2010年4月の自動車保険改定および保険法対応について

2010年1月2日
SBI損害保険株式会社

2010年4月1日より、SBI損保の自動車保険(個人総合自動車保険)の改定をいたします。改定の主なポイントは、以下に記載の「商品内容の改定」「表現のわかりやすさ向上」「保険法施行に伴う改定」の3点です。

なお、原則として保険始期が2010年4月1日以降のご契約からの改定となりますが、「保険法施行に伴う改定」の一部の項目につきましては保険始期が2010年3月31日以前のご契約も改定の対象となります。

1.商品内容の改定

お客さまの声としていただいたことの改善や商品内容のわかりやすさを目的に商品内容を以下のとおり改定いたします。なお、これらの改定により、保険料が変更となります。

  1. 運転者限定の変更
    従来は運転者限定割引における運転者の区分は「限定なし」、「家族限定」、「本人・配偶者限定」、「本人限定」の4区分でしたが、それを「限定なし」、「家族限定」、「本人・配偶者限定」の3区分とします。
    これは、「本人限定」に限って、単に運転者が本人のみであることだけでなく、運転者年齢条件と運転免許証の色の条件が必要であり、わかりにくいとの声をいただいたことによるものです。
  2. 対人賠償保険の臨時費用保険金の廃止
    対人賠償保険の臨時費用保険金を廃止いたします。
    これは、従来は賠償保険金とは別枠でお支払いする付随的保険金である臨時費用保険金が対人賠償保険の中に含まれていましたが、それを廃止することによってよりシンプルで分かりやすい自動車保険とするために行うものです。
  3. 人身傷害補償保険の臨時費用保険金の廃止
    人身傷害補償保険の臨時費用保険金を廃止いたします。また、これに伴い、その臨時費用保険金を増額する特約である「人身傷害の入院時追加保険金特約」(人身傷害補償保険に自動セット)も廃止いたします。
    これは、従来は人身傷害補償保険の主な保険金である死傷による逸失利益や治療費等とは別枠でお支払いする付随的保険金である臨時費用保険金が人身傷害補償保険の中に含まれていましたが、それを廃止することによってよりシンプルで分かりやすい自動車保険とするために行うものです。

2.表現のわかりやすさ向上

表現をわかりやすくするために、普通保険約款・特約およびその他の文書について、「被保険自動車」、「担保」、「免責金額」等の専門用語の「ご契約のお車」、「補償」、「自己負担額」等への変更や、長い文章の箇条書きへの変更を行います。また、特約の名称もこの趣旨に沿って、変更いたします。

名称を変更した特約の一覧はこちら:[特約名称変更リスト]

3.保険法施行に伴う改定

保険契約についての基本的なルールを定めた『保険法』が2010年4月1日から施行されます。この『保険法』に沿った内容に自動車保険を改定いたしました。その改定内容の主な点は以下のとおりです。

保険法の概要はこちら:[(損保協会サイト)2010年4月から、新しい保険法がスタートします!]

  1. 保険金の支払期限の明確化[4月1日以降の事故は、保険始期が3月31日以前のご契約も対象]
    保険金の請求を受けてから、実際に保険金をお支払いするまでの期限(日数)を明確にします。標準的な期限(日数)を30日とし、それ以外については下表のとおりケースを分類して、それぞれの期限(日数)を明確にします。もし、期限内に保険金をお支払いすることができなかった場合は、期限から遅れた分につき利息をお支払いします。

    標準的ではないケース 期限(日数)
    警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会を行う場合

    180日

    医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会を行う場合

    90日

    後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会を行う場合

    120日

    災害救助法が適用された災害の被災地域における調査を行う場合

    60日

    日本国内において調査を行うための代替的な手段がない場合で、日本国外で調査を行う場合

    180日

  2. 賠償保険金の被害者への優先支払い[4月1日以降の事故は、保険始期が3月31日以前のご契約も対象]
    対人賠償保険・対物賠償保険の賠償保険金について、被害者に他の債務者よりも優先的にお支払いするようにします。保険会社が被保険者(加害者)に賠償保険金をお支払いするのは、被害者が賠償を受けることができた場合に限定されます。このことによって、被保険者(加害者)が破産した場合であっても、賠償保険金が破産管財人に支払われて、被害者が賠償を受けることができないことを防ぎます。
    なお、従来から自動車保険にある被害者から保険会社への直接請求制度もそのまま残っておりますので、従来どおり直接請求制度のご利用も可能です。
  3. 重大事由による契約解除[4月1日以降は、保険始期が3月31日以前のご契約も対象]
    保険金を不法に取得する目的で事故を発生させることや保険金の請求について詐欺を行うことなどの重大事由に当たる行為があった場合、または行おうとした場合には、保険会社は保険契約を解除できることとなります。
  4. 告知事項の取扱い
    告知事項は、従来は「重要な事項」でしたが、保険法の改定で「危険に関する重要な事項のうち、保険会社が求めたもの」となりました。このことを踏まえて、告知事項の項目そのものの見直しを行い、またご契約のお申し込みのお手続きにおいてインターネットの画面における入力・お電話での応対の際に告知事項が分かるようにします。
  5. 通知事項の取扱い
    通知事項は、告知事項のうちで保険会社が求めたものとなりました。このことを踏まえて、保険証券・マイページの契約照会画面に通知事項を表示するようにします。

以上