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車の所有者と自動車保険の契約者が違う!問題なく保険に加入できる?

車の所有者と自動車保険の契約者が違う!問題なく保険に加入できる?

本記事では他人名義の車を運転することになった場合の、自動車保険に関する疑問について解説します。「所有者と契約者が違っても自動車保険に加入できるのか」「他人名義の車を運転する場合の注意点が知りたい」といった方はぜひ参考にしてみてください。

知っておきたい「契約者」「所有者」「記名被保険者」の違い

自動車保険の契約には「契約者」「所有者」「記名被保険者」という3つの名義が登場します。自動車保険の契約者と車の所有者が違う場合は特に重要になるので、契約する前によく理解しておきましょう。

横スクロールできます

名義 対象者
契約者

自動車保険の契約者。保険料を支払う義務を負う。

所有者

自動車保険を契約する車の持ち主。

記名被保険者

自動車保険を契約する車を主に運転する人。

自動車保険の所有者は基本的に自動車検査証(車検証)などの所有者欄に記載されている人となります。ただし契約する車をローン(所有権留保条項付売買契約)で購入した場合やリース契約車の場合、自動車検査証などの所有者名義がディーラーやリース会社になっていることもあります。

このような場合、車の購入者やリースの借主が所有者とみなされるのが一般的ですが、念のため保険会社に確認しましょう。

車の所有者が自分ではないとき、自動車保険を契約できないケースがある?

車の所有者が自分以外の場合、自動車保険を契約できないケースもあるようです。それはどのようなケースでしょうか。

車の所有者が親や配偶者のときは「加入できます」

他人名義の車であっても、その名義が配偶者または親族の場合は自動車保険に加入できるのが一般的です。しかし親族の範囲は保険会社によって異なり、所有者が別居している親族の場合は加入を認めていない保険会社もあります。

また記名被保険者は原則告知事項にあたり、契約時に正確に申告する必要があります。告知事項が事実と違う場合は契約解除や保険金が支払われないといった可能性があるため、注意しましょう。

例えば車の所有者が親で自分が自動車保険を契約する場合でも、主に運転する人がご自身ではなく配偶者である場合は、記名被保険者は配偶者の名義で申告する必要があります。

SBI損保でも車の所有者が親や配偶者の場合は自動車保険に加入することができます。SBI損保では、契約者と記名被保険者の関係については条件が定められていますが、契約者と車の所有者との関係については特に条件はありません。

車の所有者が友人など他人のときは「保険会社によっては加入できません」

車の所有者が配偶者や親族以外の場合は、自動車保険に入れない保険会社もあります。そのため友人や知人から車を譲り受ける場合は、まず名義変更を行う必要があります。必要書類を揃えて陸運支局または自動車検査登録事務所(軽自動車は軽自動車検査協会)で手続きを行ってください。

車の名義変更をする際は、併せて自賠責保険の名義変更も行っておくとよいでしょう。自賠責保険は運転者と契約者が違う場合も保険金が支払われます。しかし「契約更新のお知らせが届かない」「保険金の支払いがスムーズに行われない」などのデメリットもあるので、名義変更しておくことをおすすめします。

また、一般的には友人が加入していた自動車保険や等級を引き継ぐことはできません。友人が加入している自動車保険を解約してもらった上で、新たにご自身で契約する必要があります。

ただしSBI損保のように、自動車保険の契約者と車の所有者との関係に特に定めがない保険会社もあります。詳しくは契約を検討している保険会社に問い合わせてみましょう。

こんなときどうする?車の所有者や保険契約者などが違う際のQ&A

ここでは他人名義の車を運転する場合のよくある質問について回答します。ご自身のケースに当てはまる場合は参考にしてみてください。

1.親名義の車を運転するとき

親名義の車を運転する場合は、親が加入している自動車保険の適用範囲を確認しましょう。

SBI損保の場合、運転者限定の区分を「限定なし」「家族限定」としている場合は運転者の年齢条件に関係なく補償の対象となる場合があります。一方「本人限定」「本人・配偶者限定」なら親名義の車でも補償の対象外となります。

運転者限定の区分が「家族限定」の場合、親と別居している方は未婚者のみが補償の対象となるので注意しましょう。

引用:SBI損保「ご契約のしおり」

2.自分名義以外の車を運転する

すでに自動車保険に入っている方で他人名義の車を運転する場合は、通常、自身の契約に自動セットされている他車運転特約で備えることもできます。他車運転特約とは、他人が所有する車で事故を起こした際に自分が契約している自動車保険から保険金が支払われる特約です。

他人名義の車で事故を起こした場合、車の所有者が加入している自動車保険を利用することも可能です。しかし、その場合は所有者の自動車保険の等級が下がり保険料が上がる可能性があります。車を借りている相手に経済的な負担をかけないためには他車運転特約が役立ちます。

ただし車両の損害については、自分または車の所有者の自動車保険に車両保険がついている場合のみ補償対象となるケースが一般的です。補償範囲も保険会社によって違うので、事前に確認しておくことをおすすめします。

SBI損保では「他の自動車運転危険補償特約」がこれにあたり、自動セットされています。

補償対象は以下の通りです。

  • 1.
    歩行者、相手の車の搭乗者の方などを死傷させてしまった場合の賠償責任(対人賠償保険)
  • 2.
    相手の車や自転車、ガードレールや街灯などを破損させてしまった場合の賠償責任(対物賠償保険)
  • 3.
    借りた他人のお車の損害(※)
  • 4.
    借りた他人のお車使用中の事故によるケガなど(人身傷害保険、自損傷害保険)
ご注意
  • 契約自動車に車両保険がセットされている場合に限ります。
  • 「他の自動車運転危険補償特約」の対象となる方は以下(1)〜(3)に該当する方です。なお、年齢条件、運転者限定割引により、そもそも補償対象に含まれない方は、(1)〜(3)に該当する方であっても、当該特約の補償対象となりません。
  • (1) 記名被保険者
  • (2) 記名被保険者の配偶者
  • (3) 前記(1)および(2)の同居の親族または別居の未婚の子(婚姻歴のない方)
  • 他人の自動車が自家用8車種の場合にかぎります。
  • 他人の自動車には、記名被保険者、配偶者またはその同居の親族が所有する自動車は含まれません。
  • 車両損害については、借用中の自動車の時価額を限度に保険金をお支払いします。

他車運転特約についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

自動車保険〜クルマの貸し借り、保険はどうするの?

3.譲り受けた車にローンが残っている場合、自動車保険には加入できる?

基本的にローンが残っている車の名義を変更することはできません。そのため、知人や友人からローンが残っている車を譲り受けた場合、自分名義で自動車保険に加入できるケースは少ないでしょう。

ただしローンが完済して、所有権留保解除の手続きが済んでない状態であれば「名義残り」といった形で、自動車保険の契約者を実質的な所有者として契約できるケースもあります。条件は保険会社によって異なるため、詳細は保険会社に問い合わせてみてください。

まとめ

他人名義の車を運転する場合、自動車保険が適用されるかどうかは重要なポイントです。親や友人・知人名義の車を使用する際は、何らか自動車保険の対象になっていることを確認した上で運転しましょう。補償の対象から外れている場合は、新たに自動車保険に入ることをおすすめします。

SBI損保では契約者と車の所有者が違う場合でも自動車保険に加入することができます。まずは無料見積りから始めてみませんか?

  • *
    2022年12月31日以前の契約では、補償・特約名称、内容が一部異なる場合があります。

執筆年月:2022年3月
(最終更新日:2022年10月17日)

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