平素より弊社をご愛顧いただき、まことにありがとうございます。
平成27年10月1日以降を保険期間の初日(始期日)とするご契約より、SBI損保の自動車保険(個人総合自動車保険)を改定いたしました。また、平成28年4月1日以降を保険期間の初日(始期日)とするご契約より、ノンフリート等級別割引率の改定をいたします。 それぞれの改定内容について、以下のとおりご案内申し上げます。
みなさまには何卒ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。

【平成27年10月1日以降始期契約に関する商品改定】

(1)「同居の子供の年齢条件に関する特約」の廃止

運転者の範囲や年齢条件設定のわかりやすさのため上記特約を廃止いたしました。このため、現在のご契約で同居の子供の年齢条件が設定されている場合には、平成27年10月1日以降を始期日とする継続契約のお見積りは下表のとおり読み替えて作成します。継続契約のお申込みにあたっては、今一度年齢条件をご確認の上、必要に応じて変更した上でお申込手続きをお願いいたします。

「同居の子供の年齢条件に関する特約」の廃止

(2)「搭乗者傷害保険」および「自転車事故補償特約」の医療保険金支払額の変更

「搭乗者傷害保険」および「自転車事故補償特約」における医療保険金について、入通院が5日以上の場合の支払額を下表のとおり変更しました。

〜平成27年9月始期 平成27年10月始期〜

搭乗者傷害保険の医療保険金

普通保険約款 別表Uの部位・症状別医療保険金支払額表に定める傷害の部位・症状に応じた金額

一律10万円

自転車事故補償特約の医療保険金

自転車事故補償特約 別表2の部位・症状別医療保険金支払額表に定める傷害の部位・症状に応じた金額

一律5万円

(3)「弁護士費用等補償特約」の対象事故の拡大

「弁護士費用等補償特約」の補償範囲を下表のとおり変更しました。これにより、相手方が自動車以外の場合で、停車中や駐車中に起こった事故についても補償対象となります。

〜平成27年9月始期 平成27年10月始期〜

@自動車の所有、使用または管理に起因する事故

A自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発、または自動車の落下

(原則@、Bで補償)

B契約自動車ならびに記名被保険者、その配偶者、それらの同居の親族(注)および別居の未婚の子が所有する自動車の滅失、破損または汚損

(4)「対物差額修理費用補償特約」の見直し

「対物差額修理費用補償特約」を使用する際に、相手自動車に車両保険がある場合の取扱いを下表のとおり変更しました。

〜平成27年9月始期 平成27年10月始期〜

相手自動車の車両保険金が実際に支払われたか否かにかかわらず、車両保険相当分を差し引いて支払います。

相手自動車の車両保険金が実際に支払われた場合、既に支払われた車両保険金分を差し引いて支払います。

(5)ネットバンク決済の口座条件の緩和

保険料をネットバンク決済でお支払いいただく場合、始期日にかかわらず平成27年7月1日以降のお申込みからご家族の口座でもお手続きが可能となりました。なお、払込手続きは口座名義人ご自身で行う必要があります。

〜平成27年6月申込み 平成27年7月申込み〜

ご利用いただけるネットバンク口座名義の範囲

契約者ご本人さま名義のみ

次のいずれかに該当する方の名義

  1. 契約者ご本人さま
  2. @の同居の配偶者
  3. @の同居の親族(注)

(6)保険料の改定

損害保険料率算出機構が平成26年に「参考純率」の改定を行ったことを受け、弊社も保険料の改定を行いました。このため、継続契約の条件が現在のご契約の条件と同一であっても、保険料が増加または減少する場合があります。

上記のほか、約款上の「ご契約のお車」という用語を「契約自動車」に変更いたしました。これに伴い「人身傷害のご契約のお車搭乗中のみ補償特約」は「人身傷害の契約自動車搭乗中のみ補償特約」に名称が変更となります。

(注)「親族」とは、6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます。

「SBI損保の自動車保険(個人総合自動車保険) 改定のご案内」は改定の概要を説明するものです。
商品や補償内容につきまして、詳しくは「個人総合自動車保険 普通保険約款・特約(2015年10月改定)」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」および「ご契約のしおり」にてご確認ください。

【平成28年4月1日以降始期契約に関する改定(ノンフリート等級別料率の改定)】

損害保険料率算出機構のノンフリート等級別料率制度の改定を踏まえ、平成26年から平成28年にかけて1年ごとに段階的に変更となるノンフリート等級別料率について、以下のとおり改定します。

ノンフリート等級別料率の改定