SBI損保の自動車保険(個人総合自動車保険)改定のご案内

2017年10月16日
SBI損害保険株式会社

平素より弊社をご愛顧いただき、まことにありがとうございます。
平成30年1月1日以降を保険期間の初日(始期日)とするご契約より、SBI損保の自動車保険(個人総合自動車保険)を改定いたします。つきましては、改定内容について、以下のとおりご案内申し上げます。
みなさまには何卒ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。

【平成30年1月1日以降始期契約に関する商品改定】

  1. セーフティ・サポートカー割引の導入
    衝突被害軽減ブレーキ(AEB)※1装置の普及に対応し、当社では「セーフティ・サポートカー割引」を新設いたします。この割引は、契約自動車の用途・車種が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車または自家用軽四輪乗用車であり、AEB装置が搭載されている場合に適用されます※2。これに伴い、契約自動車の型式・車台番号が告知事項となります。

    自動車が前方障害物との衝突を回避するため、または衝突速度を下げるために自動でかけるブレーキのことです。

    自家用普通乗用車・自家用小型乗用車については発売から3年以内の車が対象となります。

  2. 地域別料率の導入
    記名被保険者の住所(都道府県)に応じた地域別料率を導入いたします。この改定内容に伴い、記名被保険者の住所が告知事項および通知事項となります。具体的な地域の区分は以下の7区分です。

    地域 都道府県
    北海道

    北海道

    東北

    青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県

    関東・甲信越

    東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県

    北陸・東海

    富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県

    近畿・中国

    大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県、岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県

    四国

    香川県、愛媛県、徳島県、高知県

    九州

    福岡県、長崎県、佐賀県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

  3. 「個人賠償責任危険補償特約」および「被害者救済費用等補償特約」の新設
    「個人賠償責任危険補償特約」は、日常生活において、他人にケガを負わせたり他人の物を壊したりした結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより被った損害を補償する特約です。対物賠償保険等と同様に 示談代行サービスがついています。

    「被害者救済費用等補償特約」は、契約自動車の欠陥や不正アクセス等により想定していない動作が生じたことで事故が発生し、被保険者に法律上の損害賠償責任がないことが認められた場合、事故の被害者に生じた損害を被保険者が負担するために支出する費用を保険金としてお支払いする特約で、この特約は自動付帯されます。各種自動走行システムの進展するなか、自動運転下において事故が発生した場合運転者の損害賠償責任の有無が明らかでなくその確認に時間を要するケースにおいても迅速な被害者救済が図れるよう開発した特約となります。
  4. 「自転車事故補償特約」の示談代行サービス開始
    「自転車事故補償特約」も対物賠償保険等と同様に示談代行サービスを開始いたします。
  5. 保険料の改定
    この度の改定および直近の弊社収支状況を踏まえて、保険料の見直しを行います。そのため、継続契約の条件が現在のご契約の条件と同一であっても、継続契約の保険料が増加または減少する場合があります。

    保険料はノンフリート等級別料率に加え、その他の要素により算出されております。ノンフリート等級別料率の変更がないご契約であっても、他の要素の見直しにより保険料に影響する場合があります。

「SBI損保の自動車保険(個人総合自動車保険)改定のご案内」は改定の概要を説明するものです。商品や補償内容につきまして、詳しくは「個人総合自動車保険 普通保険約款・特約(2018年1月改定)」、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)(2018年1月改定)」および「ご契約のしおり(2018年1月改定)」にてご確認ください。

以上