2023年のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う取扱いについて

2023年4月24日
SBI損害保険株式会社

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
また、現在罹患されている皆さまの一日も早いご回復をお祈り申し上げます。

新型コロナウイルス感染症につきまして、2023年5月8日から、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」といいます。)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現する等の特段の事情が生じない限り、感染症法上の「五類感染症」に位置づける方針を政府が公表しています。
このような状況を踏まえ、当社は、新型コロナウイルス感染症が「感染症法」上の「五類感染症」に変更された場合の取り扱いについて、以下のとおりお知らせします。

1みなし入院について

「五類感染症」に変更された場合、当社は、「みなし入院」の取り扱いを終了いたします。
これに伴い、契約始期日にかかわらず、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方については、約款上の「入院」(※)に該当した場合に、入院保険金等のお支払い対象となります。

  • 約款上の「入院」とは、「自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること」等をいいます。

2海外旅行保険の約款上の取り扱いについて

「五類感染症」に変更された場合、2023年5月8日以降のリスク細分型特定手続用海外旅行保険における新型コロナウイルス感染症に関する主な保険金のお支払い対象の取り扱いは以下のとおりとなります。

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商品名 補償項目名 保険金の支払対象 備考
リスク細分型特定手続用海外旅行保険

疾病死亡

対象

  • 責任期間中に死亡した場合
  • 責任期間中に発病し、責任期間終了後72時間以内に治療を開始し、責任期間終了後30日以内に死亡した場合
  • 責任期間中に感染し、責任期間終了後72時間以内に発病および治療を開始し、責任期間終了後30日以内に死亡した場合

治療・救援費用
治療・救援総合費用

対象

  • 責任期間中に発病し、責任期間終了後72時間以内に治療を開始した場合
  • 責任期間中に感染し、責任期間終了後72時間以内に発病および治療を開始した場合

旅行キャンセル費用

対象

以下に該当し出国を中止した場合

  • 被保険者等(※1)、被保険者等の配偶者または親族がケガや病気(※2)で入院した場合(入院が継続して3日以上に及んだ場合に限ります。)
  • (※1)
    被保険者または同行予約者をいいます。
  • (※2)
    妊娠、出産、早産、流産、歯科疾病を除きます。
  • (注)
    2023年5月7日までは、被保険者等が感染または濃厚接触者となった場合、「感染症による隔離」に該当し、旅行キャンセル費用の補償対象となりましたが、5月8日以降は、新型コロナウイルス感染症に感染した場合でも「入院措置・勧告」等が適用されなくなることから、「感染症による隔離」には該当せず、前述の3日以上入院の場合を除き補償対象外となります。

3早期のご請求へのご協力のお願い

厚生労働省より、My HER-SYSの療養証明書機能について、2023年5月7日までに保健所に発生届出が行われ、入力されている場合には、2023年9月末まで同機能の利用が可能であるとの発表がなされております。2023年10月以降の利用については未定となっていることから、医療機関・保健所の負担軽減に充分に配慮していく観点より、My HER-SYSの療養証明を利用した早期のご請求へのご協力をお願い申し上げます。

以上