車両所有者がご契約者、配偶者、同居の親族またはディーラー等ではない場合 - SBI損保の自動車保険

車両所有者がご契約者、配偶者、同居の親族またはディーラー等ではない場合

車検証等に記載の車両所有者が①〜④のいずれの方でもない場合は、以下の点をご確認いただいたうえでお申込みください。

  • ご契約者
  • ご契約者の配偶者
  • ご契約者またはその配偶者の同居の親族
  • ディーラー、リース会社、信販会社等
  • 事故により契約自動車が全損になり、車両保険から保険金をお支払いする場合、その車両保険金のお支払先は原則として車検証等に記載の車両所有者になります。
  • 相手のある事故で契約自動車が全損になり、相手側の対物賠償保険から保険金が支払われる場合、その賠償保険金のお支払先は原則として車検証等に記載の車両所有者になります。
  • 電子車検証(A6サイズ・ICチップあり)の場合は、確認が必要な項目が記載されません。閲覧アプリなどで「自動車検査証記録事項」の記載内容をご確認ください。

2022年12月 22-0473-11-003