SBI損保の自動車保険(個人総合自動車保険)の改定について

2011年1月1日
SBI損害保険株式会社

2011年4月1日以降始期日より、SBI損保の自動車保険(個人総合自動車保険)を改定いたします。改定の主なポイントは、以下に記載の「商品内容の改定」、「ロードサービスの拡充」の2点です。

この改定は、2011年4月1日以降に保険始期日を迎えるご契約が対象となります。

参考純率の改定と弊社の商品改定の関係

保険料は純保険料率(保険金の支払の原資に充てる部分)と付加保険料率(事業費に充てる部分)から構成されています。弊社の自動車保険の純保険料率は、損害保険料率算出機構にて計算した「参考純率」をベースとしております。今般の商品内容の改定内容(保険料を含みます)には、2009年6月に損害保険料率算出機構が「参考純率」の改定(料率と制度)を行ったことを受けて改定した内容を含んでいます。

1.商品内容の改定

参考純率の改定への対応およびお客さまの声としていただいたことの改善や商品内容のわかりやすさを目的に商品内容を改定いたします。主な改定内容は以下のとおりです。

なお、参考純率の改定と一部の弊社独自の改定により、保険料が変更(※)となります。

保険料全般の見直しを行っているため、ご継続されるお客さまにつきましては、以下の項目の影響がない場合であっても保険料が変更となります。

  1. 年齢条件区分の変更
    「30歳以上補償」「35歳以上補償」の「運転者年齢条件」の区分を廃止し、「26歳以上補償」の区分と統合いたします。この改定により、従来「30歳以上補償」「35歳以上補償」の区分であった場合は「26歳以上補償」の区分となります。

    また、この改定により、「同居の子供の年齢条件」については「26歳以上補償」「30歳以上補償」の区分を廃止し、改定後は「なし」「年齢を問わず補償」「21歳以上補償」の3区分となります。
    なお、詳細については「年齢条件の設定について」にてご案内しております。


  2. 主な運転者の年齢別料率の導入
    年齢条件「26歳以上補償」の区分について、主な運転者の年齢によって保険料を変更いたします。なお、この改定内容に伴い、主な運転者の生年月日が告知事項となります。


  3. 運転者限定の区分の新設
    運転者限定に「本人限定」を新設いたします。これにより、「本人・配偶者限定」「家族限定」「限定なし」とあわせて4区分となります。


  4. ノンフリート等級別割増引率の変更
    ノンフリート等級別の割増引率を下表のとおり改定いたします。

    ●前契約があるお車に関するご契約の場合

    「△」:割引


    ●初めてのお車に関するご契約の場合

    なお、初めてのお車に自動車保険をご契約する場合は6(S)等級となります。

    ●買い増ししたお車に関するご契約の場合

    なお、既に他のお車に自動車保険をご契約されていて、新規にお車の自動車保険をご契約し、所定の条件を満たした場合は7(S)等級となります。


  5. 割引の簡素化
    「ゴールド免許割引」の適用条件を下表のとおり簡素化いたします。

    現行 改定

    ①保険始期日時点で記名被保険者の免許証の色が「ゴールド」であること
    ②運転者年齢条件が「26歳以上補償」「30歳以上補償」「35歳以上補償」のいずれかであること

    保険始期日時点で記名被保険者の免許証の色が「ゴールド」であること


    また、「エアバッグ割引」、「ABS割引」、「安全ボディ割引」、「横滑り防止装置割引」、「盗難防止装置割引」、「長期優良契約割引」を廃止いたします。


  6. 特約の簡素化
    次の特約を簡素化の観点から廃止いたします。

    「事故・故障損害等に関する付随費用補償特約」(※)
    「故障損害等に関する代車費用補償特約」
    「車両盗難再発防止費用補償特約」
    「対歩行者等事故傷害補償保険特約」
    「育英費用保険金補償特約」
    「形成手術費用補償特約」
    「搭乗者傷害保険の顔面傷害倍額支払特約」

    ロードサービスを拡充した結果、この特約での補償とロードサービスの提供内容に重複部分が生じたため、この特約を廃止いたします。


  7. 搭乗者傷害保険の変更
    道路交通法の改正により座席ベルトの装着が原則全ての搭乗者に義務付けられたことを受け、「搭乗者傷害保険」の保険金のうち、座席ベルトの装着率向上を目的に設けていた「座席ベルト装着者特別保険金」と「チャイルドシート重度後遺障害追加保険金」を廃止いたします。


  8. 自宅・車庫等修理費用補償特約の付帯条件の変更
    「自宅・車庫等修理費用補償特約」をお付けいただくための条件を下表のとおり変更いたします。

    現行 改定

    車両保険の「一般車両」を付帯した場合

    車両保険の「一般車両」または「車対車+限定A」を付帯した場合



  9. 側車付の原動機付自転車の取り扱いの変更
    総排気量50CC超125CC以下の側車付の原動機付自転車の用途・車種を下表のように変更いたします。この改定により、側車付の原動機付自転車はファミリーバイク特約の対象外となります。

    現行 改定

    原動機付自転車として扱います。

    二輪自動車として扱います。



  10. 人身傷害補償保険の変更
    • 中間利息控除の係数の変更

      「人身傷害補償保険」のうち、「後遺障害による損害」と「死亡による損害」に対してお支払する保険金を算出する際に逸失利益の中間利息控除係数を使用しています。この係数を「新ホフマン係数」から一般的に使用されている「ライプニッツ係数」に変更いたします。

    • 生命表の更新

      「後遺障害による損害」の将来の介護料を算出する際に、生命表の平均余命年数を使用しています。この生命表を最新のものに変更し、より実態に則したお支払ができるようにいたします。

    • 「労災」の取扱いの見直し

      人身傷害補償保険の保険金を算出する際、労働者災害補償制度から給付が受けられる場合には、その給付額を差し引いて保険金をお支払しています。従来は給付額を「給付されるべき額」としていましたが、「給付された額(もしくは給付されることが確定した額) 」に変更いたします。



  11. 自動補償特約の普通保険約款への組込み
    従来は「自損事故危険補償特約」と「無保険者傷害危険補償特約」を対人賠償保険にご加入された際に自動的にお付けしていましたが、これらの特約の内容を普通保険約款に組み込みます。改定後は普通保険約款にて自損事故条項、無保険者傷害条項として規定しますが、補償内容に変更はございません。

2.ロードサービスの拡充

SBI損保安心ロードサービス(※1)にて下表の宿泊・帰宅・搬送サービス(※2)を、2011年4月1日以降始期のご契約より新たに提供いたします。なお、「事故・故障損害等に関する付随費用補償特約」では対象外だったバッテリー上がり時やタイヤパンク時も、現地で復旧できない場合には対象となります。

サービス項目 説明

臨時宿泊費用
(事故・故障により臨時に宿泊した場合の費用)

1回の事故・故障につき1名あたり、15,000円を限度にお支払いします。(1泊分の客室料に限ります。飲食費用はお支払いの対象外です。)

臨時帰宅費用
(事故・故障の場所からの帰宅費用、または当面の目的地への移動にかかった費用)

1回の事故・故障につき1名あたり、20,000円を限度(タクシーまたはレンタカーの場合は30,000円を限度)にお支払いします。(レンタカーの場合は乗捨て費用を含みます。自力走行できなくなった時から起算して24時間以内に利用した費用に限ります。)

搬送・引取費用
(ご契約のお車の修理完了後、ご自宅もよりの弊社の指定する場所までの搬送・引取費用)

1回の事故・故障につき、100,000円を限度にお支払いします。(旅行中や外出先だけでなく、自宅で生じた事故・故障も対象となります。)

SBI損保安心ロードサービスは弊社と提携している株式会社安心ダイヤルが提供するものです。

本サービスの内容は、予告なく変更・中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

以上