自動車保険の見積りはSBI損保

被保険者・保険金受取人一覧

SBI損保の自動車保険(個人総合自動車保険)における被保険者および死亡保険金の保険金受取人は、次のとおりです。なお、詳細につきましては、「普通保険約款・特約」をご参照ください。

被保険者

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補償・特約名 被保険者の範囲 補足
対人賠償保険

①記名被保険者
②契約自動車を使用・管理中の記名被保険者の家族(※1)
③記名被保険者の承認を得て、契約自動車を使用・管理中の者
④記名被保険者の使用者

業務として受託した契約自動車を使用または管理している自動車取扱業者は含みません。

対物賠償保険
対物差額修理費用補償特約
人身傷害補償保険

①記名被保険者
②記名被保険者の家族(※1)
③契約自動車の搭乗者(※2)
④①または②が運転中の自動車の搭乗者(※2)

次の者は含みません。

  • 極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の者
  • 業務として契約自動車を受託している自動車取扱業者
  • ④において、①または②の使用者の業務のために運転中の、その使用者の所有自動車に搭乗中の者

搭乗者傷害保険

契約自動車の搭乗者(※2)

次の者は含みません。

  • 極めて異常かつ危険な方法で契約自動車に搭乗中の者
  • 業務として契約自動車を受託している自動車取扱業者

自損事故保険

①契約自動車の保有者
②契約自動車の運転者
③契約自動車の搭乗者(※2)

極めて異常かつ危険な方法で契約自動車に搭乗中の者は含みません。

無保険車傷害保険

①記名被保険者
②記名被保険者の家族(※1)
③契約自動車の搭乗者(※2)

極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の者は含みません。

車両保険

契約自動車の所有者

 
車両損害に関するレンタカー費用補償特約
全損時諸費用保険金特約
ファミリーバイク特約

①記名被保険者
②記名被保険者の家族(※1)

 

車内外身の回り品補償特約

保険の目的物の所有者

次の者は含みません。

  • 契約自動車の正当な権利を持つ者の承諾を得ないで、契約自動車に搭乗中の者
  • 業務として契約自動車を受託している自動車取扱業者

弁護士費用等補償特約

①記名被保険者
②記名被保険者の家族(※1)
③記名被保険者の使用者
④契約自動車の搭乗者(※2)
⑤①または②が運転中の自動車の搭乗者(※2)
⑥契約自動車の所有者(※3)

次の者は含みません。

  • 極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の者
  • 業務として契約自動車を受託している自動車取扱業者

自宅・車庫等修理費用補償特約

契約自動車の運転者

 
新規運転免許取得者に対する自動補償特約(対人事故・対物事故)

①記名被保険者
②記名被保険者の家族(※1)

 
自転車事故補償特約

①記名被保険者
②記名被保険者の家族(※1)

極めて異常かつ危険な方法で自転車に搭乗中の者は含みません。
個人賠償責任危険補償特約

①記名被保険者
②記名被保険者の家族(※1)
③②に該当しない記名被保険者の親権者またはその他の法定の監督義務者。ただし、 記名被保険者が未成年の場合であって、記名被保険者に関する事故に限ります。

 
被害者救済費用等補償特約

①契約自動車の運転者(※4)
②契約自動車の運転者がいない状態で人身事故または物損事故が生じた場合は、契約自動車の所有者

業務として受託した契約自動車を使用または管理している自動車取扱業者は含みません。
  • ※1
    「家族」とは、次の者を指します。
    ① 配偶者
    ② 本人または配偶者の同居の親族
    ③ 本人または配偶者の別居の未婚の子
  • ※2
    「搭乗者」とは、自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます)に搭乗中の者を指します。
  • ※3
    「所有者」とは、次のいずれかに該当する者を指します。
    ① 契約自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
    ② 契約自動車が貸借契約により貸借されている場合は、その借主
    ③ ①および②以外の場合は、契約自動車を所有する者
  • ※4
    契約自動車の運転者が次のいずれかに該当する者以外の場合は、記名被保険者の承諾を得て契約自動車を運転中の者に限ります。
    ① 記名被保険者
    ② 記名被保険者の配偶者
    ③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
    ④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

死亡保険金受取人

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補償・特約名 死亡保険金受取人 補足
搭乗者傷害保険 法定相続人
自損事故保険 法定相続人
自転車事故補償特約 法定相続人 この特約中の「傷害」に対するものです。
  • (注)
    死亡保険金以外の保険金は、原則として受傷した被保険者が保険金受取人となります。

2017年9月 W-11-0465-008