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令和2年(2020年)4月1日以降を保険期間の初日(保険始期日)とするご契約より、SBI損保の自動車保険(個人総合自動車保険)を改定いたします。
つきましては、改定内容について、以下のとおりご案内申し上げます。

【令和2年(2020年)4月1日以降始期契約に関する商品改定】

  1. 人身傷害補償保険におけるライプニッツ係数の変更
    令和2年(2020年)4月1日に改正民法が施行され、法定利率が「年5%」から「年3%」に変更されます(法定利率は3年ごとに見直される予定です)。
    人身傷害補償保険では、お支払いする保険金のうちの逸失利益(※1)および将来の介護料の計算にライプニッツ係数を使用していますが、このライプニッツ係数は法定利率をもとに算出しているため、法定利率が変更となることに伴いライプニッツ係数を変更いたします。
    ライプニッツ係数を使用した計算は、将来の利息の額を控除するために行うものです。このため、法定利率が低いほど保険金は増加し、法定利率が高いほど保険金は減少します。よって、法定利率が「年5%」から「年3%」に変更されることにより、お支払いする保険金の額が増加します。人身傷害補償保険で支払対象となる損害(※2)のうち、以下@およびAの損害が対象となります。
    なお、変更後のライプニッツ係数は、保険始期日を問わず、令和2年(2020年)4月1日以降に発生した事故より適用いたします。

    損害額の算出にライプニッツ係数を使用している損害

    ①死亡による損害

    「逸失利益」

    ②後遺障害による損害

    「逸失利益」および「将来の介護料」

    事故等により被保険者が死亡したまたは後遺障害により働けなくなった結果、その事故がなければ得られたであろう経済的利益をいいます。

    「ファミリーバイク特約(人身傷害あり)」の人身傷害補償保険の損害においても適用されます。

  2. 運転者年齢条件「26歳以上補償」における記名被保険者の年齢による保険料区分の細分化
    昨今の高齢者による事故の増加等を踏まえて、運転者年齢条件が「26歳以上補償」の場合の記名被保険者の年齢による保険料区分を下表のとおり変更します。そのため、記名被保険者の年齢が74歳以下と75歳以上で保険料に差異が生じることになります。

    変更前 変更後
    記名被保険者の年齢
    30歳未満 30歳未満
    30歳以上40歳未満 30歳以上40歳未満
    40歳以上50歳未満 40歳以上50歳未満
    50歳以上60歳未満 50歳以上60歳未満
    60歳以上70歳未満 60歳以上70歳未満
    70歳以上 70歳以上75歳未満
    75歳以上
  3. 保険料の改定
    ライプニッツ係数の変更、記名被保険者の年齢による保険料区分の細分化等を踏まえて、保険料の見直しを行います。そのため、継続契約の条件が現在のご契約の条件と同一であっても、継続契約の保険料が増加または減少する場合があります。

「SBI損保の自動車保険(個人総合自動車保険)改定のご案内」は改定の概要を説明するものです。商品や補償内容につきまして、詳しくは「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)(2020年1月改定)」、「ご契約のしおり(2020年1月改定)」および「個人総合自動車保険 普通保険約款・特約(2020年4月改定)」にてご確認ください。

以上