補償内容 - SBI損保のがん保険(自由診療タイプ)

補償内容

がんの治療でかかった入院治療費を無制限にお支払いします(※1)。保険診療でも、先進医療でも、さらには自由診療でも無制限にお支払いします(※2)。しかも、入院日数の制限もありません。
先進医療でも、国内未承認の抗がん剤など公的医療保険の給付対象とならない最先端のがん治療を、お金の心配をせずに受けることができます。
保険期間中にかかったがん(悪性新生物および上皮内新生物)の治療の際に、下表のとおり保険金をお支払いします。

  • 支払責任開始日より前に診断確定したがんは、補償対象とはなりません。
補償内容
  • ※1
    公的医療保険制度にて保障されるべき金額(保険診療で可能な診療を自由診療にて行った場合の保険診療相当分、高額療養費相当額)はお支払いの対象となりません。治療費等の実額を支払う他の保険契約等から保険金等が支払われた場合または優先して支払われる場合は、治療費等の実額から、その保険金等の額を差し引いて保険金をお支払いします。
  • ※2
    SBI損保の支払基準を満たす診療に限ります。
  • ※3
    がんの診断確定を行うための検査を主な目的とした入院・通院、がんの再発・転移の診断を行うための診察または検査を主な目的とした入院・通院またはがんの手術により失われた形態・機能を改善する自由診療による形成再建手術等(二期的乳房再建手術等)を行うことを主な目的とした入院・通院も対象外となります。
  • 高額療養費制度等の公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。

「がん入院保険金」「がん通院保険金」でお支払いする費用は、下記のとおりです。

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保険診療の場合
  • 一部負担金(自己負担となる通常の3割の治療費)
    *一部負担金は年齢や所得によって異なります。
    *高額療養費制度により、高額療養費の払戻しを受けることができます。
  • 診断書等の文書料
先進医療の場合
  • 治療にかかった費用
  • 診断書等の文書料
自由診療の場合
  • 治療にかかった費用(※)
  • 診断書等の文書料
  • 公的医療保険制度にて保障されるべき金額(保険診療で可能な診療を自由診療にて行った場合の保険診療相当分、高額療養費相当額)はお支払いの対象となりません。治療費等の実額を支払う他の保険契約等から保険金等が支払われた場合または優先して支払われる場合は、治療費等の実額から、その保険金等の額を差し引いて保険金をお支払いします。
  • 高額療養費制度等の公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。

補償内容の詳細につきましては、「パンフレット」「重要事項説明書」「ご契約のしおり」等をご覧ください。

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2023年2月 22-0563-11-001