対象(※)となります。
    • ※
      免責事由等に該当する場合を除きます。

以上