平成26年4月1日以降を保険期間の初日とするご契約者のみなさまへ
SBI損保の自動車保険(個人総合自動車保険)改定のご案内

2013年12月26日
SBI損害保険株式会社

平素より弊社をご愛顧いただき、まことにありがとうございます。
平成26年4月1日以降を保険期間の初日(始期日)とするご契約より、SBI損保の自動車保険(個人総合自動車保険)を改定いたします。改定内容について、以下のとおりご案内申し上げます。みなさまには何卒ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。

(1)ノンフリート等級別料率制度の新制度適用開始

@無事故係数、事故有係数の導入
保険料負担の公平性確保を目的に、平成26年4月1日以降を保険期間の初日(始期日)とするご契約より、前契約までに事故がある場合は「事故有係数適用期間」に応じて、「事故有係数(割増引料率)」または「無事故係数(割増引料率)」を適用いたします。

A事故有係数適用期間の導入
(1)@の「事故有係数」が適用される期間(年数)を「事故有係数適用期間」といいます。新契約の事故有係数適用期間は、3等級ダウン事故1件につき「3年」、1等級ダウン事故1件につき「1年」を加算し、保険期間が1年を経過するごとに「1年」を減算します。初めてご契約される場合の事故有係数適用期間は「0年」となります。「事故有係数適用期間」が「0年」のときは「無事故係数」を適用いたします。

(2)暴力団排除条項の導入

ご契約者または補償を受けられる方が暴力団等の反社会的勢力に該当する場合や反社会的勢力と関係している場合には、保険会社が保険契約を解除することができる旨を弊社約款に規定します。ご契約の保険期間の途中であっても、上記保険契約の解除の対象となる場合には、保険金の全部または一部をお支払いしません。

(3)中断証明書の発行要件の改定

中断証明書発行のための要件を一部変更いたします。この改定により、従来は7等級以上のご契約が中断証明書発行の対象でしたが、改定後は6等級のご契約で満期まで無事故だった場合も中断証明書発行の対象となります。

上記【(3)中断証明書の発行要件の改定】は平成26年4月1日以降に満期を迎えるご契約が対象となります。

(4)保険料の改定

この度の改定および直近の弊社収支状況を踏まえて、保険料の見直し(注)を行います。そのため、継続契約の条件が現在のご契約の条件と同一であっても、継続契約の保険料が増加または減少する場合があります。
(注)保険料はノンフリート等級別料率に加え、その他の要素により算出されております。ノンフリート等級別料率の変更がないご契約であっても、他の要素の見直しにより保険料に影響する場合があります。


この度改定いたしました商品や補償内容につきまして、詳しくは「個人総合自動車保険普通保険約款・特約(2014年4月改定)」および「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報のご説明)」にてご確認ください。

以上