SBI損保の自動車保険(個人総合自動車保険)の改定について

2012年12月25日
SBI損害保険株式会社

平成25年4月1日以降を保険期間の初日とする契約を対象に、SBI損保の自動車保険(個人総合自動車保険)を以下のとおり改定いたします。

1.ノンフリート等級別料率制度の改定

【参考純率改定の背景】

SBI損保は契約者の事故に応じてリスクを1〜20等級に区分して保険料を割引・割増するノンフリート等級別料率制度を採用しております。現在の制度では、同じ等級であれば、前契約で事故にあわれた契約者と事故がなかった契約者で、同割増引率を適用しておりました。しかし、前年に事故がなかった契約者のリスク実態に対する保険料負担が事故のあった契約者よりも高くなっており、保険料負担に不公平が生じています。

詳しい内容につきましては、損害保険料率算出機構サイト「自動車保険参考純率改定のご案内」をご覧ください。

【参考純率の改定と弊社の商品改定の関係】

保険料は純保険料率(保険金の支払の原資に充てる部分)と付加保険料率(事業費に充てる部分)から構成されています。弊社の自動車保険の純保険料率は、損害保険料率算出機構にて計算した「参考純率」をベースとしております。今般の商品内容の改定内容(保険料を含みます)には、平成23年10月に損害保険料率算出機構が「参考純率」の改定(料率と制度)を行ったことを受けて改定した内容を含んでいます。

(1)ノンフリート等級別料率の見直し

保険料負担の公平性確保を目的に平成26年4月1日以降を保険期間の初日とする契約より、前契約に事故がある場合は「事故有係数(割増引料率)」、事故がない場合は「無事故係数(割増引料率)」を適用いたします。

ノンフリート等級別料率の見直し

※ご注意ください!
事故有係数の導入は、平成26年4月1日以降を保険期間の初日とする契約からとなります。ただし、平成25年4月1日以降を保険期間の初日とする契約の満了日前に解約して新しく契約を締結する場合は、新しい契約の始期が平成26年4月1日以前であっても事故有割増引率が適用されることがあります。また、平成26年4月1日以降の上記割増引率は変更する場合があります。

(2)事故の種類の変更

現在のご契約の保険期間内において、翌年の契約で等級が下がることなく、現在のご契約と同じ等級が継続契約に適用される「等級すえおき事故」を廃止します。平成25年4月1日以降を保険期間の初日とする契約で発生した事故で、現行で「等級すえおき事故」に該当する事故は基本的に「1等級ダウン事故」として扱い、継続契約において事故1件につき、1等級下げた等級を適用します。

事故の種類の変更

また、現行「等級すえおき事故」として取り扱っている「窓ガラス破損」に関して、平成25年4月1日以降を保険期間の初日とする契約から以下のとおり変更いたします。

窓ガラス破損

(3)事故有係数適用期間の導入

1(1)の「事故有係数」が適用される期間(年数)を「事故有係数適用期間」といいます。事故有係数適用期間は、3等級ダウン事故1件につき「3年」、1等級ダウン事故1件につき「1年」といたします。

具体例

20等級の契約で、3等級ダウン事故が1件発生した場合
20等級の契約で、3等級ダウン事故が1件発生、1等級ダウン事故が1件発生した場合
20等級の契約で、3等級ダウン事故が1件発生し、その翌年も1等級ダウン事故が1件発生した場合

2.その他の商品改定

(1)「自転車事故補償特約」の新設

自転車を運転中の事故により、他人を死傷させ、または他人の財物を壊してしまい法律上の損害賠償責任を負った場合、あるいはご自身が死傷した場合に保険金をお支払いする特約です。

【補償内容】

【損害賠償責任】を負った場合

日本国内で自転車を運転中に他人にケガをさせたり、財物をこわしたりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。


【損害賠償保険金】

1回の事故につき1億円を限度に、実際の損害賠償額をお支払いします。

【死亡または後遺障害】の場合

事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡されたまたは後遺障害が残った場合に保険金をお支払いします。


【死亡保険金】

被保険者1名につき1,000万円をお支払いします。

【後遺障害保険金】

被保険者1名につき40〜1,000万円の範囲でお支払いします。

ケガにより5日以上【入院または通院】した場合

自転車を運転中の事故によりケガをされ、5日以上入院または通院した場合に保険金をお支払いします。


【医療保険金】

ケガの部位・症状に応じて、保険金をお支払いします。

詳しくは、「個人総合自動車保険 普通保険約款・特約」でご確認ください。

(2)特約の廃止

以下の特約を廃止いたします。


(3)車両損害に関するレンタカー費用補償特約の保険金額種類の削減

車両損害に関するレンタカー費用補償特約の保険金額(1日あたり):15,000円と20,000円の販売を停止いたします。

車両損害に関するレンタカー費用補償特約の保険金額種類の削減

(4)搭乗車傷害保険医療保険金額の部位・症状別の支払額基準の見直し

搭乗者傷害保険の部位・症状別の保険金支払額表を変更いたします。

【改定内容】

  • 【増額】神経損傷(一部部位)の支払金額の増額
  • 【減額】挫創/熱傷(全部位)、骨折(一部部位)の支払金額の減額
  • 【廃止】部位「全身」の廃止
  • 【廃止】観血手術に対する割増支払の廃止
  • 【廃止】3大関節に対する割増支払の廃止

(5)人身傷害補償保険の傷害時の精神的損害に対する支払額基準の見直し

人身傷害補償保険について、傷害時の精神的損害認定額の支払基準を以下のとおり変更いたします。

車両損害に関するレンタカー費用補償特約の保険金額種類の削減

(*)「傷害による慰謝料表」は「個人総合自動車保険 普通保険約款・特約(2012年1月改定)別紙(人身傷害補償条項損害額基準) 付表T-(1)傷害による慰謝料表」を指します。

(6)中断再開契約(*)の適用等級の変更

満期日付で中断された場合、中断再開契約の等級は中断契約(*)と同一の等級を適用しておりましたが、これを、中断契約が無事故の場合は、中断再開契約の等級を中断契約の等級から進行させて適用いたします。
(*)「中断再開契約」とは、「中断証明書」を用いてのご契約をいいます。「中断契約」とは、中断したご契約をいいます。

3.保険料の改定

この度の改定および弊社の収支状況を踏まえて、保険料の見直し(注)を行います。そのため、継続契約の条件が現在のご契約の条件と同一であっても、継続契約の保険料が増加または減少する場合があります。


(注)保険料はノンフリート等級別料率に加え、その他の要素により算出されております。ノンフリート等級別料率の変更がないご契約であっても、他の要素の見直しにより保険料に影響する場合があります。

この度改定いたしました商品や補償内容につきまして、詳しくは「個人総合自動車保険 普通保険約款・特約(2013年4月改定)」および「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」にてご確認ください。

以上