保険用語辞典

対歩行者等事故傷害補償保険特約

対人賠償保険では支払対象とならない被害者の過失部分に相当する損害について保険金をお支払いする特約です。
注)ご契約のお車によって次の方を死傷させてしまった場合の特約です。

  1. 歩行中の方
  2. 自転車に乗っている方
  3. 相手自動車の同乗者

対歩行者等事故傷害補償保険特約

 
この特約をつけるメリット
  相手の方の過失分も保険金をお支払いしますので、事故の相手方の満足が得られやすくなり、事故の早期・円満な解決につながりやすくなります。
 
≪この特約を付帯できる契約≫
人身傷害補償保険を付帯している契約
* この特約は、2011年3月31日以前始期契約に付帯することができます。
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2010年12月 W-11-0239-009